相談の広場
いつもお世話になります。
質問です。
上記の通りなのですが、従業員本人以外の名義口座への支払は特別問題ないのでしょうか?
例えば、当人の夫や親の名義の口座への給与振込です。
社内規定では特別な制限はありませんが疑問に思ったので教えて下さい。
よろしくお願いします。
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労働基準法第24条で、賃金は(1)通貨で、(2)直接労働者に、(3)その全額を、(4)毎月1回以上、(5)日を決めて、支払わなければならないとなっています。
これを当てはめれば口座への振り込みも本人名義でなければならないでしょう。
解釈によってはやってできないことは無いのかとも思いますが、無用なトラブルを避けるためにもやめた方が良いと思います。
今まで在籍した数社および現在在籍している弊社においても本人以外の口座への給与振り込みは一切認めていませんでした。
> いつもお世話になります。
>
> 質問です。
> 上記の通りなのですが、従業員本人以外の名義口座への支払は特別問題ないのでしょうか?
> 例えば、当人の夫や親の名義の口座への給与振込です。
>
> 社内規定では特別な制限はありませんが疑問に思ったので教えて下さい。
> よろしくお願いします。
どんぐり姐御さん。
返信ありがとうございます。
労働基準法でそのように定められているのですね。
知りませんでした。
例えばトラブルとはどのようなケースが考えられますか?
安易かとは思いますが、全くの他人名義なら問題ですが、血縁者及び配偶者なら構わないのではとも考えてしまいます。
もし本人名義の口座がなければ(あるとは思いますが)口座を開設してもらったほうが良いですか?
>労働基準法第24条で、賃金は(1)通貨で、(2)直接労働者に、(3)その全額を、(4)毎月1回以上、(5)日を決めて、支払わなければならないとなっています。
>
> これを当てはめれば口座への振り込みも本人名義でなければならないでしょう。
> 解釈によってはやってできないことは無いのかとも思いますが、無用なトラブルを避けるためにもやめた方が良いと思います。
>
> 今まで在籍した数社および現在在籍している弊社においても本人以外の口座への給与振り込みは一切認めていませんでした。
>
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> > いつもお世話になります。
> >
> > 質問です。
> > 上記の通りなのですが、従業員本人以外の名義口座への支払は特別問題ないのでしょうか?
> > 例えば、当人の夫や親の名義の口座への給与振込です。
> >
> > 社内規定では特別な制限はありませんが疑問に思ったので教えて下さい。
> > よろしくお願いします。
> いつもお世話になります。
>
> 質問です。
> 上記の通りなのですが、従業員本人以外の名義口座への支払は特別問題ないのでしょうか?
> 例えば、当人の夫や親の名義の口座への給与振込です。
>
> 社内規定では特別な制限はありませんが疑問に思ったので教えて下さい。
> よろしくお願いします。
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愛犬家さん こんにちは
お二方のご意見に追記させていただきます。
給与支給は原則、現金、手渡し、決められて日時、です。
ただし、雇用者労働者の合意があれば、口座への振り込みが可能としています。ただ、お話の振込口座指定は本人口座ですが、民事裁判で認められれば、指定された口座にふりこみことも可能です。
民事裁判はご存知とおいますが、離婚等により子供の教育費、生活費等の振込については裁判で指定されれば可能とする場合もあります。
労基法、通達等もありますので社内規程等設定するさいの必要資料として添付所ておくことも必要でしょう
給与の口座振込には次の要件が必要となります。
(1)社員の意思であること(社員が給与の口座振込に同意していること)
(2)社員が指定する本人名義の預金又は貯金口座であること。
(3)振り込まれた給与の全額が給与支払日に引き出せる状態にあること。
以上の3つの要件を満たせば労働基準法に違反しない取扱いになっています。
そして、行政から使用者へ次のような指導が行われています。(平成10.9.10基発第530号)
1、口座振込は、書面による個々の社員の申出又は同意により開始して次の事項を記載すること
① 口座振込みを希望する給与の範囲、金額
② 指定する金融機関名・本支店名、預貯金口座の種類、口座番号
③ 振込開始希望時期
2、書面による労使協定
① 口座振込の対象になる社員の範囲
② 口座振込の対象になる給与の範囲、金額
③ 取扱う金融機関等
④ 口座振込の実施開始時期
3、使用者は口座対象の社員に対して給与支払日に次の金額等を記載した計算書を交付
① 基本給その他給与の種類毎の金額
② 源泉徴収額、社会保険料、雇用保険料、その他控除する種類毎の金額
③ 振り込んだ金額
4、給与支払日の午前10時までに払い出しが可能になっていること
5、取扱い金融機関等を一つに限定せず、複数等配慮する。
akijinさん
こんにちは。
細かく教えていただいて、ありがとうございます。
本人に説明する際の材料にしたいと思います。
みなさん、ありがとうございました。
いつも助かっております!
> 愛犬家さん こんにちは
>
> お二方のご意見に追記させていただきます。
>
> 給与支給は原則、現金、手渡し、決められて日時、です。
> ただし、雇用者労働者の合意があれば、口座への振り込みが可能としています。ただ、お話の振込口座指定は本人口座ですが、民事裁判で認められれば、指定された口座にふりこみことも可能です。
> 民事裁判はご存知とおいますが、離婚等により子供の教育費、生活費等の振込については裁判で指定されれば可能とする場合もあります。
> 労基法、通達等もありますので社内規程等設定するさいの必要資料として添付所ておくことも必要でしょう
>
> 給与の口座振込には次の要件が必要となります。
> (1)社員の意思であること(社員が給与の口座振込に同意していること)
> (2)社員が指定する本人名義の預金又は貯金口座であること。
> (3)振り込まれた給与の全額が給与支払日に引き出せる状態にあること。
>
> 以上の3つの要件を満たせば労働基準法に違反しない取扱いになっています。
>
> そして、行政から使用者へ次のような指導が行われています。(平成10.9.10基発第530号)
>
> 1、口座振込は、書面による個々の社員の申出又は同意により開始して次の事項を記載すること
> ① 口座振込みを希望する給与の範囲、金額
> ② 指定する金融機関名・本支店名、預貯金口座の種類、口座番号
> ③ 振込開始希望時期
>
> 2、書面による労使協定
> ① 口座振込の対象になる社員の範囲
> ② 口座振込の対象になる給与の範囲、金額
> ③ 取扱う金融機関等
> ④ 口座振込の実施開始時期
>
> 3、使用者は口座対象の社員に対して給与支払日に次の金額等を記載した計算書を交付
> ① 基本給その他給与の種類毎の金額
> ② 源泉徴収額、社会保険料、雇用保険料、その他控除する種類毎の金額
> ③ 振り込んだ金額
>
> 4、給与支払日の午前10時までに払い出しが可能になっていること
>
> 5、取扱い金融機関等を一つに限定せず、複数等配慮する。
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