相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

企業法務

企業法務について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

代表取締役の解任と代表取締役の選任について

著者 ずぶの素人 さん

最終更新日:2009年10月28日 10:30

宜しくご指導の程、お願い致します。
当社小さい企業であり4名のオ-ナーがあり3名が取締役
です。
標記の件、以下の考え方で間違うがないかどうか、お教え
下さい。

構成は
代表取締役A・取締役B・取締役C・社員D の4名と仮定
します。

代表権解任取締役会で議決できますので、当事者である
Aは、決議に参加できませんので、
BとCの過半数が解任に賛成となると、解任が成立すると
思いますが間違いでしょうか?
つまり、BまたはC とちからが賛成であれば、解任成立
との解釈で正解でしょうか?

次に、後任の代表取締役の選任が必要となります。
取締役の代表を定める(代表取締役)事項は取締役会
(362条2項3号)です。
同時その場でに代表取締役の選任取締役会で審議すると
します。
例えば、取締役Bを次の代表取締役として指名したい場合、
決議の当事者であるBは決議に参加できませんので、AとC
の過半数で代表取締役の選任が可能であると思います。
Aは、上記より賛成するとは思えませんので、過半数により
つまり、Cが賛成すればBが次の代表取締役に選任すること
は可能なのでしょうか?
当然、Bには、代表取締役に指名された場合、事前に承諾を
してもらう様に、調整をした上での結語を想定しております。

大変申し訳ございません。上記を含め不備事項などもお教え
下さい。
尚、社員Dは取締役ではありませんので、株主総会の付議
事項として、今回行う必要は無いと考えております。

また、否決も過半数になりますので、この場合どちらが
優先されるかもお教え下さい。

以上、宜しくお願い致します。

スポンサーリンク

Re: 代表取締役の解任と代表取締役の選任について

著者アーリー・バード行政書士法人さん (専門家)

2009年10月28日 13:33

素人 様

ご質問の件につき、以下に回答させていただきます。

代表取締役の解職は、記載のとおり取締役会での決議になります。
その場合、当該取締役(現代表取締役A)は特別利害関係人にあたり、議決に加わることができない(会社法369条第2項)というのが判例の立場になります。これは、解職の対象となる現代表取締役が自分の解職決議において、一切の私心を捨てて会社のために議決権を行使することを期待しがたいという理由によるものです。

よって、記載のとおりA以外の取締役であるBおよびCにおいて決議することとなり、決議方法は取締役1人1議決権で、出席取締役の過半数での決議となります。過半数とは半数を超えるということ、つまりBおよびC両方の賛成が必要になります。

次に後任の代表取締役の選定については、選定される取締役は特別利害関係人にはあたらず、選定決議に参加出来るため、A、B、C 3名で過半数決議をすることになります。これは、選定においては、個人の解職の場合とは異なり、対象者は取締役全員であり、その中から決議され選定されるという理由によるものです。

よって、記載の事情によりAの賛成が期待出来ないならば、BおよびC両方の賛成により決議することで過半数という決議要件を満たすことになります。

1~2
(2件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP