相談の広場
会社の経営が悪くて半年以上給与の支払いがストップしています。
そのため社員で会社に対して未払賃金の支払いを求める裁判を起こし、売掛債権を差し押えました。
それに対して会社側は、売掛債権に関することは顧客情報の持ち出しで機密保持契約違反だとか、その売掛先に経営状況が伝わり今後の取引が停止になったと言い出しており、今後社員を訴えてくる可能性があります。
そもそも賃金未払いが非常に問題なわけですが、会社が上記の理由で仮に裁判を起こした場合に会社の言い分は認められるのでしょうか。
ちなみに売掛債権については、製品の発注書が営業から生産にメールで伝達されますので、社内では全員が見ることができます。社員は機密保持契約を入社時に交わしており、顧客情報に関することも対象となっていますが、この場合はどうなるのでしょうか。
また取引先に伝わることは、今回と同じ措置をとればどこでも起こりうることだと思いますが、このことで裁判が起きて過去に判例などあったのでしょうか。
ご存じの方がいらしたら教えてください。
宜しくお願いいたします。
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こんにちは
大変な状況ですね。
お問い合わせの中では、まず守秘に関して絞って回答いたします。
>未払賃金の支払いを求める裁判を起こし、
>売掛債権を差し押えました。
給与の支払いを求め、裁判所の決定で債権の差し押さえが出ての行為ならば問題はないと思います。
それで問題があれば、会社が異議申し立てをするはずですから。
まだ決定が出ていないのならば、債権情報自体が守秘情報である旨を裁判所に告げておけばよいのだと思います。
裁判での判断で必要な情報として守秘情報を用いることは条件付きで可能です。 ですから、裁判の中で守秘情報を用いること自体は、まずその旨を裁判所側に告げておけば、会社の機密保持義務への違反となる危険は少ないと思います。
改めて考えてみれば守秘という面で言えば、情報の漏えいや開示は無いのではありませんか?
> 弁護士さんから売掛金のあるお客様に供託をしてもらう過程で、そのお客様には会社の経営状況が知れることになります。
> そのお客様が今後の取引は停止だと言っているということです。
守秘と言って売掛金があることは顧客も知っています。
ですから、それは守秘情報の漏洩ではありません。
差し押さえによる取引停止は顧客の判断ですから、それも従業員の責任には出来ません。
差し押さえ自体は、裁判所の決定の実施ですから、そのこと自体を問題には出来ないし、それに異議があれば会社は異議申し立ての機会があったはずで、それを従業員に対して言うのは筋違いと思います。
参考までに、多くの会社では、取引の無条件解除の条件として、差し押さえ、倒産、手形不払いなどを定めています。
それは会社経営側の常識なので、少なくとも従業員に対して給与支払いをして、差し押さえを留めることも出来たはずです。 ですから、仰る通り自業自得な部分は大きいと思います。
回答の内容を見させていただいて非常にすっきりしました。
そもそも会社は粉飾決算の疑いが大で、(前任の公認会計士はある企業の粉飾決算を指示した疑いで逮捕。)創業社長は経営責任をとって一度代表取締役を降りたにもかかわらず、その後再度代表に戻りました。
その間ずっと給料も支払われないなか、取締役を除く社員が社長不信任の署名をつきつけてから対立が大きくなりました。
それまでに一社員へのパワハラもありましたし、社長復帰後に組合をつくったことで、一番内情を知っていた社員があらぬ理由で懲戒解雇されたり、また事件屋を会社に引き入れたりと、罪を重ねている状況です。
ここまでくると自分が勤めていた会社ではありますが、経営者は責任をとって決断することも必要だと思います。
回答ありがとうございました。
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