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税務管理

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老人扶養親族について

著者 j-boy1712 さん

最終更新日:2009年11月13日 13:06

現在73歳になる主人の母へ毎月7万円送金しています。送金の証明はネットバンキングや口座で証明ができます。
同じ関東圏内ではありますが仕事の関係で別居をしており、母には亡くなった父(夫)の遺族年金が年120万円ほど支払われています。母の収入はこの年金のみですが、別居の母を主人の扶養にすることはできませんか?
主人の会社では、同居でないと扶養が認められないと聞きましたが、所得控除の対象とは別ではないかと疑問があります。また、母の年金が130万円をこえると状況は更に変わりますか?ご回答をお願いします。

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Re: 老人扶養親族について

著者tonさん

2009年11月14日 02:25

> 現在73歳になる主人の母へ毎月7万円送金しています。送金の証明はネットバンキングや口座で証明ができます。
> 同じ関東圏内ではありますが仕事の関係で別居をしており、母には亡くなった父(夫)の遺族年金が年120万円ほど支払われています。母の収入はこの年金のみですが、別居の母を主人の扶養にすることはできませんか?
> 主人の会社では、同居でないと扶養が認められないと聞きましたが、所得控除の対象とは別ではないかと疑問があります。また、母の年金が130万円をこえると状況は更に変わりますか?ご回答をお願いします。

こんばんわ。
別居であっても生活費の送金額が相当の場合扶養親族とする事が出来ます。→別居老親
年金収入とありますが遺族年金非課税収入の扱いになり本人の課税収入は0円となります。
同居のみ扶養扱いとの事ですが健康保険と同等の扱いになっていませんか。
健保の場合同居が条件で遺族年金も収入カウントするような場合も見受けられます。
会社によっては健保の扶養条件と税金の扶養条件を同じにするところもあるようです。そのあたりはご確認ください。
最悪会社で扶養控除の対象にしてもらえないようであれば確定申告で追加訂正という方法もあります。
とりあえずこんなところで・・。

Re: 老人扶養親族について

著者j-boy1712さん

2009年11月14日 11:05

半信半疑で、今回はじめて相談させていただきましたが、早速のご対応をありがとうございました。
ずっと何も手をつけないままだったので、可能な限り(過去5年間はできると知りましたが?)確定申告して所得税の修正をしたいと思います。
それから丁度年末調整の時期ですし、会社にも所得税の扶養控除申告が出来ないか再度確認してみたいと思います。
ところで、確定申告出向く場合、税務署に持参しなければならない書類は過去5年間分の源泉徴収票のほか、送金の証明が全て必要ですか?それから年金の証明や親子である証明など母方の文書が何か必要ですか?

Re: 老人扶養親族について

著者tonさん

2009年11月15日 01:09

> 半信半疑で、今回はじめて相談させていただきましたが、早速のご対応をありがとうございました。
> ずっと何も手をつけないままだったので、可能な限り(過去5年間はできると知りましたが?)確定申告して所得税の修正をしたいと思います。
> それから丁度年末調整の時期ですし、会社にも所得税の扶養控除申告が出来ないか再度確認してみたいと思います。
> ところで、確定申告出向く場合、税務署に持参しなければならない書類は過去5年間分の源泉徴収票のほか、送金の証明が全て必要ですか?それから年金の証明や親子である証明など母方の文書が何か必要ですか?

こんばんわ。
基本的には申告する本人の源泉徴収票だけで問題無いと思いますが送金時の振込票等があれば全てではなく各年の数か月分の用意をされた方がいいかもしれません。あえて自分から送金資料を提示する必要はないですが問い合わせの際の説明用として持参なさってはどうでしょう。

ありがとうございました。

著者j-boy1712さん

2009年11月16日 09:46

tonさん、今回も的確かつ迅速なご回答をいただき本当にありがとうございました。
なんだかとても安心できました。
年末調整後に源泉徴収票を持って確定申告に行って来たいと思います。
本当にありがとうございました。

Re: ありがとうございました。

著者saakiさん

2009年11月16日 11:35

確か5年間は遡れますが、年明けてからだとそこから5年になりますので、年内に現時点での5年前の所得税修正申告をしておくことをお勧めします。(1年分、得します)

