相談の広場
社員に食事手当を支給しようと思いますが、その月の給料に手当として載せるのではなく、@500x出勤日数分を別勘定で、会社の福利厚生費として計上できると聞いたことがあります。その方が、給料から税金など差引かれる分に影響しないし、会社は
経費として計上できるのですが、どうなんでしょうか。
違法でないのなら、「このように処理します。」と会計士にお願いできるのですが?。こんな処理をなさってらっしゃる会社様、お知恵を拝借願いたいです。悩める経理・総務、何でも屋です。
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> 社員に食事手当を支給しようと思いますが、その月の給料に手当として載せるのではなく、@500x出勤日数分を別勘定で、会社の福利厚生費として計上できると聞いたことがあります。その方が、給料から税金など差引かれる分に影響しないし、会社は
> 経費として計上できるのですが、どうなんでしょうか。
> 違法でないのなら、「このように処理します。」と会計士にお願いできるのですが?。こんな処理をなさってらっしゃる会社様、お知恵を拝借願いたいです。悩める経理・総務、何でも屋です。
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食事手当(食事代)について
食事代の50%以上を社員が負担し、会社が負担した食事代が月3,500円以内なら福利厚生費として処理できます。
ちょっと、古くはありますが、ブログでお話の福利厚生費、社員への昼食代、このことで税務署とのやりとりのおもしろいお話があります。
http://www.diichikeiei-t21.com/study/2003E.html#st20030924
2003.9.24 「会社の得になる知識」として税金について考えよう
-「会社としての節税方法」に関係すること その13-
■税務調査員の昼食と従業員の福利厚生費
税務調査を受けた会社の方はよくご存知だと思いますが、ここ10年くらいの調査では税務署員は昼食を絶対に監査中の会社では取りません。外食をして1時になるとまた戻ってきます。たまたま社員食堂で食べたとしても必ずお金を置いていきます。
以前、と言っても10数年前ですが、私が調査の立会いをした某建設会社では社長夫人が毎日従業員の昼食を作り、皆さん和気あいあいとお食事していました。調査当日も夫人は腕をふるい税務署員も当然の如く「美味しい美味しい」と食べていました。
しかしあろう事か、何とその税務署員は「毎日の昼食費を福利厚生費として認めるわけにはいかない」、と言ってくるではありませんか。その夫人は激怒したあげく税務署に直談判に乗り込みました。「あなただって食べていたじゃない、美味しいって言っていたじゃない」という剣幕で、担当の税務署員もとても困ったことでしょう。税務署に怒鳴り込まれる事自体、考課という点でも最悪のケースです。
さて、ここで税法上、昼食は損金経理できるのかできないのかを検討してみたいと思います社が負担する金額が月に3,500円以内で、かつ、従業員が食事代の半分以上を負担」していれば福利厚生費として損金経理できます。例えば、仕出しのお弁当が500円だとすると、会社が170円(≦3,500円÷20日=175円)負担して、従業員が330円(≧500円÷2=250円)出していれば、この170円は福利厚生費となります。但し、食事は現物支給が要件ですので現金で支給すると経費になりません。
ちなみに、深夜勤務者に対する食事は1回300円以下で福利厚生費となり、残業・宿直での食事の支給は無料(全額会社負担)でも給与扱いにはなりません。
話は戻りますが、前述の建設会社ではとんかつ・魚のフライなど職業柄かなり高いカロリーのあるものを出していたので、とても1人170円では賄えなかったので、当然経費になりません。税務署員は調査の2日間分の食事代と称して 2,000円支払ってきましたが、社長夫人は納得がいきませんでした。
結局、社長夫人の迫力に税務署も引き下がりました。どうもこの事件が、税務署員が調査のときに昼食を社外で取るようになったきっかけの様な気がしますが、考えすぎかもしれません。
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古くは、ほとんど現金支給をしていましたが、その後は昼食券を購入させる方法、今はカード支払方法(金券かクレジット決済)になさっているところが多いでしょう。
これは、昼食購入品目の指向性(つまり何が一番社員が食べたいのか、それと不要な食事品目を作らないことです)を確認して翌日の調理品目の買付を為さっています。
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