相談の広場
最終更新日:2009年08月06日 15:27
外国の方が日本人と結婚すると、自ずと在留資格は得られるものなのでしょうか?
それとも、外国人登録証明書などで期限が決められているのでしょうか?
スポンサーリンク
結婚すれば自動的にというわけではなく、在留資格「日本人の配偶者等」を取得することにより、永続的に日本に在留することが可能となります。
では日本人と結婚すればだれでも「日本人の配偶者等」を取得できるかといいますと、形式的に婚姻の法的手続き行うだけでなく、その婚姻に実態のあること(婚姻の真実性)を申請人側が積極的に地方入国管理局に対して立証する必要がありますし、また、不法入国者や不法在留者などの不法滞在者である場合には、たとえ日本人と結婚しても退去強制手続を免れることはできません。
日本人と結婚している外国人の方でも、在留資格「永住者」、在留資格「人文知識・国際業務」などの就労資格で在留している方もいます。
就労資格で在留している外国人は、その就労資格で許されている仕事しかできませんが、「日本人の配偶者等」という在留資格は、活動内容に制限がないため、アルバイトを含め違法でない限りどのような仕事もできます。
(回答)「日本人の配偶者」在留資格
日本人の配偶者、特別養子又は日本人の子として出生した者。
当該日本人との婚姻や親子関係を証明する書類、職業及び収入に関する証明書などが必要。
入国管理局への提出書類
申請書
日本人配偶者の戸籍謄本・住民票
結婚証明書(本人の出身国政府が発行したもの)訳文添付
本人又は配偶者の在職証明書等職業を証明するもの
本人又は配偶者の源泉徴収票、納税証明書等年間の所得と納税額を証明するもの
質問書:入国管理局所定の様式(初めて会った時から結婚に至るまでの詳細な経緯、結婚式出席者等も記載)・申請理由書(詳細に記載しましょう)・家族概要
スナップ写真2枚程度、ラブレターがあればなお可(提出のこと)
下記当事務所ホームページに「速報・改正入国管理法の概要」をパワーポイント71枚で作成しましたので、ご一読下さい(スライドショー)
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]