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労務管理

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賃金の支払いについて

著者 きいき さん

最終更新日:2009年09月04日 21:51

8月1日からずっと欠勤で、8月26日に電話にて退職するとの事。この場合、8月分の給料は支払うのですか?(月給で勤務期間は5か月です)

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Re: 賃金の支払いについて

著者社会保険労務士吉岡事務所さん (専門家)

2009年09月04日 23:01

こんばんは。ご質問の件ですが、ちょっと情報がすくなすぎますので憶測で回答いたします。

まず、「欠勤」とのことですが、無断欠勤なのか、「会社命令」で欠勤しているのかによって変わってきますが無断欠勤ということでお話すると、「ノーワークノーペイ(働かざるもの貰うべからず)の原則」というものがあり、働いていないのであれば給与支払いは必要ありません。ただし、就業規則労使協定等で、「欠勤しても減給しない」旨記載があれば支払わなくてはなりません(そのような規則はほぼないと思いますが)。
また、「完全月給(休日・欠勤に関わらず毎月一定額を支払う)」ということであればこちらも支払わなくてはなりません。また、「無断欠勤」という行為に対する「懲戒処分」であるならば、「懲戒行為1回につき、賃金1日分の半分以下」、「賃金1か月分の10分の1以下」までしか減給できません。(こちらも就業規則に「懲戒処分」の規定がない場合は適用できません。)

余談ですが、本当の意味での「月給」とは上記記載の通り「労働日数に関係なく毎月一定額支払う給与」となります。しかし、ほとんど「月給」というと「日給月給」(1日又は1時間いくらという形で計算した額)として使われているのがほとんどみたいですね。

Re: 賃金の支払いについて

著者きいきさん

2009年09月05日 17:55

吉岡事務所 様

説明不足にもかかわらず、ご配慮のあるご回答ありがとうございます。
とてもよくわかりました。
ありがとうございました。

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