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労務管理

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退職後有給休暇が消化できなかった社員について

著者 バナペポ さん

最終更新日:2009年11月09日 10:50

先月末で退職した社員がいるのですが、退職後にまだ有給休暇が残っている状態です。この場合は消化になるのでしょうか?
それとも日数で計算して支給しないといけないのでしょうか?
就業規則には買い取りの記載はないのです。

前回退職後有給休暇が消化できなかった社員がいて、その時は会社がお願いして出勤日を増やしてもらい、消化ができなかった有給については日割計算で残りの有給を支給しました。
このように会社からお願いした社員については支給しました。
すみませんが回答をよろしくお願いします。

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Re: 退職後有給休暇が消化できなかった社員について

著者Mariaさん

2009年11月09日 11:16

法的に言えば、退職すれば年次有給休暇は消滅し、
会社側にも買取を行う“義務”はありません。
退職により消滅する分を買い取るかどうかは会社の任意となります。
(任意ですから、買取額も自由に決めて大丈夫です)

会社の都合で出勤してもらったことにより消化できなかった場合は、
前回の貴社での事例のように取り扱うのが妥当でしょうけど、
そうでない場合はそのまま消滅でよろしいかと思いますよ。

Re: 退職後有給休暇が消化できなかった社員について

Maria さんのご説明にありますが、多少詳しくご意見させていただきます。


 年次有給休暇については、その趣旨や性格についての判例(一部抜粋します)から行きますと、

1、年次有給休暇の権利は、労基法第39条第1項および第2項の要件の充足により、法律上当然に労働者に生ずるものである。
2、その具体的行使である休暇の時季指定権の効果は、使用者の適法な時季変更権の行使を解除要件として発生するのであって、年次有給休暇の要件として、労働者による休暇の請求や、これに対する使用者の承認の観念を容れる余地はない。
このことから、本来であれば、使用者が承認しなくても、本人が希望し、指定した時季に年次有給休暇を取ることができるのです。
最近裁判でも争われています、時季指定権ですが、年次有給休暇を取りたい時季を指定する権利で、これに対し、時季変更権とは、その時季に休まれると事業の正常な運営を妨げるので別の時季に休んでくれと、使用者側が時季を変更してくれ、と頼むことのできる権利のことです。

使用者側は、この時季変更権を、「事業の正常な運営を妨げるような場合に限り」行使できますが、この時季の変更は、解雇予告日を超えて時季変更権を行使することは出来ません。
例えば就業規則で「退職の1ヶ月前には、退職の申し出をすること」などの規定があり、それに従って退職の申し出をした後、30日年次有給休暇が残っていることを理由に、仕事の引継ぎ等も終わっていないにもかかわらず、会社を休もうとするような場合には、「休んでもらっては困る」と使用者側から年次有給休暇の取得を拒否されても文句は言えません。
年次有給休暇をいうのは、労働者としての義務を履行してこそ与えられる権利だからです。
「労基法では有給休暇は云々」という主張は、義務を履行していない人がした場合には通りません。

既に退職なさってしまっている場合には、残念ながら、年次有給休暇を取得する権利はありません。

行政解釈にも「解雇の場合、休暇請求権は予告期間中に行使しなければ消滅する。」との記載があるからです。
本来ならば、年次有給休暇を買い上げることは違法ですが、時効にかかる年次有給休暇・労基法の条件を上回る年次有給休暇退職によって権利が消滅する年次有給休暇を買い上げることは違法ではありません。

結論から言いますと、
(1)解雇の方法が労基法に違反している場合には、解雇予告手当の請求をする。
(2)退職によって権利が消滅した年次有給休暇の買い上げを請求する。

以上のことを退職者に話しても埒があかないならば、労働局、労働基準監督署に詳しい事情・貴方及び会社の実名を明示して相談に行くとよいのではないかと思います。
(こういったことが頻繁に起きうるようならば、後日、事業所に労働基準監督官の査察が入ることもあるようです。)

なお、参考までですが、年次有給休暇の日数分の賃金と未払いの解雇予告手当の金額との合計が60万円以下の場合には、「少額訴訟」という制度を利用される場合もあります。

この手続方法等に関しましては、労働基準監督署の管轄外ですので、都道府県労働局をご利用になるか、各自治体(市町村や区の役所等)に設置されている無料法律相談(予約制が多いです)に相談なさるとよろしいのではないかと思います。
これらのことは法律を根拠にしたことで、知り合いの社会保険労務士の先生の意見を参考にした内容になっています。詳しくは、事業所管轄の労働基準監督署にお問い合わせになることですね。

Re: 退職後有給休暇が消化できなかった社員について

著者jinjiさん

2009年11月10日 08:15

> 先月末で退職した社員がいるのですが、退職後にまだ有給休暇が残っている状態です。この場合は消化になるのでしょうか?
> それとも日数で計算して支給しないといけないのでしょうか?
> 就業規則には買い取りの記載はないのです。
>
> 前回退職後有給休暇が消化できなかった社員がいて、その時は会社がお願いして出勤日を増やしてもらい、消化ができなかった有給については日割計算で残りの有給を支給しました。
> このように会社からお願いした社員については支給しました。
> すみませんが回答をよろしくお願いします。

いまどき、そこまで面倒をみる会社は少ないのではないでしょうか?
退職する(した)社員に有給休暇を認めること自体に疑問を感じます。
たしかに法的には社員の権利ではありますが、あくまでその組織で働いてもらうためにある休暇と考えると・・・・。
昔は辞める時は、休暇を使いきってからという慣習がありましたが、それは休暇がなかなか取れないという事情もあったのではないでしょうか?

退職後、未消化となった有給休暇の買取請求について

著者shinsiさん

2013年06月27日 14:22

私は金融機関等の内部管理統括責任者に就任する兼務役員でした。未消化とならざるを得なかった有給休暇の買取請求を行ったにも拘らず、それに応じてもらえず退職日を迎えました。何とか残存する有給休暇を買取って貰いたいと思っています。対抗措置はないものでしょうか?

1.4月上旬に取締役辞任と役職員の退職通知を代表に対し行った。
2.退職希望日は5月末日。
3.会社は、可能な限り5月末日の辞任と退職を了承すると表明するも、
4.後任人事選任の進捗次第で退職が6月になる可能性を示唆される。
5.有給休暇の残存日数は21日間、5月の全営業日数も21日。
6.会社より休暇計画を建て報告するように指示される一方、
7.私の担当業務上、連続休暇を取得されては困るとの宣言を受ける。
8.私は未消化となった有給休暇日数の買取請求を代表に通知。
9.5月末に退職勧奨を受け、同時に取締役を辞任。再度、未消化分の
  有給休暇買取請求を通知するも代表より拒否される。

※5月に規制機関が実施する「特別調査」が入ったため、内部管理統括責任者の職務に在る私は、当該準備と各役職員に対する指示等に忙殺され、結果、有給休暇を6日間取得したのみとなり、15日間が残存しました。有給休暇を取得したくても取得出来得ない環境に置かれた結果ですので、会社に残存分を買取させる対抗措置はないものか、ご意見をお伺いいたします。


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