相談の広場
社員が結婚した場合、弊社では年休(特別休暇)として
5日付与するのですが、
この度1年半前に結婚し、今頃新婚旅行に行くから使用したいと申してきた社員に対しどう対処したらよろしいでしょうか?
時効とかってあるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
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こんばんは。まず法律上、
・労働基準法
(時効)
第115条 この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)、災害補償その他の請求権は2年間、この法律の規定による退職手当の請求権は5年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。
となっており、年次有給休暇(年休)も上記「その他の請求権」の中に含まれます。ですので、年休は取得可能日から2年で時効になります。また、慶弔事に会社が任意に与える休暇(結婚休暇や弔事休暇等)も時効は2年と考えられます。
例として、
①入社6月経過後→10日年休取得
②1日も年休使わず1年6月→前年分含めて21(10+11)日
③同様に2年6月経過後→最初の10日分は時効により消滅。②の分は時効ではないので23日(11+12)
年休(特別休暇)=年次有給休暇と捉えてしまったので、上記の見解となりました。混乱させてすみません。ちなみに過去スレ
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-12044/?xeq=%E7%89%B9%E5%88%A5%E4%BC%91%E6%9A%87
にほぼ同じ内容がありました。
> 年休(特別休暇)=年次有給休暇と捉えてしまったので、上記の見解となりました。混乱させてすみません。ちなみに過去スレ
> http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-12044/?xeq=%E7%89%B9%E5%88%A5%E4%BC%91%E6%9A%87
> にほぼ同じ内容がありました。
質問者の質問のしかたが悪いと思います
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