出稿済み広告の保管期間について
出稿済み広告の保管期間について
trd-84742
forum:forum_corporate
2009-08-12
現在、某携帯キャリアの会社で代理店作成の広告のクリエィティブチェックを行っております。
作成した広告の表記に誤りが無いかチェックし、表記に誤りがある場合には赤字を入れて返却しています。
【広告のクリエィティブチェック方法】
1.メールにて代理店作成広告を担当営業より受領(広告はデータで添付)
2.3営業日以内に赤字を入れてPDF化して返却
赤字を入れた後は担当営業が修正し、現場で展開致します。
こういった場合、赤字を入れた書類は保管する必要があるのでしょうか。現状不明のため、PDF化したデータと紙の両方で保管しています。
保管する場合には何年間保管すればよいのでしょうか。広告関係書類の保管期間などをサイトで調べたのですが不明の為、質問致しました。
また出稿済み広告に関しては、保管期間の規定はあるのでしょうか。
著者
liry さん
最終更新日:2009年08月12日 09:35
現在、某携帯キャリアの会社で代理店作成の広告のクリエィティブチェックを行っております。
作成した広告の表記に誤りが無いかチェックし、表記に誤りがある場合には赤字を入れて返却しています。
【広告のクリエィティブチェック方法】
1.メールにて代理店作成広告を担当営業より受領(広告はデータで添付)
2.3営業日以内に赤字を入れてPDF化して返却
赤字を入れた後は担当営業が修正し、現場で展開致します。
こういった場合、赤字を入れた書類は保管する必要があるのでしょうか。現状不明のため、PDF化したデータと紙の両方で保管しています。
保管する場合には何年間保管すればよいのでしょうか。広告関係書類の保管期間などをサイトで調べたのですが不明の為、質問致しました。
また出稿済み広告に関しては、保管期間の規定はあるのでしょうか。
はじめまして。
ご質問の件ですが、
文書等の保管期間については、公文書、契約書等の取引関係書類、決算書類や株主総会議事録等事業運営に係る文書、商業帳簿(金融帳簿・貸借対照表等)、労働者名簿・賃金台帳・雇人・解雇・災害補償・その他賃金労働関係の重要書類、法人の青色申告関係帳簿など、法定保管期間が定められているもの以外は、特に法律による決まりや縛りはありません。
携帯電話キャリアさんのような大企業であれば、「文書管理規程」の類で各文書の保管期間を定めているのが一般的ですから、そちらを確認してみてはいかがでしょうか。
以上、ご参考まで。
Re: 出稿済み広告の保管期間について
著者トラきちさん
2009年08月13日 13:44
LIryさん、こんにちは。
前にも紹介したことがありますが、東京国際会計事務所のサイトに掲載されています「文書の保存年限」が、けっこう参考になると思いますので、下記にURLを紹介しておきます。
当社では文書規程のなかで保存期間を定めていますが、基本的に永久、10年、5年、1年の4区分です。ただし、法律などで別途期間が定められているものについては、当然ながらそちらに従いますが。
個人的には、今回のケースの出稿済み広告であれば5年くらいでいいのかな?と思いますが。
http://www.tia-group.co.jp/document/contents05.html
Re: 出稿済み広告の保管期間について
著者liryさん
2009年08月13日 14:55
Re: 出稿済み広告の保管期間について
著者liryさん
2009年08月13日 14:58
soumunosukeさん
トラきちさん
お急ぎでご回答いただき、ありがとうございました。
詳細をいろいろと教えていただき、ありがとうございます。
ご送付いただいたURLを確認致しました。
法定保管期間外書類ということで、法務にて社内文書規定の確認を致します。
助かります。