また、修正申告は当該年度で確定申告をしている(医療費控除などのために)と、昨年度の所得の修正を除き過年度の修正申告はできませんので、ご注意を。

私は、こうしたことが原因で、期待していたリターンが少なくなった経験の持ち主です。

saakiさん、ありがとうございました

著者j-boy1712さん

2009年11月16日 12:27

貴重な情報をありがとうございました。
確定申告というと、世間では1月から3月という認識がありました。でもそれは当該年度のことが対象なのですものね。確かにソウです!
それでは、今年のうちに過去5年分の修正申告を済ませ、今年の分は、来年1月の修正ということで大丈夫なんですよね?貴重な情報ありがとうございました。
送金の出費は家計に重圧がありますし、主人の会社では「同居」でないと扶養が認められず扶養手当や社会保険もありませんので、せめて所得税の修正でいくらか戻ってくると首がつながります。

Re: saakiさん、ありがとうございました

著者saakiさん

2009年11月16日 12:38

所得税のほか、給与所得が低くなるので住民税も戻ってきます。
しかも、利子つきで。

行政側がこんなに利子つけていいのかとも思いましたが、とる際はきっちりとっているでしょうからいいんでしょうね。

Re: saakiさん、またまた、ありがとうございました

著者j-boy1712さん

2009年11月16日 12:44

住民税も!?なるほど!そう言われてみるとソウですね!
勉強になります。で、住民税還付金の件は、自分でまた何か申告するものですか?
所得税の修正で自動的に何かなるものですか?すみませんが詳細を教えてくださいませんか?

Re: saakiさん、またまた、ありがとうございました

著者saakiさん

2009年11月16日 13:11

税務署へ行って、窓口で書類を書いて提出すればそれでOKです。還付金の振込先も記入することになります。

市町村側にも自動的に情報が行きますので、修正申告以外には何もすることはありません。最後には、市町村より計算書類と新しい住民税決定通知書(名前は定かではありませんが、いつももらう横長の書類)が自宅へ送付されてきます。

Re: saakiさん、またまた、ありがとうございました

著者j-boy1712さん

2009年11月16日 16:52

saakiさん、早速のご回答をありがとうございました。
大変参考になりました。
振込先口座を記入できるよう準備してゆきます。
本当にありがとうございました。

Re: 追加情報です

著者tonさん

2009年11月16日 22:25

こんばんわ。
当方からも一言。
税務署の窓口では「過年度の修正申告ですが」とは言わないで下さいね。
必ず「過年度の還付申告ですが・・。」と言ってください。
税務署では
修正申告 → すでに一度確定申告をした内容に間違いが有り追加で納税する 事を意味します。
還付申告 → 一度も申告していない分の所得税還付申告をする 事を意味します。
また 更生の請求 というのもありこちらは一度確定申告をした内容からさらに追加で所得税還付を受ける申告の事を言います。
修正→間違いを直すことを意味しますが税務署では申告内容により文言の意味が違ってきますのでお気を付け下さい。
ではでは・・。

j-boy1712さんへ

著者Mariaさん

2009年11月17日 00:03

健康保険の件に関して補足させていただきます。

被保険者本人の父母は別居であっても被扶養者にできます。
(配偶者の父母は同居が条件)
これは健康保険法に明記されているものですから、
保険者によって異なるということはないはずです。
会社の方が別居だと被扶養者にできないとおっしゃったとのことですが、
少なくともそれに関しては、会社の方の勘違いでしょう。
(会社の扶養手当の要件と混同してしまっているのかもしれませんね)
ただし、生計維持関係の基準については、健康保険法では明確に定義されておりませんので、
こちらに関しては、保険者によって異なる場合があります。
(たいていの保険者は協会けんぽに準じる基準で運用していますが、
 独自の認定基準を設けている保険者もあります)

【参考】
健康保険法第3条
(前略)
7  この法律において「被扶養者」とは、次に掲げる者をいう。ただし、後期高齢者医療の被保険者等である者は、この限りでない。
一  被保険者日雇特例被保険者であった者を含む。以下この項において同じ。)の直系尊属、配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、子、孫及び弟妹であって、主としてその被保険者により生計を維持するもの
二  被保険者の三親等内の親族で前号に掲げる者以外のものであって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの
三  被保険者の配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの父母及び子であって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの
四  前号の配偶者の死亡後におけるその父母及び子であって、引き続きその被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの

