相談の広場
最終更新日:2009年12月03日 14:49
出向元(A)から出向先(B)に出向している社員が、更に出向(C)する場合、給与の負担割合や労働条件等の出向契約は、どうなるのでしょうか?A-B間の出向契約は既に存在しています。(社員は在籍出向なので、Aの社員です)
①A-B間の出向を解除し、A-C間での出向契約が妥当
②A-B間の出向契約を残し、新たにB-C間で出向契約を締結
する。
どちらでしょうか?それとも他の方法があるのでしょうか?
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在籍出向は特段の定めがない限り、
出向元⇔出向社員間には、労働契約上の地位に基づく関係権利義務が残り、
労務提供を前提とする指揮命令関係の権利義務のみが出向先⇔出向社員間に移行するもの
と考えられています。
したがって出向に関する権利義務は、出向元と出向社員間に存在し、出向先と出向社員間には存在していないと考えるべきでしょう。
就業規則に何も記載がなく、特段の定めも無い場合、出向先が出向社員を他社に再出向させる業務命令はできません。
ご質問で、どうしても出向社員に再出向させる必要がある場合は、出向元であるA社から出向社員に対して一旦A社への復帰を命じてもらい、その後再度C社へ出向を命じてもらうという方法をとることが可能です。
即ち、①の選択です。
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