相談の広場
ワンマン経営社が7年も掛けて就業規則を作成したものの、労働者側にとっては不利益だらけの内容でした。
最初は労組と協議の上で作成しようと言いだした経営者は、不備を指摘されると「見解の相違だ」と全てはねつけ、遂に労基署に提出。
実はこの就業規則以前にも、不備だらけの就業規則を作って一部の社員に配ってはいたものの、労基署には届けていませんでした。
故に、労基署には初めて届け出たことになるのですが、あまりの不利益変更の多さにどのように対応してゆけば良いのか困っています。
また、規則の中には明らかに労組幹部を特定して処分するための条文もあります。
本当に困っています。アドバイスよろしくお願いいたします。
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> ワンマン経営社が7年も掛けて就業規則を作成したものの、労働者側にとっては不利益だらけの内容でした。
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> 最初は労組と協議の上で作成しようと言いだした経営者は、不備を指摘されると「見解の相違だ」と全てはねつけ、遂に労基署に提出。
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> 実はこの就業規則以前にも、不備だらけの就業規則を作って一部の社員に配ってはいたものの、労基署には届けていませんでした。
> 故に、労基署には初めて届け出たことになるのですが、あまりの不利益変更の多さにどのように対応してゆけば良いのか困っています。
> また、規則の中には明らかに労組幹部を特定して処分するための条文もあります。
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> 本当に困っています。アドバイスよろしくお願いいたします。
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一般的にいえば、就業規則の不利益変更については無効となります。
また、就業規則の有効性としては、①法令に反していないこと、②従業員に対して周知されていることも要件です。
労基署は、提出された就業規則の内容まではチェックしてないと思いますので、1度、労基署に内容の精査をお願いしてみてはいかがでしょうか。
ミケコさん、おはようございます。
既に回答がなされているとおり、労働基準監督署への相談、告発等が一番有効なのでしょうが、
受ける労働基準監督署の方はどこも人員不足と聞きます。
臨検監督その他の行動をとってもらう為には具体的事実(明白な労働基準法令違反、労働条件の不利益変更)を明らかにして相談・告発された方が良いのではないでしょうか?
(元監督官が書かれた本を参考にしての私の私見ですが。)
いずれにしても、労働基準法令の基準を下回る労働条件は無効であり、理由もなく従来の労働条件を低下させる事は禁止されているはずですので、
そういう「ワンマン経営者」に「勉強」していただくためにも、「具体的事実」を蓄積して事に当たられるのが肝要かと思います。
以上、私見としてご返信いたします。
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