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税務管理

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育児休業中の年末調整について

著者 アルパカ さん

最終更新日:2009年11月12日 17:22

いつも、参考にさせて頂いております。

年末調整の時期がやってきましたが、当社では育児休業中の社員がおります。H21年度の収入は賞与の15万円のみです。
税務署に伺ったところ、在籍中の社員については収入が0円でない限り、当社で年末調整を行って下さいとの回答でした。


自分でもインターネット等で調べたところ、だんな様の配偶者控除の対象となるのでだんな様の会社で年末調整を行う事も可能であるようなのですが、詳細について教えて下さい。

だんな様の配偶者控除の対象となる場合・・・
①当社では「H22年度扶養控除等異動申告書」は提出は必要なし?
②だんな様の会社へ源泉徴収票が必要?
だんな様の会社ではH21年度の扶養控除等異動申告書(妻を扶養に入れるため)の提出が必要?
③当社で育児休業取得中の社員が支払っている生命保険の控除は可能?(H21年の保険料控除申告書の提出が必要か)

以上、分かりにくくてすいませんが、よろしくお願いします。

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Re: 育児休業中の年末調整について

著者tonさん

2009年11月12日 23:41

こんばんわ。

> 年末調整の時期がやってきましたが、当社では育児休業中の社員がおります。H21年度の収入は賞与の15万円のみです。
> 税務署に伺ったところ、在籍中の社員については収入が0円でない限り、当社で年末調整を行って下さいとの回答でした。
>
>
> 自分でもインターネット等で調べたところ、だんな様の配偶者控除の対象となるのでだんな様の会社で年末調整を行う事も可能であるようなのですが、詳細について教えて下さい。
>
> だんな様の配偶者控除の対象となる場合・・・
> ①当社では「H22年度扶養控除等異動申告書」は提出は必要なし?
> ②だんな様の会社へ源泉徴収票が必要?
> だんな様の会社ではH21年度の扶養控除等異動申告書(妻を扶養に入れるため)の提出が必要?
> ③当社で育児休業取得中の社員が支払っている生命保険の控除は可能?(H21年の保険料控除申告書の提出が必要か)
>
> 以上、分かりにくくてすいませんが、よろしくお願いします。

妻の年末調整を夫の会社でする事はありません。御社で年末調整をして源泉徴収票の発行をして下さい。配偶者控除は収入により相手側に発生する控除ですから本人は年末調整を自社でしなければなりません。
①は育児休業終了復職後最初の給与支給までに提出する必要が有ります。扶養控除申告書は必ず1月までとは限りません。
②は源泉徴収票は本人に発行してください。本人の収入が103万以下であれば夫は控除対象配偶者として扶養控除の申告が出来ます。夫の会社に送付してはいけません。
③は会社が社員の為の福利厚生で支払っている生命保険料であれば控除対象にはならないと思います。会社の経費ですから。御社の社員が個人的に支払っている生命保険料ということでしたら保険料控除の対象にはなりますが前述に15万程度の収入とありますので保険料控除の申告をしても税額や住民税への影響はありませんから特に提出がなくとも問題無いと思います。
とりあえずこんなところで・・。

Re: 育児休業中の年末調整について

著者オレンジcubeさん

2009年11月13日 08:47

> いつも、参考にさせて頂いております。
>
> 年末調整の時期がやってきましたが、当社では育児休業中の社員がおります。H21年度の収入は賞与の15万円のみです。
> 税務署に伺ったところ、在籍中の社員については収入が0円でない限り、当社で年末調整を行って下さいとの回答でした。
>
>
> 自分でもインターネット等で調べたところ、だんな様の配偶者控除の対象となるのでだんな様の会社で年末調整を行う事も可能であるようなのですが、詳細について教えて下さい。
>
> だんな様の配偶者控除の対象となる場合・・・
> ①当社では「H22年度扶養控除等異動申告書」は提出は必要なし?
> ②だんな様の会社へ源泉徴収票が必要?
> だんな様の会社ではH21年度の扶養控除等異動申告書(妻を扶養に入れるため)の提出が必要?
> ③当社で育児休業取得中の社員が支払っている生命保険の控除は可能?(H21年の保険料控除申告書の提出が必要か)
>
> 以上、分かりにくくてすいませんが、よろしくお願いします。

こんにちは。
tonさんがおっしゃっている通り、年末調整という意味をもう一度確認して下さい。
自社で雇用している社員について、1年の最終給与で所得税について確定することです。
従って、ご主人の会社では配偶者の方は雇用されていませんので、配偶者を雇用している御社が年末調整することになります。

