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【至急】通勤交通費の精算について

著者 梶谷英生 さん

最終更新日:2009年11月04日 14:26

一般的な通勤交通費取扱規程において、通勤交通費を前払いしている場合、定期乗車券の通用期間内に当該職員が退職した時は、定期乗車券を精算し、精算金を会社に返還する必要がある旨定めている。

この場合、例えば給与事務等を業務委託している場合には、業務委託先が定期乗車券精算額相当額につき、退職した職員の回収業務を行うことが可能なのか。

債権回収業務には当たらないということでよろしいでしょうか。

すみませんがよろしくお願いします。

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Re: 【至急】通勤交通費の精算について

> 一般的な通勤交通費取扱規程において、通勤交通費を前払いしている場合、定期乗車券の通用期間内に当該職員が退職した時は、定期乗車券を精算し、精算金を会社に返還する必要がある旨定めている。
>
> この場合、例えば給与事務等を業務委託している場合には、業務委託先が定期乗車券精算額相当額につき、退職した職員の回収業務を行うことが可能なのか。
>
> 債権回収業務には当たらないということでよろしいでしょうか。
>
> すみませんがよろしくお願いします。

##########################

業務委託契約条件での確認が必要でしょう。
通例では、契約期間内に、該当業務が終了しそれにより生ずる場合は、通常の通勤手当支給規則>中途退職等などにより返還請求を命じる場合もあります。
後は、利用期間、返還に掛る負担費用等との兼ね合いで、返還若しくは無返還とみなしているでしょう。
定期券発行先へのお問い合わせも必要でしょう。

Re: 【至急】通勤交通費の精算について

著者梶谷英生さん

2009年11月04日 15:47

素早いご返信ありがとうございます。

業務委託契約条件での確認が必要でしょう。

とのことですが、給与事務を委託していることで当然に通勤交通費精算額の回収をすることも委託していうことに当たるということにはならないでしょうか。

別途、業務委託契約書にその旨明記することが必須となりますでしょうか。




> > 一般的な通勤交通費取扱規程において、通勤交通費を前払いしている場合、定期乗車券の通用期間内に当該職員が退職した時は、定期乗車券を精算し、精算金を会社に返還する必要がある旨定めている。
> >
> > この場合、例えば給与事務等を業務委託している場合には、業務委託先が定期乗車券精算額相当額につき、退職した職員の回収業務を行うことが可能なのか。
> >
> > 債権回収業務には当たらないということでよろしいでしょうか。
> >
> > すみませんがよろしくお願いします。
>
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>
> 業務委託契約条件での確認が必要でしょう。
> 通例では、契約期間内に、該当業務が終了しそれにより生ずる場合は、通常の通勤手当支給規則>中途退職等などにより返還請求を命じる場合もあります。
> 後は、利用期間、返還に掛る負担費用等との兼ね合いで、返還若しくは無返還とみなしているでしょう。
> 定期券発行先へのお問い合わせも必要でしょう。

Re: 【至急】通勤交通費の精算について

無論とまでとはいきませんが、金銭回収に関する事項であれば、両者間での合意が必要となります。
また、通勤費等の支給、中途解約についても同様です。
通常、これらの業務案件は、中途での契約解除は無さらに方向で契約を結ぶられるようにしてみてください。
主業務最終チェック日を契約最終日とすることです。

Re: 【至急】通勤交通費の精算について

著者梶谷英生さん

2009年11月05日 10:04

> 無論とまでとはいきませんが、金銭回収に関する事項であれば、両者間での合意が必要となります。
> また、通勤費等の支給、中途解約についても同様です。
> 通常、これらの業務案件は、中途での契約解除は無さらに方向で契約を結ぶられるようにしてみてください。
> 主業務最終チェック日を契約最終日とすることです。


ご回答ありがとうございました。
今後とも宜しくお願いします

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