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労務管理

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2つの事業所の代表取締役

著者 まゆり さん

最終更新日:2009年11月12日 16:26

いつもお世話になっています。
勤め先A社の社長が、別会社Bをおこしました。(目的はわかりません)
会社所在地は勤め先と同じ、建物も勿論同じ。
従業員はおらず、A社社長だけの事業所で、登記は行っているようですが、別段何かの事業を行っている素振りはなく、唯一B社にも在籍している形になっている社長自身、B社の役員報酬は無給のようです。

ところが、社会保険事務所からB社宛に、頻繁に加入を勧めるような文書の案内があり、困っています。
今日に至っては、恐らく社会保険事務所からの依頼と自分の営業を兼ねてだと思いますが、社労士法人の方が来社されました。(偶然社長は不在でしたので、会えずに帰って行きましたが)

Q1.B社は適用事業所届の提出が必要なのでしょうか?
B社は株式会社です。
法人企業であることから、在籍しているのが事業主1人で、報酬の支払や事業活動がなくても、強制適用事業所になるのでしょうか?

Q2.社会保険事務所としては、B社が適用事業所の届出をした上で、2事業所適用届を提出してもらい、A社の報酬とB社の報酬の按分で、保険料負担を求めようとしているのでしょうか?
その場合、B社の報酬は0円ですが、標準報酬月額はどうやって計上すればいいのでしょう?

Q3.B社の社会保険事務手続きは、社労士に依頼しない限り、唯一の在籍者である社長が行わなければならないのでしょうか?
私は社労士ではないため、法に則った対応としては、自分の勤め先であるA社以外の社会保険事務手続きを行うことはできないと思います。
しかし、「そんなもんバレないから」と言われるであろうことも明白です・・・。
もし、私がB社の事務手続きを行った場合、有償で行ったか無償で行ったかを問わず、何らかの罪に問われてしまうのでしょうか?

Q4.Q3の事態を避けるために、私がA社とB社の両方に在籍していることにした場合、私も2事業所届の対象になるのでしょうか?(B社から給与が支払われることはないです。)

Q5.B社がこのまま適用事業所届を提出しなくとも、法で罰せられることはないのでしょうか?
できれば、この加入推進のような案内が届かないようにして欲しい、と言っていますが、可能でしょうか?

どれか1つでも結構ですので、どなたかお教えください。
よろしくお願いします。

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Re: 2つの事業所の代表取締役

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2009年11月13日 23:19

B社は実態のない幽霊会社ですね。仮にQ2としても社会保険事務所としては何ら保険料収入が発生しないし、単なる手間時間の浪費ですね。
今のままで知らぬ存ぜずの対応をされたらどうでしょうか。

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