年末調整の書類一式を、その方に郵送する際に、同時に平成22年の扶養控除等申告書を送り記入してもらえればよいと思います。

③については、記入してもらう意味がないと思います。賞与分の15万円であれば、必要経費の65万を引いたら0円になるからです。

Re: 育児休業中の年末調整について

著者アルパカさん

2009年11月13日 09:03

tonさん
ご回答有難うございます。
少し補足で教えて頂きたいので、返信させて頂きます。

> 妻の年末調整を夫の会社でする事はありません。御社で年末調整をして源泉徴収票の発行をして下さい。配偶者控除は収入により相手側に発生する控除ですから本人は年末調整を自社でしなければなりません。

年末調整じたいは、本人が在籍している当社で行うということですね。わかりました。

> ①は育児休業終了復職後最初の給与支給までに提出する必要が有ります。扶養控除申告書は必ず1月までとは限りません。

来年4月に復帰予定ですが、他の社員同様に今の時期に「H22年度の扶養控除等異動申告書」を提出して頂こうと思っています。

> ②は源泉徴収票は本人に発行してください。本人の収入が103万以下であれば夫は控除対象配偶者として扶養控除の申告が出来ます。夫の会社に送付してはいけません。

ここで少し分からない事があるのですが、本人の収入はH21年度中は15万円のみなので、103万円以下という事で夫の控除対象配偶者となりますよね。
夫の会社の方では、妻を扶養に入れていない状態なので、まず「H21扶養控除等異動申告書」を提出して妻を扶養に入れる→「H22扶養控除等異動申告書」にも妻を扶養に入れて提出する→「H21配偶者控除特別控除申告書」にて妻の配偶者控除を申請するで良いのでしょうか?
本人へだんな様の会社での処理について説明をするために、教えて頂きたいのです。

本人へは、年末調整後、源泉徴収を発行し送付後、夫の会社へ年末調整時に添付するということですよね?



> ③は会社が社員の為の福利厚生で支払っている生命保険料であれば控除対象にはならないと思います。会社の経費ですから。御社の社員が個人的に支払っている生命保険料ということでしたら保険料控除の対象にはなりますが前述に15万程度の収入とありますので保険料控除の申告をしても税額や住民税への影響はありませんから特に提出がなくとも問題無いと思います。
> とりあえずこんなところで・・。

本人が個人的に支払っている生命保険料ですので、「H21年保険料控除申告書」を提出して頂くという事ですね。
税額に影響がないとしても、本人が納得できると思いますので提出して頂くことに問題はないですよね?

以上、よろしくお願い致します。

Re: 育児休業中の年末調整について

著者アルパカさん

2009年11月13日 09:18

オレンジcubeさん

ご回答有難うございます。
少し補足で質問させて下さい。

> こんにちは。
> tonさんがおっしゃっている通り、年末調整という意味をもう一度確認して下さい。
> 自社で雇用している社員について、1年の最終給与で所得税について確定することです。
> 従って、ご主人の会社では配偶者の方は雇用されていませんので、配偶者を雇用している御社が年末調整することになります。

例えば、育児休業でH21年の1月から12月までまるまる1年休業しており、収入が0円(給与も賞与の支給もない)の場合は、年末調整は不要という認識で良いですか?
次年度の「扶養控除等異動申告書」の提出のみで良いということでしょうか?
今後の参考のためにお伺いします。

>
> 年末調整の書類一式を、その方に郵送する際に、同時に平成22年の扶養控除等申告書を送り記入してもらえればよいと思います。
>
> ③については、記入してもらう意味がないと思います。賞与分の15万円であれば、必要経費の65万を引いたら0円になるからです。

