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非上場企業の内部統制システムについて

著者 新米部長 さん

最終更新日:2009年11月22日 21:58

皆様、お世話様です。
私の会社は未だに内部統制システムを構築していません。
資本金からすれば大企業ですが、実質中小企業です。)
次回の取締役会でシステムの構築について諮りたく、上場企業の例を参考のため調べてみましたが、非上場企業には当てはまらない点が多く、どのような文章にすればよいか悩んでいます。
中小企業向けのひな型のようなものはないのでしょうか?

宜しくお願い致します。

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Re: 非上場企業の内部統制システムについて

非公開企業、先行き公開等を求める企業に対して、「内部統制システム」、下記要件での開示等の参考に提示しています。
現業種間との相違があれば、それに応じた修正等を行えばよいと思います・。

~~~~~~~

内部統制システム構築の基本方針に関する決議のお知らせ

当社は平成XX年X月XX日開催の取締役会において、内部統制システムの基本方針に関
し、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。



内部統制システム構築の基本方針
1. 取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
取締役及び従業員がとるべき行動の規範を示した「企業行動規範」を制定し、取締役及び従業員が法令・定款等を遵守することを徹底する。
取締役会は、取締役会規程に則り会社の業務執行を決定する。
代表取締役社長は、取締役規程に則り取締役会から委任された会社の業務執行の決定を行うとともに、かかる決定、取締役会決議取締役規程に従い職務を執行する。
取締役会取締役の職務の執行を監督するため、取締役は会社の業務執行状況を取締役会規程に則り取締役会に報告するとともに、他の取締役の職務執行を相互に監視・監督する。
2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務の執行に係る情報については、法令及び文書取扱規程並びに内部情報管理規程に基づき作成・保存するとともに、必要に応じて取締役監査役会計監査人等が閲覧、謄写可能な状態にて管理する。
② 法令又は取引所適時開示規則に則り必要な情報開示を行う。
3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
代表取締役社長の下に組織横断的リスク状況の監視並びに全社的な対応は総務チームが行い、各部門所管業務に付随するリスク管理は担当部署が行うこととする。
② 各担当部署は、コンプライアンス、環境、災害、品質、情報セキュリティ及び古物営業法に係るリスクについて、規則・ガイドラインの制定、研修の実施、マニュアルの作成・配布等を行うものとし、新たに生じたリスクについては、すみやかに対応責任者となる取締役を定める。
③ 各部門の責任者は、それぞれが自部門に整備するリスクマネジメントの体制の下、担当職務の業務内容を整理し、内在するリスクを把握、分析、評価した上で適切な対策を実施するとともに、かかるリスクマネジメント状況を監督し、定期的に見直す。
④ 当社の経営に重大な影響を与えるリスクが発現した場合に備え、あらかじめ必要な対応,方針を整備し、発現したリスクによる損失を最小限にとどめるために必要な対応を行う。
4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役については、経営責任を明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できるようにするため、任期を1年としている。
取締役会は、経営目標・予算を策定し、代表取締役社長以下取締役はその達成に向けて職務を遂行し、取締役会がその実績管理を行う。
5. 当社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制当社には現在親会社及び子会社は存在しないため、企業集団における業務の適正を確保する体制はない。
6. 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、取締役会監査役と協議の上、監査役補助すべき使用人を指名することができる。
監査役が指定する補助すべき期間中は、指名された使用人への指揮権は監査役に委譲されたものとし、取締役の指揮命令は受けないものとする。
7. 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制取締役及び使用人は、監査役の求めに応じて会社の業務執行状況を報告及び必要な情報提供を行う。報告及び情報提供の主なものは次のとおりとする。
1. 重要な社内会議で決議された事項
2. 会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項
3. 毎月の経営状況として重要な事項
4. 内部監査状況及びリスク管理に関する重要な事項
5. 重大な法令・定款違反
6. 重要な会計方針会計基準及びその変更
8. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
① 監査役代表取締役と定期的に会合を持ち、監査上の重要課題について情報・意見交換を行う。
監査役は必要に応じて、重要な社内会議に出席することができる。
監査役会計監査人と定期的に会合を持ち、情報・意見交換を行うとともに、必要に応じて会計監査人に報告を求める。

以上 



Re: 非上場企業の内部統制システムについて

著者新米部長さん

2009年11月23日 15:49

akijinさん、ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

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