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出向先から更に出向する際の出向契約について

最終更新日:2009年12月03日 14:49

出向元(A)から出向先(B)に出向している社員が、更に出向(C)する場合、給与の負担割合や労働条件等の出向契約は、どうなるのでしょうか?A-B間の出向契約は既に存在しています。(社員は在籍出向なので、Aの社員です)

①A-B間の出向を解除し、A-C間での出向契約が妥当
②A-B間の出向契約を残し、新たにB-C間で出向契約を締結
する。
どちらでしょうか?それとも他の方法があるのでしょうか?

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Re: 出向先から更に出向する際の出向契約について

在籍出向は特段の定めがない限り、
出向元⇔出向社員間には、労働契約上の地位に基づく関係権利義務が残り、
労務提供を前提とする指揮命令関係の権利義務のみが出向先⇔出向社員間に移行するもの
と考えられています。
したがって出向に関する権利義務は、出向元と出向社員間に存在し、出向先と出向社員間には存在していないと考えるべきでしょう。

就業規則に何も記載がなく、特段の定めも無い場合、出向先が出向社員を他社に再出向させる業務命令はできません。

ご質問で、どうしても出向社員に再出向させる必要がある場合は、出向元であるA社から出向社員に対して一旦A社への復帰を命じてもらい、その後再度C社へ出向を命じてもらうという方法をとることが可能です。
即ち、①の選択です。

Re: 出向先から更に出向する際の出向契約について

暁(あかつき)様

助言どうもありがとうございました。
大変恐縮ですが、更に質問させて下さい。
出向先が100%子会社の場合、つまりグループ会社として100%の孫会社への出向の場合も同様と考えて宜しいでしょうか?
一旦親会社へ出向解除させてから孫会社への出向としなければならないでしょうか?
よろしくお願いします。

Re: 出向先から更に出向する際の出向契約について

再出向に関して出向元の就業規則に何も記載がない場合は、原則どおりです。
言い忘れましたが、たとえC社が孫会社であっても、再出向させる為だけの手段としてのこのような取扱いには、出向命令が権利の濫用と判断される危険性があるため、注意が必要です。
従業員再出向させる場合は、高度の業務上の必要性や出向期間の明示、出向先での待遇の不利益回避など、要件を満たす必要もあります。

Re: 出向先から更に出向する際の出向契約について

ありがとうございました。
すっきりしました。

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