③については、本人が支払っている生命保険料の控除の件なので、一応提出してもらおうと思っています。

以上、よろしくお願い致します。

Re: 育児休業中の年末調整について

著者オレンジcubeさん

2009年11月13日 09:24

> オレンジcubeさん
>
> ご回答有難うございます。
> 少し補足で質問させて下さい。
>
> > こんにちは。
> > tonさんがおっしゃっている通り、年末調整という意味をもう一度確認して下さい。
> > 自社で雇用している社員について、1年の最終給与で所得税について確定することです。
> > 従って、ご主人の会社では配偶者の方は雇用されていませんので、配偶者を雇用している御社が年末調整することになります。
>
> 例えば、育児休業でH21年の1月から12月までまるまる1年休業しており、収入が0円(給与も賞与の支給もない)の場合は、年末調整は不要という認識で良いですか?
> 次年度の「扶養控除等異動申告書」の提出のみで良いということでしょうか?
> 今後の参考のためにお伺いします。
>
> >
> > 年末調整の書類一式を、その方に郵送する際に、同時に平成22年の扶養控除等申告書を送り記入してもらえればよいと思います。
> >
> > ③については、記入してもらう意味がないと思います。賞与分の15万円であれば、必要経費の65万を引いたら0円になるからです。
>
> ③については、本人が支払っている生命保険料の控除の件なので、一応提出してもらおうと思っています。
>
> 以上、よろしくお願い致します。

こんにちは。
0円であれば、最初に書かれている通り年末調整の必要はございません。

Re: 育児休業中の年末調整について

著者tonさん

2009年11月14日 01:35

こんばんわ。


> 少し補足で教えて頂きたいので、返信させて頂きます。
>
>
> > ②は源泉徴収票は本人に発行してください。本人の収入が103万以下であれば夫は控除対象配偶者として扶養控除の申告が出来ます。夫の会社に送付してはいけません。
>
> ここで少し分からない事があるのですが、本人の収入はH21年度中は15万円のみなので、103万円以下という事で夫の控除対象配偶者となりますよね。
> 夫の会社の方では、妻を扶養に入れていない状態なので、まず「H21扶養控除等異動申告書」を提出して妻を扶養に入れる→「H22扶養控除等異動申告書」にも妻を扶養に入れて提出する→「H21配偶者控除特別控除申告書」にて妻の配偶者控除を申請するで良いのでしょうか?
> 本人へだんな様の会社での処理について説明をするために、教えて頂きたいのです。
>
現在妻を扶養申告していなければ21年度分の提出済申告書を追加訂正してして下さい。22年度は4月復職で時短勤務等の予定が有り年収103万以内の予定であれば記載してください。もし通常勤務であれば年収103万超になると考えられますのでその場合は始めから扶養記載は避けた方がいいように思います。21年度保険控除申告書の配偶者特別控除の記載は不要です。控除対象配偶者に該当する場合は配偶者特別控除を受ける事が出来ません。つまり扶養控除配偶者特別控除のどちらか一方しか控除加算ができません。重複控除は廃止になっています。

> 本人へは、年末調整後、源泉徴収を発行し送付後、夫の会社へ年末調整時に添付するということですよね?
>
源泉徴収票の原本を夫の会社に提出する必要はありません。夫の会社が収入確認で提出を求めた場合はコピーを提出し原本は必ず自分の手元に保管するように説明してください。保育所入所の関係で源泉票が必要になる事もありますし、医療費確定申告が必要な場合、税務署は原本以外受付しません。
極論ですが税務署は原本、その他はコピー可能で原本は手元にと覚えてください。税務署が原本の理由は確定申告が最終所得計算書類になる為です。確定申告した場合は源泉徴収票からさらに税額が変わりますので申告書が年間確定額の証明書類になります。

>
> > ③は会社が社員の為の福利厚生で支払っている生命保険料であれば控除対象にはならないと思います。会社の経費ですから。御社の社員が個人的に支払っている生命保険料ということでしたら保険料控除の対象にはなりますが前述に15万程度の収入とありますので保険料控除の申告をしても税額や住民税への影響はありませんから特に提出がなくとも問題無いと思います。
> > とりあえずこんなところで・・。
>
> 本人が個人的に支払っている生命保険料ですので、「H21年保険料控除申告書」を提出して頂くという事ですね。
> 税額に影響がないとしても、本人が納得できると思いますので提出して頂くことに問題はないですよね?
>
そうですね。本人が提出したいのであればそれで良いです。
提出しても税額には影響無い事は説明された方がいいと思います。今年に限りですが夫の扶養家族ですから夫の保険料が不足の場合加算する事も出来ますのでそのあたりも話をされた方がよさそうですね。

とりあえずこんなところで・・。

Re: 育児休業中の年末調整について

著者アルパカさん

2009年11月16日 08:46

tonさん
オレンジcubeさん

丁寧に説明して頂いて有難うございました。
私自身、配偶者控除配偶者特別控除がごちゃごちゃになっていたところもあり、理解ができました。

本人へは、夫の扶養へ入る事が可能だと伝え、配偶者特別控除の対象ではないという事をお伝えします。

有難うございました。

また、何かありましたらよろしくお願い致します。

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