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扶養親族を抜かなければならなかったのに抜くのを忘れていた場合

著者 亜具吏 さん

最終更新日:2009年08月25日 10:03

8月末で退職する職員がいます。

その際、本人に21年分の源泉徴収票を作成し渡すのですが、

この職員は、去年まで実父を扶養に入れておりました。(老人と、特別障害者に該当。実父は昨年に死亡しています)

21年は、実父死亡により、扶養親族から抜かなければならないところを、忘れていました。

扶養親族のまま8月まで税控除を受けていたということになります。

源泉徴収票にも、扶養親族の数に人数が上がっています。

そこで、本人に渡す源泉徴収票は、扶養親族で上がったまま(間違ったまま)ので渡すのか、それとも
扶養親族をはずしてから源泉徴収票を作成したらよいのか
どちらでしょうか・・・?

*本人には給与支払い済みです。

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Re: 扶養親族を抜かなければならなかったのに抜くのを忘れていた場合

著者tonさん

2009年08月25日 22:59

> 8月末で退職する職員がいます。
>
> その際、本人に21年分の源泉徴収票を作成し渡すのですが、
>
> この職員は、去年まで実父を扶養に入れておりました。(老人と、特別障害者に該当。実父は昨年に死亡しています)
>
> 21年は、実父死亡により、扶養親族から抜かなければならないところを、忘れていました。
>
> 扶養親族のまま8月まで税控除を受けていたということになります。
>
> 源泉徴収票にも、扶養親族の数に人数が上がっています。
>
> そこで、本人に渡す源泉徴収票は、扶養親族で上がったまま(間違ったまま)ので渡すのか、それとも
> 扶養親族をはずしてから源泉徴収票を作成したらよいのか
> どちらでしょうか・・・?
>
> *本人には給与支払い済みです。

こんばんわ。
21年度の扶養控除申告書はどのようになっていますか。
扶養記載がなければ親族の記載は無で作成です。扶養控除申告書に合わせての作成です。
すでに控除済みの源泉の返金は不要です。給与台帳の額で作成になります。
9月以降の就業先での年末調整か来年の確定申告で精算されますから源泉についてはさほど気にやまずともいいと思いますが本人には誤控除→多く引き過ぎた事の説明はされた方がいいとは思いますが。

Re: 扶養親族を抜かなければならなかったのに抜くのを忘れていた場合

著者亜具吏さん

2009年08月26日 08:37

tonさん、おはようございます。

21年扶養控除申告書では、扶養記載はありませんでした。
採用当初からずっとお父様を扶養に入れていましたので、
特段気にもならず、今日まで来てしまったようです。
(全くの事務的ミスですが・・・)
本人に、その旨を説明し、年末調整か来年の確定申告で精算してもらうようお願いします。

回答ありがとうございました。

Re: 扶養親族を抜かなければならなかったのに抜くのを忘れていた場合

著者オレンジcubeさん

2009年08月26日 08:45

> 8月末で退職する職員がいます。
>
> その際、本人に21年分の源泉徴収票を作成し渡すのですが、
>
> この職員は、去年まで実父を扶養に入れておりました。(老人と、特別障害者に該当。実父は昨年に死亡しています)
>
> 21年は、実父死亡により、扶養親族から抜かなければならないところを、忘れていました。
>
> 扶養親族のまま8月まで税控除を受けていたということになります。
>
> 源泉徴収票にも、扶養親族の数に人数が上がっています。
>
> そこで、本人に渡す源泉徴収票は、扶養親族で上がったまま(間違ったまま)ので渡すのか、それとも
> 扶養親族をはずしてから源泉徴収票を作成したらよいのか
> どちらでしょうか・・・?
>
> *本人には給与支払い済みです。

こんにちは。
月給与が間に合えば、今までの所得税が少ない徴収でしたから、再計算し不足分を控除する必要があります。
しかし間に合わないのであれば、源泉徴収票扶養親族欄は扶養なしの状態にし、発行してあげてください。

Re: 扶養親族を抜かなければならなかったのに抜くのを忘れていた場合

著者亜具吏さん

2009年08月26日 09:46

オレンジCubeさん、こんにちは。

給与支払も終了し、ご本人ともお会いする機会が無い(有休消化中)ため、不足分の控除は難しいと思われます。

源泉徴収票については、扶養親族を無しにして作成し、渡したいと思います。

回答どうもありがとうございました。


> こんにちは。
> 8月給与が間に合えば、今までの所得税が少ない徴収でしたから、再計算し不足分を控除する必要があります。
> しかし間に合わないのであれば、源泉徴収票扶養親族欄は扶養なしの状態にし、発行してあげてください。

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