相談の広場
最終更新日:2009年10月21日 15:14
いつも勉強させていただいています。
従業員が退職するときに作成する
「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」に押す印についてお伺いしたいです。
弊社では「社会保険印」と呼ばれる健康保険や雇用保険手続き書類に押す丸印(総務部長職が押せます)と代表者印の丸印(代表取締役のみ押せます)とが存在します。
標記書類には上司から仕事を教わった時点で「代表者印」を押すよう言われてこれまでそうしてきましたが、住民税も社会保険印でいいような気がするのですがいかがでしょうか?
スポンサーリンク
> いつも勉強させていただいています。
>
> 従業員が退職するときに作成する
>
> 「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」に押す印についてお伺いしたいです。
>
> 弊社では「社会保険印」と呼ばれる健康保険や雇用保険手続き書類に押す丸印(総務部長職が押せます)と代表者印の丸印(代表取締役のみ押せます)とが存在します。
>
> 標記書類には上司から仕事を教わった時点で「代表者印」を押すよう言われてこれまでそうしてきましたが、住民税も社会保険印でいいような気がするのですがいかがでしょうか?
こんにちは。
弊社では、社会保険もそうですが、住民税についても人事総務部長印で申請させていただいております。
社会保険については、たしか代表者から人事総務部長へ委任のしましたが、住民税については特に記憶にないのですが、人事総務部長印で行っております。
>オレンジcube様
こんにちは、いつも回答ありがとうございます。
やはりオレンジcube様の会社でも住民税書類も人事総務部調印ですか・・・。社会保険手続きと住民税手続き、関連性や重要度を考えてもそれでいいのではと思えてしまいます。
いちかばちか来年から変えてみようかと思っています。
話題はずれますが、この「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を市区町村に提出せず、退職者に渡し、退職者が新しい勤務先(転職先)へ提出し、その新しい会社から市区町村へ提出する、という裏ワザ的なことは可能なのでしょうか?2都市に確認したところ、本人へは渡さず市区町村へ出してください、関連会社等への転勤でない限り普通徴収に切り替えますといった説明をされました。しかしインターネット上ではこの方法を可と記載している労務担当者もいました。
> >オレンジcube様
>
> こんにちは、いつも回答ありがとうございます。
> やはりオレンジcube様の会社でも住民税書類も人事総務部調印ですか・・・。社会保険手続きと住民税手続き、関連性や重要度を考えてもそれでいいのではと思えてしまいます。
> いちかばちか来年から変えてみようかと思っています。
>
> 話題はずれますが、この「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を市区町村に提出せず、退職者に渡し、退職者が新しい勤務先(転職先)へ提出し、その新しい会社から市区町村へ提出する、という裏ワザ的なことは可能なのでしょうか?2都市に確認したところ、本人へは渡さず市区町村へ出してください、関連会社等への転勤でない限り普通徴収に切り替えますといった説明をされました。しかしインターネット上ではこの方法を可と記載している労務担当者もいました。
こんにちは。
特別徴収の継続(新しい会社が決まっていてそちらで給与控除することが可能であれば)の手続きがまさにそのやり方です。
御社で記入すべき欄に記入し、退職者に渡し新しい勤務先に提出するようご指導して下さい。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]