相談の広場
はじめまして
契約書の収入印紙について質問です。
1.海外の会社と契約を結んだ時は収入印紙は国内の会社の分だけ貼ればいいのでしょうか?
2.関連会社からの借入金を実施した際の契約書は1号の金銭借用証書に該当して借入の金額に応じた印紙代を貼るのでしょうか?
3.英会話の社内研修で覚書と名の付く契約書があるのですが契約が3か月以上で金額が50万円です。こちらは印紙は必要でしょうか(2号でしょうか7号でしょうか)
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1.について
この場合、契約書の作成地が問題になります。
海外の取引先の方が日本に来られて調印した場合には印紙税が必要ですし、こちらから出向いて行ったのであれば不要です。(印紙税法基本通達 第49条)
問題は、郵送でやり取りをした場合ですが、双方の署名がそろった段階で作成されたと考えられます。従って、日本で署名をした後で海外で署名をし、返送されてきたのであれば、海外で作成された文書となりますが、順序が逆であれば、日本国内で作成されたものとして収入印紙が必要になります。
2.について
関連会社であることを理由としての減免措置はありませんので、金銭借用証書でも請負契約書でも通常の企業間の取引同様に印紙税が課税されます。
3.について
一つの契約書に、2号・7号文書の両方に該当する内容を含んでいる場合には、金額記載のある場合には2号文書として、記載のない場合には7号文書として課税されます。(印紙税法基本通達 第11条)
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