相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

3KM未満の通勤時個人車輌使用について

著者 ピンクマ・トロ さん

最終更新日:2009年08月28日 17:06

3km以上は交通費が支給されます。
但し、3km未満は交通費支給されません。
通勤時個人車輌にて通勤するときは、安全運転管理者の許可をもらい通勤しています。
3km未満の人は、車輌の通勤申請を提出させた方がいいのでしょうか?
当社は建設関係で早朝出勤も多い為車に乗ってきている。

スポンサーリンク

Re: 3KM未満の通勤時個人車輌使用について

> 3km以上は交通費が支給されます。
> 但し、3km未満は交通費支給されません。
> 通勤時個人車輌にて通勤するときは、安全運転管理者の許可をもらい通勤しています。
> 3km未満の人は、車輌の通勤申請を提出させた方がいいのでしょうか?
> 当社は建設関係で早朝出勤も多い為車に乗ってきている。

####################

ピンクマ・トロさん  こんにちは

通勤手当支給要件(所得税法上の非課税区分)はご存知と思います。
通勤距離数に応じ課税対象外の金額を支給されていると思います。
ご質問の通勤手段についても社内外の社員安全確認上必要不可欠であると思います。

会社としては自宅と会社間の通勤手段と安全面を確認する必要性から休暇申請の提出をお願い、許可承認を為していると思います。(安全管理者の許可)
また、職務上会社所有の車両が所要できない場合、個人車両の使用も容認する時もあると思います。
この許可書があれば充分でしょう。

1~2
(2件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP