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税務管理

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標準報酬について

著者 ぶ~りん さん

最終更新日:2009年09月05日 08:59

先月社保より標準報酬決定通知書が届きました。適用年月がH21.9とあります。当会社では正規の給与は当月締めの当月払い、臨時の方は当月締めの翌月払いです。
正規の場合、今月から標準額を変更して給与を支払い、臨時の場合は、来月支払い(9月給与分)から標準額を変更して支払いすれば、よろしいのでしょうか?

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Re: 標準報酬について

著者tonさん

2009年09月05日 14:31

> 先月社保より標準報酬決定通知書が届きました。適用年月がH21.9とあります。当会社では正規の給与は当月締めの当月払い、臨時の方は当月締めの翌月払いです。
> 正規の場合、今月から標準額を変更して給与を支払い、臨時の場合は、来月支払い(9月給与分)から標準額を変更して支払いすれば、よろしいのでしょうか?

こんにちわ。
毎月の控除は何月分に該当しますか。
新規採用者の初給与の場合4月正規社員入社で4月給与時に社会保険料は控除されますか。
であれば正規職員は当月給与控除は当月社会保険料となります。4月給与時に社会保険料の控除がなければ正規、臨時に関係なく10月からの変更になります。
あと帳簿上社会保険料の預り金に正規職員分の額が毎月残高として残りますのでそちらの方でも確認できます。
ですが煩雑なので正規、臨時に関係なく統一された方がいいようにおもいますよ。

Re: 標準報酬について

著者ぶ~りんさん

2009年09月05日 14:53

お返事ありがとうございます。私が4月にきたときは控除がありませんでしたので、正規も臨時も関係なく10月からの給与支払いの時に変更すればよろしいということでしょうか?

Re: 標準報酬について

著者tonさん

2009年09月06日 01:19

> お返事ありがとうございます。私が4月にきたときは控除がありませんでしたので、正規も臨時も関係なく10月からの給与支払いの時に変更すればよろしいということでしょうか?

こんばんわ。
4月初給与時の控除がなければ5月控除が4月分の社会保険料ですから改定の9月分は10月給与からになります。
支払月に支払月分を控除する後引き控除ですね。
月末退職時の控除はお気を付け下さい。

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