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労務管理

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役員の逝去

著者 syeisyann さん

最終更新日:2009年09月07日 10:14

本日、非常勤の監査役がお亡くなりになりました。
実務的に現在月額報酬支払われていますが、今月分をどのように処理するのが良いのか分かりません。

急なことで分からないことばかりです。
他にも気が付いたことがありましたらどんなことでも結構です。注意事項お知らせください。

ご指導お願いいたします。

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Re: 役員の逝去

> 本日、非常勤の監査役がお亡くなりになりました。
> 実務的に現在月額報酬支払われていますが、今月分をどのように処理するのが良いのか分かりません。
>
> 急なことで分からないことばかりです。
> 他にも気が付いたことがありましたらどんなことでも結構です。注意事項お知らせください。
>
> ご指導お願いいたします。

#########################

まずは、貴社の役員報酬支給規程によりその条件が決められると思います。
常勤、非常勤により各規則が求められていると思います。
参考事例ですが、下記条文、支給要件では、全該当月分の支給をされています。
役員の責務は多種多様に及びます。また、休日でも出社、あるいは関係団体会議への参加等、時間の管理は大変です。


<役 員 報 酬 規 程>
第2条 (役員の範囲)
役員とは、株主総会で選任された取締役及び監査役をいう。
(2)役員待遇の相談役・顧問・嘱託等については、この規程を準用する。

第3条 (報酬の範囲)
役員の報酬とは、会社が役員に対し、取締役又は監査役としての業務執行の対価として支払うものをいう。

第12条 (支 給)
役員報酬は、年額で設定し、社員給与の支給日に支給する。但し、支給日当日が休日の場合は、前日に繰上げ支給する。
(2) 役員が、月の途中で退任する場合は、日割り計算をせず、1箇月分を支給する。
(死亡された場合は即、退任手続きが必要です。)

Re: 役員の逝去

著者syeisyannさん

2009年09月08日 10:44

> > 本日、非常勤の監査役がお亡くなりになりました。
> > 実務的に現在月額報酬支払われていますが、今月分をどのように処理するのが良いのか分かりません。
> >
> > 急なことで分からないことばかりです。
> > 他にも気が付いたことがありましたらどんなことでも結構です。注意事項お知らせください。
> >
> > ご指導お願いいたします。
>
> #########################
>
> まずは、貴社の役員報酬支給規程によりその条件が決められると思います。
> 常勤、非常勤により各規則が求められていると思います。
> 参考事例ですが、下記条文、支給要件では、全該当月分の支給をされています。
> 役員の責務は多種多様に及びます。また、休日でも出社、あるいは関係団体会議への参加等、時間の管理は大変です。
>
>
> <役 員 報 酬 規 程>
> 第2条 (役員の範囲)
> 役員とは、株主総会で選任された取締役及び監査役をいう。
> (2)役員待遇の相談役・顧問・嘱託等については、この規程を準用する。
>
> 第3条 (報酬の範囲)
> 役員の報酬とは、会社が役員に対し、取締役又は監査役としての業務執行の対価として支払うものをいう。
>
> 第12条 (支 給)
> 役員報酬は、年額で設定し、社員給与の支給日に支給する。但し、支給日当日が休日の場合は、前日に繰上げ支給する。
> (2) 役員が、月の途中で退任する場合は、日割り計算をせず、1箇月分を支給する。
> (死亡された場合は即、退任手続きが必要です。)

早速のご解答ありがとうございます。
残念ながら当社の役員規程には支払いに関して、上記様な文章はありませんでした。
社員規程には、月途中で死亡退職したときは日割りで支給というのはあります。
この件に関しては上司に相談するしかないですね。

退任手続きに関してはいろいろ調べて理解できました。
ありがとうございます。

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