相談の広場
今月で社員の者に社会保険の資格を喪失したいと言われております。
退職する訳でも、勤務時間が少なくなる訳でもありません。
韓国の者で、もし会社を辞めて帰国しても韓国の年金として計算できないらしいので、入っていても仕方がないとの理由です。
こういう場合は資格を喪失させてもいいのでしょうか?それとも、やはりこのまま加入してもらった方がいいのでしょうか?
当社には社労士がいない為、自分で調べてもよく分からなかったので、教えて頂ければと思います。説明が分かりにくくて申し訳ございませんが、よろしくお願いします。
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加入要件を満たしている限りは強制加入ですから、
そのような理由で脱退することはできません。
資格喪失したいのであれば、
勤務時間や勤務日数を減らすなどして、加入要件を満たさないようにするしかありません。
外国籍の方が会社を辞めて帰国される場合で、老齢年金の受給要件を満たさない場合には、
脱退一時金を受給することが可能ですから、
厚生年金に加入していても、掛け捨てにはなりません。
まずその旨を伝えてあげてください。
また、年金制度には、老後に支払われる年金だけでなく、
遺族年金や障害年金もあります。
もし在職中に亡くなったり障害を負うようなことがあった場合、
年金に加入していて条件を満たしていれば、そちらが受給できますから、
そのことも説明して納得していただくとよいでしょう。
【参考】
社会保険庁ホームページ内
外国人脱退一時金と協定について
http://www.sia.go.jp/seido/old-kyotei/kyotei09.htm
脱退一時金(Q775参照のこと)
http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/kyufu_ans02.htm
上記は二重投稿になってしまっていたので削除しました(^^;
> 日本で働く外国人の方のために、年金への二重加入の防止や年金加入期間の通算を図り、社会保障協定があります。結ばれている国の中には韓国もあります。(韓国 平成16年 2月 署名 平成17年 4月 発効 社会保険庁HPに記載)
> ですから、帰国しても年金加入期間は通算されます。
社会保障協定については、対象国によって協定の内容が異なります。
確かに韓国との間では協定は結ばれていますが、年金加入期間の通算はありません。
二重加入防止に限定した協定のようですよ。
【参考】
社会保険庁ホームページ内
協定締結状況(「社会保障協定の内容」の表組参照のこと)
http://www.sia.go.jp/seido/old-kyotei/kyotei02.htm
日韓社会保障協定に関するQ&A(Q1参照のこと)
http://www.sia.go.jp/seido/kyotei/question/qa04.htm
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