相談の広場
現在73歳になる主人の母へ毎月7万円送金しています。送金の証明はネットバンキングや口座で証明ができます。
同じ関東圏内ではありますが仕事の関係で別居をしており、母には亡くなった父(夫)の遺族年金が年120万円ほど支払われています。母の収入はこの年金のみですが、別居の母を主人の扶養にすることはできませんか?
主人の会社では、同居でないと扶養が認められないと聞きましたが、所得控除の対象とは別ではないかと疑問があります。また、母の年金が130万円をこえると状況は更に変わりますか?ご回答をお願いします。
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> 現在73歳になる主人の母へ毎月7万円送金しています。送金の証明はネットバンキングや口座で証明ができます。
> 同じ関東圏内ではありますが仕事の関係で別居をしており、母には亡くなった父(夫)の遺族年金が年120万円ほど支払われています。母の収入はこの年金のみですが、別居の母を主人の扶養にすることはできませんか?
> 主人の会社では、同居でないと扶養が認められないと聞きましたが、所得控除の対象とは別ではないかと疑問があります。また、母の年金が130万円をこえると状況は更に変わりますか?ご回答をお願いします。
こんばんわ。
別居であっても生活費の送金額が相当の場合扶養親族とする事が出来ます。→別居老親
年金収入とありますが遺族年金は非課税収入の扱いになり本人の課税収入は0円となります。
同居のみ扶養扱いとの事ですが健康保険と同等の扱いになっていませんか。
健保の場合同居が条件で遺族年金も収入カウントするような場合も見受けられます。
会社によっては健保の扶養条件と税金の扶養条件を同じにするところもあるようです。そのあたりはご確認ください。
最悪会社で扶養控除の対象にしてもらえないようであれば確定申告で追加訂正という方法もあります。
とりあえずこんなところで・・。
> 半信半疑で、今回はじめて相談させていただきましたが、早速のご対応をありがとうございました。
> ずっと何も手をつけないままだったので、可能な限り(過去5年間はできると知りましたが?)確定申告して所得税の修正をしたいと思います。
> それから丁度年末調整の時期ですし、会社にも所得税の扶養控除申告が出来ないか再度確認してみたいと思います。
> ところで、確定申告に出向く場合、税務署に持参しなければならない書類は過去5年間分の源泉徴収票のほか、送金の証明が全て必要ですか?それから年金の証明や親子である証明など母方の文書が何か必要ですか?
こんばんわ。
基本的には申告する本人の源泉徴収票だけで問題無いと思いますが送金時の振込票等があれば全てではなく各年の数か月分の用意をされた方がいいかもしれません。あえて自分から送金資料を提示する必要はないですが問い合わせの際の説明用として持参なさってはどうでしょう。
健康保険の件に関して補足させていただきます。
被保険者本人の父母は別居であっても被扶養者にできます。
(配偶者の父母は同居が条件)
これは健康保険法に明記されているものですから、
保険者によって異なるということはないはずです。
会社の方が別居だと被扶養者にできないとおっしゃったとのことですが、
少なくともそれに関しては、会社の方の勘違いでしょう。
(会社の扶養手当の要件と混同してしまっているのかもしれませんね)
ただし、生計維持関係の基準については、健康保険法では明確に定義されておりませんので、
こちらに関しては、保険者によって異なる場合があります。
(たいていの保険者は協会けんぽに準じる基準で運用していますが、
独自の認定基準を設けている保険者もあります)
【参考】
健康保険法第3条
(前略)
7 この法律において「被扶養者」とは、次に掲げる者をいう。ただし、後期高齢者医療の被保険者等である者は、この限りでない。
一 被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。以下この項において同じ。)の直系尊属、配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、子、孫及び弟妹であって、主としてその被保険者により生計を維持するもの
二 被保険者の三親等内の親族で前号に掲げる者以外のものであって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの
三 被保険者の配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの父母及び子であって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの
四 前号の配偶者の死亡後におけるその父母及び子であって、引き続きその被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの
次に生計維持関係の基準ですが、
協会けんぽやそれに準じる取り扱いをしている保険者では、
別居の場合、認定対象者の収入が130万未満(60歳以上の場合は180万未満)であって、
かつ認定対象者の収入が仕送り額より少ないことが条件となります。
j-boy1712さんのご家庭の場合、仕送り額が7万とのことですから、
1年間の仕送り額が84万で、お母様の年金額のほうが多いですよね。
この場合、仕送りによってお母様の生計が維持されているとはみなされませんので、
こちらのほうで引っかかってしまうかと思います。
ただし、前述のとおり、生計維持関係の基準については、
保険者が独自の認定基準を設けているケースもありますので、
ご主人の加入されている健康保険での基準を確認してみることをオススメします。
(会社の方が勘違いされていることも考えられますから、
直接保険者に確認したほうがよいでしょう)
【参考】
社会保険庁ホームページ内
被扶養者の範囲について
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo07.htm
生計維持関係の基準について
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo07.pdf
mariaさん、健康保険についての情報ありがとうございます。
生計維持関係の基準については、主人の会社の考え方の相違もあるのでしょうが、そのような理由で扶養手当が対象外となったとしても健康保険の扶養にしてもらえるか確認してみることにします。恐らく、「同一の世帯に属し・・」ということが「同居」とみなしているのかもしれません。
もしくは、収入の方が引っかかっているのかもしれません。所得税の場合は「遺族年金」は収入0円ということだそうですが、社会保険ではそれが収入になってしまうのですか?
すみません(><)
私自身が混乱していますが、社会保険では主人の会社の生計維持基準の考え方を満たさない場合は扶養とされず被保険者にはなれないことも有るということですか?
私の理解はこれで大丈夫でしょうか?
> 恐らく、「同一の世帯に属し・・」ということが「同居」とみなしているのかもしれません。
もう一度前述の条文をご確認ください。
被保険者の直系尊属、配偶者、子、孫及び弟妹の項目には、「同一の世帯に属し」という一文はありませんよ。
ご主人のお母様であれば直系尊属ですから、「同一の世帯に属し」という要件はない、
すなわち別居でもよいということです。
> もしくは、収入の方が引っかかっているのかもしれません。所得税の場合は「遺族年金」は収入0円ということだそうですが、社会保険ではそれが収入になってしまうのですか?
所得税法上で収入0円というと少し語弊がありますね。
所得税法第9条では、「次に掲げる“所得”については、所得税を課さない」と規定されています。
つまり、所得ではあるけども課税されない、
すなわち非課税所得なので、課税所得からは除外され、
“課税所得”が0円になるということです。
収入であることには変わりありません。
健康保険上の被扶養者認定基準における収入とは、
原則として継続的に生じる収入のすべてを指しますので、
出産手当金、傷病手当金、失業手当金、遺族年金、障害年金、通勤手当など、
所得税法上で非課税所得となるものも収入とみなされます。
(健康保険組合の場合は、例外的な取り扱いをしているところがあるかもしれませんが)
> すみません(><)
> 私自身が混乱していますが、社会保険では主人の会社の生計維持基準の考え方を満たさない場合は扶養とされず被保険者にはなれないことも有るということですか?
> 私の理解はこれで大丈夫でしょうか?
ご主人の会社の考え方とは無関係です。
認定するのはあくまでも保険者であって、ご主人の会社ではないですから。
ですので、ご主人の会社ではなく直接保険者に確認することをオススメしているわけです。
そのうえで、保険者が認定可能と言えば、
会社の方に「保険者に確認したらできると言われました」と言って手続きしてもらえばいいだけですので。
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