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寒冷地(燃料)手当に指導あり

最終更新日:2009年08月26日 12:52

私の勤め先は寒冷地(燃料)手当が支給されます。
対象月は10月から翌年3月まで。
この間毎月1ヶ月分を給与に入れて支給されます。
先日 社会保険事務所から電話があったそうで
社会保険報酬上この手当は 給与ではなく賞与に該当するはずだ」との事。今までそんな事は言われた事がなく
専属の社会保険労務士に相談しても「何故だ?」と言う始末。 社会保険料の算出まで私の業務ではないのですが
担当者は入社して2年目の方なので パニック状態です。
一応総務部の上司が「今まで相談してもそんな回答は頂いてませんし 最近変更されたのか?」と聞き返したら 
「8月いっぱいまで正式回答を待て」といわれたそうです。
と言う事は 社会保険料が変更になると言う事でしょう?

1)寒冷地(燃料)手当ては給与としてみなされないのか?
2)保険料算出の際に 含めてはいけないのか?

みなさんのお勤め先で どのように対応されているでしょうか?

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Re: 寒冷地(燃料)手当に指導あり

著者まゆりさん

2009年08月26日 15:24

こんにちは。
私の勤め先でも、10月から翌年3月までの6ヶ月間、毎月定額の燃料手当を支給しています。

算定基礎届に記入する際、4~6月に支払われた給与に半月分の燃料手当(※1年間毎月支給されたものとして計算するに当たり、6ヶ月分の燃料手当の額÷12ヶ月を加算するので、半月分という書き方をしました)を加算していますが、賞与に該当するという話が出たことはありません。

社会保険事務所の取り扱いが変わったという話も今のところ聞いていませんが・・・。

お役に立てなくてすみません。

Re: 寒冷地(燃料)手当に指導あり

> こんにちは。
> 私の勤め先でも、10月から翌年3月までの6ヶ月間、毎月定額の燃料手当を支給しています。
>
> 算定基礎届に記入する際、4~6月に支払われた給与に半月分の燃料手当(※1年間毎月支給されたものとして計算するに当たり、6ヶ月分の燃料手当の額÷12ヶ月を加算するので、半月分という書き方をしました)を加算していますが、賞与に該当するという話が出たことはありません。
>
> 社会保険事務所の取り扱いが変わったという話も今のところ聞いていませんが・・・。
>
> お役に立てなくてすみません。

こんにちは。
まゆりさん貴重なご意見有難うございます。
どうなるか まだ わかりませんが
近所の企業にでも どうされているか聞いてみたいと思います。 いろんな事が次々起きて 社員には心配かけっぱなしです。徴収になったら どう説明するのか。頭が痛いです。

Re: 寒冷地(燃料)手当に指導あり

著者tonさん

2009年08月26日 23:36

> 私の勤め先は寒冷地(燃料)手当が支給されます。
> 対象月は10月から翌年3月まで。
> この間毎月1ヶ月分を給与に入れて支給されます。
> 先日 社会保険事務所から電話があったそうで
> 「社会保険報酬上この手当は 給与ではなく賞与に該当するはずだ」との事。今までそんな事は言われた事がなく
> 専属の社会保険労務士に相談しても「何故だ?」と言う始末。 社会保険料の算出まで私の業務ではないのですが
> 担当者は入社して2年目の方なので パニック状態です。
> 一応総務部の上司が「今まで相談してもそんな回答は頂いてませんし 最近変更されたのか?」と聞き返したら 
> 「8月いっぱいまで正式回答を待て」といわれたそうです。
> と言う事は 社会保険料が変更になると言う事でしょう?
>
> 1)寒冷地(燃料)手当ては給与としてみなされないのか?
> 2)保険料算出の際に 含めてはいけないのか?
>
> みなさんのお勤め先で どのように対応されているでしょうか?

こんばんわ。
寒冷地→燃料手当は支給方法により賞与扱いの場合もあります。
該当期間分をまとめて支払う場合、今回でいうと10月~翌3月までの6カ月分を一括で支払う場合は賞与になり通常の夏、冬の賞与と同様の扱いになります。つまり夏、寒冷地、冬の年3回の賞与となります。
また一括でなくとも2回・・10月~12月分と1月~3月分と分けて支給した場合も賞与扱いになります。
期間に合わせて給与の手当の一部とした場合社会保険料算定に加算する事になります。その際の計算は年額換算の月額分になりますので先のまゆりさんの計算式になります。
今回の社会保険事務所の指摘は社会保険のどこにも影響していないと先方が捉えた為と考えられます。
4~6月の算定に加算して社会保険料も支払っている事を説明すると解っていただけるのではと思います。

Re: 寒冷地(燃料)手当に指導あり

> > 私の勤め先は寒冷地(燃料)手当が支給されます。
> > 対象月は10月から翌年3月まで。
> > この間毎月1ヶ月分を給与に入れて支給されます。
> > 先日 社会保険事務所から電話があったそうで
> > 「社会保険報酬上この手当は 給与ではなく賞与に該当するはずだ」との事。今までそんな事は言われた事がなく
> > 専属の社会保険労務士に相談しても「何故だ?」と言う始末。 社会保険料の算出まで私の業務ではないのですが
> > 担当者は入社して2年目の方なので パニック状態です。
> > 一応総務部の上司が「今まで相談してもそんな回答は頂いてませんし 最近変更されたのか?」と聞き返したら 
> > 「8月いっぱいまで正式回答を待て」といわれたそうです。
> > と言う事は 社会保険料が変更になると言う事でしょう?
> >
> > 1)寒冷地(燃料)手当ては給与としてみなされないのか?
> > 2)保険料算出の際に 含めてはいけないのか?
> >
> > みなさんのお勤め先で どのように対応されているでしょうか?
>
> こんばんわ。
> 寒冷地→燃料手当は支給方法により賞与扱いの場合もあります。
> 該当期間分をまとめて支払う場合、今回でいうと10月~翌3月までの6カ月分を一括で支払う場合は賞与になり通常の夏、冬の賞与と同様の扱いになります。つまり夏、寒冷地、冬の年3回の賞与となります。
> また一括でなくとも2回・・10月~12月分と1月~3月分と分けて支給した場合も賞与扱いになります。
> 期間に合わせて給与の手当の一部とした場合社会保険料算定に加算する事になります。その際の計算は年額換算の月額分になりますので先のまゆりさんの計算式になります。
> 今回の社会保険事務所の指摘は社会保険のどこにも影響していないと先方が捉えた為と考えられます。
> 4~6月の算定に加算して社会保険料も支払っている事を説明すると解っていただけるのではと思います。


こんばんわ。
tonさん ありがとうございます。
担当者が どんな感じて計算しているのか今日は追跡できなかったので 確認してみたいと思います。
また 質問するかもしれません。その際は 宜しくお願いします。

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