相談の広場
はじめまして
休職中の社員にも賞与が支給されます。
前月の給与も無いため、給与所得の源泉徴収税額表
より税率を計算しようと思っています。
賞与の金額が少ないため、社会保険料を控除したあとに
6ヶ月分で割って月額表に当てはめると甲欄で88,000円以下になります。
この場合は所得税を徴収しなくて良いのでしょうか?
初歩的な質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
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> 休職中の社員にも賞与が支給されます。
> 前月の給与も無いため、給与所得の源泉徴収税額表
> より税率を計算しようと思っています。
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> 賞与の金額が少ないため、社会保険料を控除したあとに
> 6ヶ月分で割って月額表に当てはめると甲欄で88,000円以下になります。
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> この場合は所得税を徴収しなくて良いのでしょうか?
>
> 初歩的な質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
こんにちは。
支給額÷6=1ヶ月分を算出し、その数字が0円ということですよね。その場合は、0円で大丈夫です。(控除なし)
ちなみに休職は、私傷病等の休職であり、育児休業とは違いますよね。
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