相談の広場
8月末で退職する職員がいます。
その際、本人に21年分の源泉徴収票を作成し渡すのですが、
この職員は、去年まで実父を扶養に入れておりました。(老人と、特別障害者に該当。実父は昨年に死亡しています)
21年は、実父死亡により、扶養親族から抜かなければならないところを、忘れていました。
扶養親族のまま8月まで税控除を受けていたということになります。
源泉徴収票にも、扶養親族の数に人数が上がっています。
そこで、本人に渡す源泉徴収票は、扶養親族で上がったまま(間違ったまま)ので渡すのか、それとも
扶養親族をはずしてから源泉徴収票を作成したらよいのか
どちらでしょうか・・・?
*本人には給与支払い済みです。
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> 8月末で退職する職員がいます。
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> その際、本人に21年分の源泉徴収票を作成し渡すのですが、
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> この職員は、去年まで実父を扶養に入れておりました。(老人と、特別障害者に該当。実父は昨年に死亡しています)
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> 21年は、実父死亡により、扶養親族から抜かなければならないところを、忘れていました。
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> 扶養親族のまま8月まで税控除を受けていたということになります。
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> 源泉徴収票にも、扶養親族の数に人数が上がっています。
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> そこで、本人に渡す源泉徴収票は、扶養親族で上がったまま(間違ったまま)ので渡すのか、それとも
> 扶養親族をはずしてから源泉徴収票を作成したらよいのか
> どちらでしょうか・・・?
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> *本人には給与支払い済みです。
こんばんわ。
21年度の扶養控除申告書はどのようになっていますか。
扶養記載がなければ親族の記載は無で作成です。扶養控除申告書に合わせての作成です。
すでに控除済みの源泉の返金は不要です。給与台帳の額で作成になります。
9月以降の就業先での年末調整か来年の確定申告で精算されますから源泉についてはさほど気にやまずともいいと思いますが本人には誤控除→多く引き過ぎた事の説明はされた方がいいとは思いますが。
> 8月末で退職する職員がいます。
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> その際、本人に21年分の源泉徴収票を作成し渡すのですが、
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> この職員は、去年まで実父を扶養に入れておりました。(老人と、特別障害者に該当。実父は昨年に死亡しています)
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> 21年は、実父死亡により、扶養親族から抜かなければならないところを、忘れていました。
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> どちらでしょうか・・・?
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> *本人には給与支払い済みです。
こんにちは。
8月給与が間に合えば、今までの所得税が少ない徴収でしたから、再計算し不足分を控除する必要があります。
しかし間に合わないのであれば、源泉徴収票の扶養親族欄は扶養なしの状態にし、発行してあげてください。
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