相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

傷病手当金の労務不能判定について

著者 kohtaro さん

最終更新日:2009年09月30日 13:42

57歳になります。
管理業務から工場現場勤務に異動になり、5ヵ月後に脚部に痛みを感じるようになり、更に半年後に業務中に歩行困難を起こすようになりました。
既往症として腰椎すべり症を永年抱えていましたが、管理業務であったため、多少の痛みは治療しながらでも勤務を続ける事が出来ました。
歩行困難になると、脚部のため自家用車による通勤も、アクセル・ブレーキが痛みで踏みにくくなり、通勤時の事故が不安です。
医師の診断では『腰部脊椎間狭窄症による坐骨神経痛』といわれ、工場現場で勤務すると日に日に痛みが増します。
そこで有給休暇を取り、治療・休養を1ヶ月半行い、工場の軽作業に異動をさせて貰い、復帰したのですが、直ぐに元の症状に戻ってしまいました。
その後は、傷病手当金を受給しながら休職をしたのですが、その間は通常の生活には全く支障がありません。
医師は、『通常の生活が出来るので、このままだと労務不能と診断できませんので、職務変更をして復職してください。』と指示があり、会社にその事を申し出て復職願いを出したのですが、
『会社としては軽作業に異動させていますので、それ以外の業務に異動は出来ません。元の職場に戻れないなら退職をして下さい』との回答でした。
仕方が無いので退職を決めたのですが、肉体労働をすると半日で痛みが復活するので、雇用保険のいつでも就業できる状態という要件を満たしませんので、雇用保険の受給も難しいと思います。
出来るならば、このまま傷病手当金を受給して治療をしながら、可能な仕事を探したいと考えます。
しかし、医師からは労務不能の診断が出来ないと言われていますので、この場合の労務不能の判定はどうなるのでしょうか。
今日・明日中に医師とハローワークに行って傷病手当金の診断を受ける事と雇用保険の手続きをしなくてはなりません。
至急ご返事をお待ちしています

スポンサーリンク

Re: 傷病手当金の労務不能判定について

著者ブラモンさん

2009年10月03日 14:40

> 57歳になります。
> 管理業務から工場現場勤務に異動になり、5ヵ月後に脚部に痛みを感じるようになり、更に半年後に業務中に歩行困難を起こすようになりました。
> 既往症として腰椎すべり症を永年抱えていましたが、管理業務であったため、多少の痛みは治療しながらでも勤務を続ける事が出来ました。
> 歩行困難になると、脚部のため自家用車による通勤も、アクセル・ブレーキが痛みで踏みにくくなり、通勤時の事故が不安です。
> 医師の診断では『腰部脊椎間狭窄症による坐骨神経痛』といわれ、工場現場で勤務すると日に日に痛みが増します。
> そこで有給休暇を取り、治療・休養を1ヶ月半行い、工場の軽作業に異動をさせて貰い、復帰したのですが、直ぐに元の症状に戻ってしまいました。
> その後は、傷病手当金を受給しながら休職をしたのですが、その間は通常の生活には全く支障がありません。
> 医師は、『通常の生活が出来るので、このままだと労務不能と診断できませんので、職務変更をして復職してください。』と指示があり、会社にその事を申し出て復職願いを出したのですが、
> 『会社としては軽作業に異動させていますので、それ以外の業務に異動は出来ません。元の職場に戻れないなら退職をして下さい』との回答でした。
> 仕方が無いので退職を決めたのですが、肉体労働をすると半日で痛みが復活するので、雇用保険のいつでも就業できる状態という要件を満たしませんので、雇用保険の受給も難しいと思います。
> 出来るならば、このまま傷病手当金を受給して治療をしながら、可能な仕事を探したいと考えます。
> しかし、医師からは労務不能の診断が出来ないと言われていますので、この場合の労務不能の判定はどうなるのでしょうか。
> 今日・明日中に医師とハローワークに行って傷病手当金の診断を受ける事と雇用保険の手続きをしなくてはなりません。
> 至急ご返事をお待ちしています

軽作業可とされて補償を打ち切られて実際には働けない。

特に疼痛性の疾病にはあらゆる補償をここ10年で徹底的にカットするように改定されています 痛みに耐えかねて抑うつに至るまで 知る限り真空地帯ですね。

また 腰痛は心理的な原因だとか詭弁を弄するものも多いですが調べるとほとんどが慢性疼痛 緩和法の宣伝で これは2次的3次的に発生する症状に対してであって原疾患は違いますよね。

職種が限定されるという事で求職出来るとされるか 15日以上働けないとして 離職理由(健康上業務に耐えられない)を元に傷病手当を求職給付から貰うか とどちらかになるのでは?

1~2
(2件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP