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税務管理

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所得税について

著者 kasisusoda さん

最終更新日:2009年09月14日 09:42

来年度保育園に入る子どもがいる親です。
色々無知な為教えてください。
よろしくお願いいたします。


1つ目。

私はアルバイトとして2つの場所で月に3~4日働いているのですが
片方(1)は所得税を徴収されていませんが
もう片方(2)では徴収されています。

月の収入は
(1)は1回5000円ほどで月平均1~2回
(2)は完全歩合制で1回5000円程で月2回

この金額では完全に扶養の範囲内だと思うのですが
私は所得税は払う事になるのでしょうか?

払う事にならなければ、年末調整で返還ということになると思うのですが
この収入額で所得税の徴収が(一旦の支払いではなくて)される事になるのかならないのかが知りたいです。



2つ目

主人の所得税と私の所得税(支払い義務ありなら)を合計したものが
保育園の保育負担金になるようなのですが
どうしたらその金額を自分で分かりますか?
給与明細所得税の欄を単純に足したものが
年間の所得税になるのでしょうか?
それとも、源泉徴収?年末調整?で返還される分が
多少でも所得税の余分に払った分として引かれたものが
所得税の金額になるのでしょうか?


分かりにくい文章で申し訳ありません。
よろしくお願いいたします。

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Re: 所得税について

著者tonさん

2009年09月14日 22:27

こんばんわ。

> 1つ目。
>
> 私はアルバイトとして2つの場所で月に3~4日働いているのですが
> 片方(1)は所得税を徴収されていませんが
> もう片方(2)では徴収されています。
>
> 月の収入は
> (1)は1回5000円ほどで月平均1~2回
> (2)は完全歩合制で1回5000円程で月2回
>
> この金額では完全に扶養の範囲内だと思うのですが
> 私は所得税は払う事になるのでしょうか?
>
> 払う事にならなければ、年末調整で返還ということになると思うのですが
> この収入額で所得税の徴収が(一旦の支払いではなくて)される事になるのかならないのかが知りたいです。

2か所で勤務している場合原則年末調整は出来ません。確定申告での収入精算になります。
一方(1)が主収入、他方(2)が副収入の扱いとなり「扶養控除申告書」はどちらか一方にしか提出出来ません。
おそらく(1)の方に「扶養控除申告書」を提出しているため「甲欄控除」の計算で月額が約88千円を超えていない為所得税が発生しないものとして給与計算されていると考えられます。一方(2)は「扶養控除申告書」の提出は出来ませんから「乙欄」として月額給与に少なくとも3%の計算で所得税控除が発生しているのではないでしょうか。会社は金額の多い少ないに関係なく所得税を控除しなければなりません。
(1)では当社分での年末調整で終了しますが(2)の方は年末調整は出来ませんから問者自身が翌年3月に(1)と(2)の2枚の源泉徴収票を持し確定申告をして年間収入が103万以下であれば(2)で控除されている所得税の還付を受けます。103万以下であれば夫の配偶者扶養に該当します。


> 2つ目
>
> 主人の所得税と私の所得税(支払い義務ありなら)を合計したものが
> 保育園の保育負担金になるようなのですが
> どうしたらその金額を自分で分かりますか?
> 給与明細所得税の欄を単純に足したものが
> 年間の所得税になるのでしょうか?
> それとも、源泉徴収?年末調整?で返還される分が
> 多少でも所得税の余分に払った分として引かれたものが
> 所得税の金額になるのでしょうか?
>
保育園の保育料負担の税額は給与明細書ではなく源泉徴収票の税額や確定申告書の税額で判断しますが現在は市民税も影響するようです。
税源移譲により所得税より住民税の方が多く支払う場合もありますので所得税単独での判断では無いようです。
また夫婦共働きですから二人の合算での判断のようです。
詳細は居住役所の福祉課に確認なさってみてください。
とりあえずこんなところで。

Re: 所得税について

著者kasisusodaさん

2009年09月15日 23:36

色々、難しいんですね^^;

妙な質問に回答していただき大変感謝しております。
ありがとうございました。

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