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全国健康保険協会の健康保険料計算方法について

著者 総務の鯱 さん

最終更新日:2009年08月30日 16:06

おたずねします。
全国健康保険協会の健康保険料率についてですが、介護保険第2号被保険者(40歳以上65歳未満)の場合、当県では、健康保険料率8.19%と介護保険料率1.19%の合計で9.38%となります。
 等級が16号標準報酬月額190,000円の場合
 協会から発表されている被保険者負担分の月額表によると8,911円となります。
 しかし給与ソフト(PCA給与9)では、健康保険料と介護保険料給与明細で別建表示しているため、それぞれに率をかけて、端数処理で計算され、被保険者負担分の合計額が下記の合計は8,910円となり1円の差額がでてきます。
 190,000円×8.19%÷2=7,780.5
 190,000円×1.19%÷2=1,130.5
                *端数切捨て
 これを解消するには、給与明細で合算表示すればいいのですが、納付額は変わらないので、事業主負担分が増加しますが、このまま、別々に計算しても問題ないと思いますが、
どうでしょう。個人的には被保険者負担分の金額まで月額表にあわせる必要はないと思いますが。
 ご意見のあるかたお願いします。

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Re: 全国健康保険協会の健康保険料計算方法について

著者ファインファインさん

2009年08月30日 19:48

総務の鯱さん こんばんは

従前の健康保険料率(8.20%)では折半額に1円未満の端数はでませんでした。したがって健康保険と介護保険を別々に計算して端数処理したものを合算しても、一括で計算する(8.20+1.19=9.39%を掛ける)場合も結果は同じ個人負担分となっていました。

しかし今回改正された健康保険の都道府県別料率で8.19%か8.21%の県では健康保険と介護保険を別々に計算すると1円の誤差が出てしまうようです。結果的に今後は料率を合算して計算するのが正しいようですね。

給与ソフトが別々の計算で行なっているなら一度ソフト会社のサポートに事情を話して修正する方法を訊ねるか、またはプログラムの修正をお願いするしかないでしょう。もしくは誤差の1円を会社負担にしてしまう方法も止むを得ないのかもしれません。

なお、ご存知とは思いますが折半額に1円未満の端数がある場合、個人負担額において端数を切り捨てるのではなく、50銭以下は切り捨て、50銭を超える場合は切り上げるのが正しい処理です。ただ、健康保険と介護保険において現時点の料率では50銭を超える端数がでることはありませんので切捨てていますが、厚生年金では50銭を超える端数があります。

Re: 全国健康保険協会の健康保険料計算方法について

著者総務の鯱さん

2009年09月04日 16:28

> 総務の鯱さん こんばんは
>
> 従前の健康保険料率(8.20%)では折半額に1円未満の端数はでませんでした。したがって健康保険と介護保険を別々に計算して端数処理したものを合算しても、一括で計算する(8.20+1.19=9.39%を掛ける)場合も結果は同じ個人負担分となっていました。
>
> しかし今回改正された健康保険の都道府県別料率で8.19%か8.21%の県では健康保険と介護保険を別々に計算すると1円の誤差が出てしまうようです。結果的に今後は料率を合算して計算するのが正しいようですね。
>
> 給与ソフトが別々の計算で行なっているなら一度ソフト会社のサポートに事情を話して修正する方法を訊ねるか、またはプログラムの修正をお願いするしかないでしょう。もしくは誤差の1円を会社負担にしてしまう方法も止むを得ないのかもしれません。
>
> なお、ご存知とは思いますが折半額に1円未満の端数がある場合、個人負担額において端数を切り捨てるのではなく、50銭以下は切り捨て、50銭を超える場合は切り上げるのが正しい処理です。ただ、健康保険と介護保険において現時点の料率では50銭を超える端数がでることはありませんので切捨てていますが、厚生年金では50銭を超える端数があります。

ファインファインさんご返事ありがとうございました。
 その後、保険協会に聞きましたが、「合算で保険料を計算するようにできるだけしてください。」という回答で、はっきりとどちらが正しいとかいう判断はされませんでした。
 ソフト会社はまだ特に対応していないとのこと。
 その結果、給与明細は、健康保険料と介護保険料の合算で表示すことにしました。ありがとうございました。

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