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このようなケースはインサイダー取引に該当しますか?

著者 リュウジンダイ さん

最終更新日:2009年09月28日 00:58

某中堅企業が、某新興市場に上場した際、同社のトップが協力業者に、「いずれ東証一部に上場する」との意向を洩らししたとします。
そのことを、その協力業者がそのことを口外したとします。
少なからぬ数の人間が、そうした一連の経緯を知っているとします。
その後、現段階において、その某中堅企業は、東証一部上場への前段階として同二部への上場を果たしたとします。
その際、某中堅企業のトップ、及び協力業者の言動はインサイダー取引にあたるのでしょうか?

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Re: このようなケースはインサイダー取引に該当しますか?

著者トラきちさん

2009年09月28日 11:30

リュウジンダイさん、こんにちは。

 インサイダー取引に関しては、金商法違反による刑事罰とはならないまでも、証券取引等監視委員会による課徴金(行政上の処分)が、最近多く見受けられるようになっており、複雑化しています。

 したがって、あくまで個人的に意見として申しあげますね。

 金商法インサイダー取引規制の対象となる会社関係者には、上場会社の役職員のほか、契約締結者もあたりますので、一般的には取引先が情報を知った場合、情報受領者だけでなく自らも情報発信の対象者(会社関係者)となります。さらに同一法人の役職員は同じく会社関係者とされていますので、直接情報を聞いた人だけでなく、会社に帰って情報を伝えた人はすべて対象となります。

 ただし、今回のケースは、新興市場に上場した際に、いずれ東証1部に上場するという意向を述べたにすぎず、こういった希望、意向はほとんどの新興市場上場企業は持っているものと思われます。したがって、今回の情報については、インサイダー取引規制の対象にはならないと思います。

 なお、これが東証と上場に向けて手続きを開始しているなど、具体的に計画が進んでいる場合であれば、上場発表までの間に売買取引を行えば、インサイダー取引に該当する恐れが高いと思いますね。

Re: このようなケースはインサイダー取引に該当しますか?

著者リュウジンダイさん

2009年09月28日 13:08

> リュウジンダイさん、こんにちは。
>
>  インサイダー取引に関しては、金商法違反による刑事罰とはならないまでも、証券取引等監視委員会による課徴金(行政上の処分)が、最近多く見受けられるようになっており、複雑化しています。
>
>  したがって、あくまで個人的に意見として申しあげますね。
>
>  金商法インサイダー取引規制の対象となる会社関係者には、上場会社の役職員のほか、契約締結者もあたりますので、一般的には取引先が情報を知った場合、情報受領者だけでなく自らも情報発信の対象者(会社関係者)となります。さらに同一法人の役職員は同じく会社関係者とされていますので、直接情報を聞いた人だけでなく、会社に帰って情報を伝えた人はすべて対象となります。
>
>  ただし、今回のケースは、新興市場に上場した際に、いずれ東証1部に上場するという意向を述べたにすぎず、こういった希望、意向はほとんどの新興市場上場企業は持っているものと思われます。したがって、今回の情報については、インサイダー取引規制の対象にはならないと思います。
>
>  なお、これが東証と上場に向けて手続きを開始しているなど、具体的に計画が進んでいる場合であれば、上場発表までの間に売買取引を行えば、インサイダー取引に該当する恐れが高いと思いますね。

トラきち様

ご回答ありがとうございました。
向学の資として参考にさせていただきます。

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