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税務管理

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扶養控除等異動申告書の書き方について

著者 かんなる さん

最終更新日:2009年12月08日 10:24

年収110万の配偶者が居るので(所得金額45万)、
特別控除申告書の記入をしたのですが、
その配偶者は、扶養控除等異動申告書の
控除対象配偶者の欄に記入してもいいものですか?
38万以上あるので、記入してはいけないものですか?
すごく初歩的な事ですが、宜しくお願いします。

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Re: 扶養控除等異動申告書の書き方について

著者オレンジcubeさん

2009年12月08日 12:28

> 年収110万の配偶者が居るので(所得金額45万)、
> 特別控除申告書の記入をしたのですが、
> その配偶者は、扶養控除等異動申告書の
> 控除対象配偶者の欄に記入してもいいものですか?
> 38万以上あるので、記入してはいけないものですか?
> すごく初歩的な事ですが、宜しくお願いします。

こんにちは。
法律が改正になってから、控除対象配偶者と配偶者特別控除はダブルで受けることが出来なくなりました。

ご質問の収入110万の人は、配偶者特別控除のみの対象となります。

Re: 扶養控除等異動申告書の書き方について

著者ファインファインさん

2009年12月08日 12:40

> 年収110万の配偶者が居るので(所得金額45万)、
> 特別控除申告書の記入をしたのですが、
> その配偶者は、扶養控除等異動申告書の
> 控除対象配偶者の欄に記入してもいいものですか?
> 38万以上あるので、記入してはいけないものですか?
> すごく初歩的な事ですが、宜しくお願いします。

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21年度の所得が45万円なら21年度は控除対象配偶者にはなりませんから、もし21年度の扶養控除等異動申告書に控除対象配偶者に記載されているのであればはずさなければなりません。

しかし、22年度の所得見込み額が38万円以下であれば22年度の扶養控除等異動申告書に記載しても問題ありません。21年度分は確定した所得、22年度分は見込み所得です。ただ、22年度で控除対象配偶者に記載していて、年末調整時にまた38万円を超えていた場合、年末調整で還付されるどころか追加徴収の可能性が高くなります。逆の場合は還付額が多くなります(申告書に記載せず年末調整時に38万円以下であったときは控除対象時配偶者に組み入れる)。

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