次に生計維持関係の基準ですが、
協会けんぽやそれに準じる取り扱いをしている保険者では、
別居の場合、認定対象者の収入が130万未満(60歳以上の場合は180万未満)であって、
かつ認定対象者の収入が仕送り額より少ないことが条件となります。
j-boy1712さんのご家庭の場合、仕送り額が7万とのことですから、
1年間の仕送り額が84万で、お母様の年金額のほうが多いですよね。
この場合、仕送りによってお母様の生計が維持されているとはみなされませんので、
こちらのほうで引っかかってしまうかと思います。
ただし、前述のとおり、生計維持関係の基準については、
保険者が独自の認定基準を設けているケースもありますので、
ご主人の加入されている健康保険での基準を確認してみることをオススメします。
(会社の方が勘違いされていることも考えられますから、
 直接保険者に確認したほうがよいでしょう)

【参考】
社会保険庁ホームページ内
被扶養者の範囲について
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo07.htm
生計維持関係の基準について
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo07.pdf

tonさんご回答ありがとうございます

著者j-boy1712さん

2009年11月17日 11:24

tonさん、追加の情報ありがとうございます。
言い方一つにしてもそんなに違うとは驚きです。自分としては同じ意味合いで気軽に「修正」という言葉を使っていましたが、ご指示のように気をつけます。ありがとうございました。

mariaさん、ご回答ありがとうございました。

著者j-boy1712さん

2009年11月17日 11:35

mariaさん、健康保険についての情報ありがとうございます。
生計維持関係の基準については、主人の会社の考え方の相違もあるのでしょうが、そのような理由で扶養手当が対象外となったとしても健康保険扶養にしてもらえるか確認してみることにします。恐らく、「同一の世帯に属し・・」ということが「同居」とみなしているのかもしれません。
もしくは、収入の方が引っかかっているのかもしれません。所得税の場合は「遺族年金」は収入0円ということだそうですが、社会保険ではそれが収入になってしまうのですか?

すみません(><)
私自身が混乱していますが、社会保険では主人の会社の生計維持基準の考え方を満たさない場合は扶養とされず被保険者にはなれないことも有るということですか?
私の理解はこれで大丈夫でしょうか?

Re: mariaさん、ご回答ありがとうございました。

著者Mariaさん

2009年11月17日 19:20

> 恐らく、「同一の世帯に属し・・」ということが「同居」とみなしているのかもしれません。

もう一度前述の条文をご確認ください。
被保険者直系尊属、配偶者、子、孫及び弟妹の項目には、「同一の世帯に属し」という一文はありませんよ。
ご主人のお母様であれば直系尊属ですから、「同一の世帯に属し」という要件はない、
すなわち別居でもよいということです。

> もしくは、収入の方が引っかかっているのかもしれません。所得税の場合は「遺族年金」は収入0円ということだそうですが、社会保険ではそれが収入になってしまうのですか?

所得税法上で収入0円というと少し語弊がありますね。
所得税法第9条では、「次に掲げる“所得”については、所得税を課さない」と規定されています。
つまり、所得ではあるけども課税されない、
すなわち非課税所得なので、課税所得からは除外され、
“課税所得”が0円になるということです。
収入であることには変わりありません。

健康保険上の被扶養者認定基準における収入とは、
原則として継続的に生じる収入のすべてを指しますので、
出産手当金傷病手当金失業手当金、遺族年金障害年金通勤手当など、
所得税法上で非課税所得となるものも収入とみなされます。
健康保険組合の場合は、例外的な取り扱いをしているところがあるかもしれませんが)

> すみません(><)
> 私自身が混乱していますが、社会保険では主人の会社の生計維持基準の考え方を満たさない場合は扶養とされず被保険者にはなれないことも有るということですか?
> 私の理解はこれで大丈夫でしょうか?

ご主人の会社の考え方とは無関係です。
認定するのはあくまでも保険者であって、ご主人の会社ではないですから。
ですので、ご主人の会社ではなく直接保険者に確認することをオススメしているわけです。
そのうえで、保険者が認定可能と言えば、
会社の方に「保険者に確認したらできると言われました」と言って手続きしてもらえばいいだけですので。

Re: mariaさん、ご回答ありがとうございました。

著者j-boy1712さん

2009年11月19日 10:25

mariaさん、ご丁寧な回答をありがとうございました。良くわかりました。
社会保険手続きの窓口が会社なので加入できるか否かは会社が決めるような感覚がありましたが、おっしゃるように要は保険者が決定することなのですね。わかりました。

社会保険への加入の件と過去年の所得税還付金申告の件、今年のうちに解決したいと思います。
ありがとうございました。

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