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税務管理

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借上社宅 不動産との解約損害賠償金について

著者 yokayoka さん

最終更新日:2009年10月22日 14:59

会社の経理をしています。教えてください。
社宅として借りている不動産に対して、解約違約金を支払いました。
この場合は雑支出でしょうか?
それとも賃借料でいいのでしょうか?

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Re: 借上社宅 不動産との解約損害賠償金について

> 会社の経理をしています。教えてください。
> 社宅として借りている不動産に対して、解約違約金を支払いました。
> この場合は雑支出でしょうか?
> それとも賃借料でいいのでしょうか?

#################

ご専門<インターネット会計事務所Hp>には。解約手数料としてご説明があります。
本来払わ無くてもいいのですが、契約上謳っている以上、支払うべき費用、つまりは手数料となるのでしょう。

消費税法の勘定科目別課税・非課税・不課税 「販売費及び一般管理費」>


http://internet-kaikei.com/shohi/hankan.html

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