相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

企業法務

企業法務について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

守秘契約書について

著者 meako さん

最終更新日:2009年09月15日 14:50

現在守秘契約を作成しております。
契約書等まったくの初心者で四苦八苦しております。
何点か理解しきれていない部分があるので、どなたかアドバイスをお願いします。

文書には、

一方的非開示及び守秘契約
各当事者は、本契約に基づく義務の違反が、金銭的な損害賠償では不十分である回復不可能な継続的損害をに与える可能性があることを認知し、が、本契約又は法律によるその他の権利及び救済手段、差し止め命令及び/又は衡平法上の救済及びその他適切な救済を管轄裁判所から求めることができることに同意する。

とあるのですが、
1. この項以外には「賠償責任」に関してどこにも記されていません。この項をもって「賠償責任を負う」という意味が含まれているという理解で宜しいのでしょうか。文書の「与える可能性があることを認知し、」以降がそれ「賠償責任の追及の権利」をさしているのでしょうか。
2. またこの項の「当事者」とは甲乙の両者が含まれているのでしょうか(文書自体が「一方的」とあるのですが)。

よろしくお願い致します。

スポンサーリンク

Re: 守秘契約書について

著者たにさんさん

2009年09月15日 16:19

この様な文書は見た事が有りません。
未だ作成されている段階でしたら、これ以外の文書を探される事をお勧め致します。
当事者は当然ながら甲乙になります。
当社にこの様な文書が来たら、当社分を逆提案すると思います。

Re: 守秘契約書について

著者トライトンさん

2009年09月16日 09:45

こんにちは。

私も機密保持契約書は過去に100件以上担当したいますが、たにさんさんが仰るように、このような文言は見たことがありません。
相手方が違反したら、損害賠償請求権があるのは当然です。開示する機密情報の性格にもよると思いますので何とも言えませんが、ここでは金銭だけで解決できない場合はあるので、その場合を想定して手を打ったと思われます。

Re: 守秘契約書について

著者meakoさん

2009年09月16日 09:50

たにさん様、

コメントありがとうございました。
アドバイスのように他の文言に置き換えたいと思います。
ありがとうございました。

Re: 守秘契約書について

著者meakoさん

2009年09月16日 09:54

トライトン様、

コメントありがとうございました。
多分海外の契約書を基に作成されているので、日本ではこのような文言は通常使用されていないのかなと思いました。
ただおっしゃるように少し万全すぎるので、今回の件には適していないような気がしました。
たにさん様がおっしゃったように他の文書・文言で作成することに致しました。
ありがとうございました。

Re: 守秘契約書について

著者トライトンさん

2009年09月16日 10:07

meakoさん 早速ご返信ありがとうございました。

英文の機密保持契約書も数多く担当しましたが、それでもそのような文言は多くはないと思います。相手方は外資系なのでしょうか?他の雛型を使用できるのでしたら、その方が無難だと思います。

Re: 守秘契約書について

著者meakoさん

2009年09月16日 13:10

トライトン様、

早速のご返事ありがとうございました。
ご推察の通り、先方は外資系です。
アドバイスにありましたように、無難に他の文言を使用することにしました。
ありがとうございました。

1~7
(7件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP