相談の広場
弊社は創業27年目の運送会社です。今年の4月に弊社の取締役社長が1年目で退職し、ライバル会社に弊社の顧客リストを持って転職しました。現在はライバル会社の下請け会社を設立し弊社の顧客を荒らし始めています。弊社では、全ての社員に機密保持契約をして顧客リスト、料金表などの漏洩を防いでいますが、取締役社長だけは自ら署名していません。私の知るところでは、取締役は退職後でも機密保持の義務はあると思うのですが、この場合、損害賠償請求ができるのでしょうか。また、弊社の規定にある退職金を要求していますが払う必要があるのでしょうか。
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> 弊社は創業27年目の運送会社です。今年の4月に弊社の取締役社長が1年目で退職し、ライバル会社に弊社の顧客リストを持って転職しました。現在はライバル会社の下請け会社を設立し弊社の顧客を荒らし始めています。弊社では、全ての社員に機密保持契約をして顧客リスト、料金表などの漏洩を防いでいますが、取締役社長だけは自ら署名していません。私の知るところでは、取締役は退職後でも機密保持の義務はあると思うのですが、この場合、損害賠償請求ができるのでしょうか。また、弊社の規定にある退職金を要求していますが払う必要があるのでしょうか。
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退職役員(今回は社長ですね)からの請求権行使も可能としています。
ただし、退職役員から生じた損失に対しては、会社としての損害賠償請求権の行使は、個人情報保護法、会社法、民法上からそのすべての請求ができます。
取締役会規程の、退職役員への損害等に規則は如何様に設定されているか確認もしてください。
> 弊社は創業27年目の運送会社です。今年の4月に弊社の取締役社長が1年目で退職し、ライバル会社に弊社の顧客リストを持って転職しました。現在はライバル会社の下請け会社を設立し弊社の顧客を荒らし始めています。弊社では、全ての社員に機密保持契約をして顧客リスト、料金表などの漏洩を防いでいますが、取締役社長だけは自ら署名していません。私の知るところでは、取締役は退職後でも機密保持の義務はあると思うのですが、この場合、損害賠償請求ができるのでしょうか。また、弊社の規定にある退職金を要求していますが払う必要があるのでしょうか。
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不正競争防止法により、被害受けたお宅は下記のような権利があります。
差止請求権、廃止除去請求権、損害賠償請求権と信頼回復請求権
以上をご参考に
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> > 弊社は創業27年目の運送会社です。今年の4月に弊社の取締役社長が1年目で退職し、ライバル会社に弊社の顧客リストを持って転職しました。現在はライバル会社の下請け会社を設立し弊社の顧客を荒らし始めています。弊社では、全ての社員に機密保持契約をして顧客リスト、料金表などの漏洩を防いでいますが、取締役社長だけは自ら署名していません。私の知るところでは、取締役は退職後でも機密保持の義務はあると思うのですが、この場合、損害賠償請求ができるのでしょうか。また、弊社の規定にある退職金を要求していますが払う必要があるのでしょうか。
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> 退職役員(今回は社長ですね)からの請求権行使も可能としています。
> ただし、退職役員から生じた損失に対しては、会社としての損害賠償請求権の行使は、個人情報保護法、会社法、民法上からそのすべての請求ができます。
> 取締役会規程の、退職役員への損害等に規則は如何様に設定されているか確認もしてください。
大変ありがとうございます。個人情報保護法、会社法、民法、各々の角度から考えて、損害を受けないように取り決めを試みてみます。
> > 弊社は創業27年目の運送会社です。今年の4月に弊社の取締役社長が1年目で退職し、ライバル会社に弊社の顧客リストを持って転職しました。現在はライバル会社の下請け会社を設立し弊社の顧客を荒らし始めています。弊社では、全ての社員に機密保持契約をして顧客リスト、料金表などの漏洩を防いでいますが、取締役社長だけは自ら署名していません。私の知るところでは、取締役は退職後でも機密保持の義務はあると思うのですが、この場合、損害賠償請求ができるのでしょうか。また、弊社の規定にある退職金を要求していますが払う必要があるのでしょうか。
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> 不正競争防止法により、被害受けたお宅は下記のような権利があります。
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> 差止請求権、廃止除去請求権、損害賠償請求権と信頼回復請求権
>
> 以上をご参考に
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アドバイスありがとうございます。競争防止法のことは他の方から聞いていました。だから、取締役社長は退社して、すぐに同業種の会社を設立することができないように通常決められているのですね。
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