相談の広場
個人(B)は資本金100万円の資産管理会社(A)の株式100%を保有しており、その資産管理会社の代表取締役(B)として登記をしております。
その資産管理会社(A)は事業実態のある会社(C)の株式を25%以上、保有しております。
そこで今後の相続税対策を想定し、事業実態のある会社の価値が高まる前に資産管理会社の株式を自己株として100%保有したいと考えております。
つまり、A社のオーナーであり、代表取締役である(B)が資産管理会社(A)に自己株式を100%譲渡し、(A)は金庫株として100%保有するということになります。
そこで以下、ご質問をさせて頂きたいのです。
① (B)が(A)に対して(B)の株式を100%(A)に譲渡することは可能か?
② ①が実現したとして、(A)が自己株を100%金庫株として保有することは可能か?
③ (C)はIPOに影響をきたす要因を抱え、IPOができなくなるのか?
を税務上、商法上、問題がないかお教え下さい。
事業実態のある会社BはIPOを予定おります。
以上、よろしくお願い致します。
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理論上、下記方法があるようです。
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http://koara.lib.keio.ac.jp/xoonips/modules/xoonips/image.php?file_id=14239
新たに取締役、監査役を選任し、登記をした上で全株式を取得し、株主をなくす手続きを繰り返せば、継続的に株主の存在しない株式会社として存続することも可能。
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もうひとつの方法ですが、全株式を取得したうえで、合資会社など、法人格を変えてしまう方法もある気がします。
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