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再保証(裏保証)の主債務者に対する求償権の請求について

著者 初級法務担当者 さん

最終更新日:2009年12月08日 17:52

B(法人)はA銀行から1000万円(以下、「債務a」という)の融資を受ける事になり、個人Cと個人DをBからの委託をうけて連帯保証人になりました。AはB、CおよびDに加えてその「債務a」を保証会社Eに委託し(B、C、Dからの委託あり)Eは「債務a」を連帯して保証することになりました。更にEは「債務a」に対しての求償権50%の保証(以下、「債務b」という)を保証会社Fに保証委託(再保証契約締結:契約当事者はEとF)しました。(いわゆる裏保証です。)当然にB、C、D(債務者および連帯保証)からも見てなんの了解もなく、保証人の単独の意思で保証する法律上の「債務者の委託をうけない保証」となります。その後Bが期限の利益を喪失し、C、Dも返済資力がなく致し方なくEが「債務a」をAに対して保証履行しEがB、C、Dに対し当然に求償権が発生しました。Eは再保証契約に基づき「債務a」の求償権の50%をFに請求し、FはEに対して「債務b」を支払いました。ここからが質問ですがFはそもそも再保証の契約当事者でない(委託をうけてない保証)B、C、Dに対し「債務b」の求償権に基づき請求(債権回収)できるのでしょうか?特に主債務者であるBに対して請求できるのかどうかを何卒ご指南いただければと思います。

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