相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

社会保険の資格喪失について

著者 keiri07 さん

最終更新日:2009年11月30日 12:36

今月で社員の者に社会保険の資格を喪失したいと言われております。
退職する訳でも、勤務時間が少なくなる訳でもありません。
韓国の者で、もし会社を辞めて帰国しても韓国の年金として計算できないらしいので、入っていても仕方がないとの理由です。
こういう場合は資格を喪失させてもいいのでしょうか?それとも、やはりこのまま加入してもらった方がいいのでしょうか?
当社には社労士がいない為、自分で調べてもよく分からなかったので、教えて頂ければと思います。説明が分かりにくくて申し訳ございませんが、よろしくお願いします。

スポンサーリンク

Re: 社会保険の資格喪失について

著者Mariaさん

2009年11月30日 12:57

加入要件を満たしている限りは強制加入ですから、
そのような理由で脱退することはできません。
資格喪失したいのであれば、
勤務時間勤務日数を減らすなどして、加入要件を満たさないようにするしかありません。

国籍の方が会社を辞めて帰国される場合で、老齢年金の受給要件を満たさない場合には、
脱退一時金を受給することが可能ですから、
厚生年金に加入していても、掛け捨てにはなりません。
まずその旨を伝えてあげてください。
また、年金制度には、老後に支払われる年金だけでなく、
遺族年金障害年金もあります。
もし在職中に亡くなったり障害を負うようなことがあった場合、
年金に加入していて条件を満たしていれば、そちらが受給できますから、
そのことも説明して納得していただくとよいでしょう。

【参考】
社会保険庁ホームページ内
外国人脱退一時金と協定について
http://www.sia.go.jp/seido/old-kyotei/kyotei09.htm
脱退一時金(Q775参照のこと)
http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/kyufu_ans02.htm

Re: 社会保険の資格喪失について

著者matatabiさん

2009年11月30日 13:07

keiri07さん、こんにちは!
韓国の方の社会保険ですが、退職でもなく、勤務時間が少なくなるわけでない場合、脱退は認められません。

韓国に帰国して、日本の年金加入期間は通算されませんが、
被保険者期間が6ヶ月以上あり、障害厚生年金等もらったことがない場合は、脱退一時金がもらえることがあります。


ですので、その旨お話してみてはいかがでしょう?

ちなみに支給額は平均標準報酬月額

被保険者期間       月数
6ヶ月以上12月未満   6
12ヶ月以上18月未満  12
18月以上24月未満   18
24月以上30月未満   24
30月以上36月未満   30
33月以上36月未満   36

が支給されます。

Re: 社会保険の資格喪失について

日本で働く外国人の方のために、年金への二重加入の防止や年金加入期間の通算を図り、社会保障協定があります。結ばれている国の中には韓国もあります。(韓国 平成16年 2月 署名  平成17年 4月 発効 社会保険庁HPに記載)
ですから、帰国しても年金加入期間は通算されます。
そして、健康保険は病気や怪我などをしたときに必要になります。入っていないと全額自己負担になってしまいます。そのことを本人は知っているのでしょうか。
適用事業所で働く限り、国籍の如何を問わず加入は義務です。会社が勝手に資格喪失させることも、また労働者が加入を拒否することもできません。

Re: 社会保険の資格喪失について

著者Mariaさん

2009年12月01日 04:02

削除されました

社労・暁(あかつき)さまへ

著者Mariaさん

2009年12月01日 04:06

上記は二重投稿になってしまっていたので削除しました(^^;

> 日本で働く外国人の方のために、年金への二重加入の防止や年金加入期間の通算を図り、社会保障協定があります。結ばれている国の中には韓国もあります。(韓国 平成16年 2月 署名  平成17年 4月 発効 社会保険庁HPに記載)
> ですから、帰国しても年金加入期間は通算されます。

社会保障協定については、対象国によって協定の内容が異なります。
確かに韓国との間では協定は結ばれていますが、年金加入期間の通算はありません。
二重加入防止に限定した協定のようですよ。

【参考】
社会保険庁ホームページ内
協定締結状況(「社会保障協定の内容」の表組参照のこと)
http://www.sia.go.jp/seido/old-kyotei/kyotei02.htm
日韓社会保障協定に関するQ&A(Q1参照のこと)
http://www.sia.go.jp/seido/kyotei/question/qa04.htm

Re: 社労・暁(あかつき)さまへ

『年金加入期間の通算措置がない!』
「韓国との協定締結交渉にあたっては、韓国政府側が、韓国の年金制度は施行から歴史が浅く、まだ平均加入期間が12年と短いことから、年金加入期間の通算を行ったとしても、当分の間は日本の年金制度の最低加入期間(25年)の受給要件を満たすことが困難であることから、協定に年金加入期間の通算措置を設けないという強い立場をとっており、交渉の結果、二重加入防止に限定した協定を締結することになりました。」

ごめんなさい。社会保障協定に国により個別の取り決めがあることを知りませんでした。一律規定と思っていました。大失敗です。ほんとにすみません(-_-;

Re: 社労・暁(あかつき)さまへ

著者keiri07さん

2009年12月01日 11:18

いろいろご意見ありがとうございます。とても参考になりました。
それでは、結局韓国人の社員は、社会保険には加入しないとならないが、年金のお金はどうなるか分からないという事でよろしいのでしょうか?本人に社会保険を抜ける事は出来ないと伝えたところ、もらえないのに、無駄に払わないといけないのか?と問われていて、とても困っておりますが、それが日本のルールだからと伝えてみますが…。

Re: 社労・暁(あかつき)さまへ

著者Mariaさん

2009年12月01日 11:45

> いろいろご意見ありがとうございます。とても参考になりました。
> それでは、結局韓国人の社員は、社会保険には加入しないとならないが、年金のお金はどうなるか分からないという事でよろしいのでしょうか?本人に社会保険を抜ける事は出来ないと伝えたところ、もらえないのに、無駄に払わないといけないのか?と問われていて、とても困っておりますが、それが日本のルールだからと伝えてみますが…。

年金加入期間の通算措置は現在のところありませんが、
最初のレスのとおり、脱退一時金が受給できます。
リンク先の記載を再度ご確認ください。

1~9
(9件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP