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税務管理

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レンタルオフィス使用料の仕訳について

著者 waytogo さん

最終更新日:2010年01月08日 22:24

昨年小さな会社を作りました。自社専用の事務所を借りるだけの財力が無いため、レンタルオフィスというサービスを使って起業しました。

毎月(約)4万円を支払うことで様々なサービス(共用事務スペースの利用、電話・ファックスなどの転送、法人登記のための住所利用、郵便物管理、など)が利用できるのですが、このレンタルオフィスの運営会社から送られてくる請求書には「xx月分会費」と書かれています。

ビル内の一つのフロアーがいくつかに仕切られていて(図書館などのようにいくつも机が並べられています)、多くの利用者(全て会員)が共用するという形のオフィスです。

サービス提供会社の秘書が常駐していて郵便物の管理などもしてくれるため、この4万円は単純に事務所の使用料(家賃)というだけのものではありません。

会員になった際に「業務委託契約書」というものに署名・捺印していますが、「不動産賃貸契約」のようなものは一切交わしていません。

サービスの内訳は以下のとおりです。

1.共用スペース使用(好きな時にいつでも事務スペースが利用できます。)

2.住所使用(名刺などに住所を表示できます。)

3.電話代行(会員ごとに個別の電話番号をもらっています。)

4.メール連絡(郵便物などが届いたときに秘書がメールで連絡をくれます。)

5.FAX(利用者全員が同じ番号を共用しています。)

6.会社登記のための住所使用

どのサービスがそれぞれいくらかという料金の区別がなく、全て込みで4万円を支払う事になっています。この4万円をどのように仕訳したら良いかということで分からなく困っています。

同じようなサービスを利用なさっている方や、この件について詳しい方がいらっしゃいましたらばどうかご教示いただけますでしょうか。

また、税務署に提出する「不動産の使用料等の支払調書」に記入するさい、単純に「4万円 X (使用月数)」で計算した額を記入してしまってよいのでしょうか?その場合、電話やメールサービスなど不動産以外のサービスも含まれてしまうわけですが?

どんな情報やアドバイスでも助かります。よろしくお願いいたします。

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Re: レンタルオフィス使用料の仕訳について

著者tonさん

2010年01月09日 01:42

> 昨年小さな会社を作りました。自社専用の事務所を借りるだけの財力が無いため、レンタルオフィスというサービスを使って起業しました。
>
> 毎月(約)4万円を支払うことで様々なサービス(共用事務スペースの利用、電話・ファックスなどの転送、法人登記のための住所利用、郵便物管理、など)が利用できるのですが、このレンタルオフィスの運営会社から送られてくる請求書には「xx月分会費」と書かれています。
>
> ビル内の一つのフロアーがいくつかに仕切られていて(図書館などのようにいくつも机が並べられています)、多くの利用者(全て会員)が共用するという形のオフィスです。
>
> サービス提供会社の秘書が常駐していて郵便物の管理などもしてくれるため、この4万円は単純に事務所の使用料(家賃)というだけのものではありません。
>
> 会員になった際に「業務委託契約書」というものに署名・捺印していますが、「不動産賃貸契約」のようなものは一切交わしていません。
>
> サービスの内訳は以下のとおりです。
>
> 1.共用スペース使用(好きな時にいつでも事務スペースが利用できます。)
>
> 2.住所使用(名刺などに住所を表示できます。)
>
> 3.電話代行(会員ごとに個別の電話番号をもらっています。)
>
> 4.メール連絡(郵便物などが届いたときに秘書がメールで連絡をくれます。)
>
> 5.FAX(利用者全員が同じ番号を共用しています。)
>
> 6.会社登記のための住所使用
>
> どのサービスがそれぞれいくらかという料金の区別がなく、全て込みで4万円を支払う事になっています。この4万円をどのように仕訳したら良いかということで分からなく困っています。
>
> 同じようなサービスを利用なさっている方や、この件について詳しい方がいらっしゃいましたらばどうかご教示いただけますでしょうか。
>
> また、税務署に提出する「不動産の使用料等の支払調書」に記入するさい、単純に「4万円 X (使用月数)」で計算した額を記入してしまってよいのでしょうか?その場合、電話やメールサービスなど不動産以外のサービスも含まれてしまうわけですが?
>
> どんな情報やアドバイスでも助かります。よろしくお願いいたします。

こんばんわ。私見ですが・・。
ビルの賃貸料はサービス提供会社とビル所有者との間でのことで御社は地代家賃を支払っているわけではなく賃借料を支払っていることになると思いますので支払調書は不要と考えます。
請求書が「会費」となっている点、契約書が「業務委託契約書」である点からも家賃ではないと思いますのでもし地代家賃での経理処理をされているようでしたら賃借料が妥当と考えます。

Re: レンタルオフィス使用料の仕訳について

創業した直後は、顧客基盤を持っていない限りは、すぐに売上がたつことはありません。当然、十分な売り上げもなく、必要最小限の入金もされることはあり得ないと思います。毎日、通帳の残高をみていると、どんどん減っていくことに焦りを感じます。
個人的には、敷金仲介金、付属設備(内装や什器など)に支出するのは、非常に勿体ないと感じます。確かに貸借対照表上には、敷金、建物・付属設備などの勘定科目で残りますので、会社の資産になりますが、一番欲しい売上を呼び込む資産にはなっていないことです。
法人税法上は、支払う賃料すべてが必要経費として認められますので、科目は賃貸料として計上すればよいでしょう。

Re: レンタルオフィス使用料の仕訳について

著者waytogoさん

2010年01月09日 22:37

> こんばんわ。私見ですが・・。
> ビルの賃貸料はサービス提供会社とビル所有者との間でのことで御社は地代家賃を支払っているわけではなく賃借料を支払っていることになると思いますので支払調書は不要と考えます。
> 請求書が「会費」となっている点、契約書が「業務委託契約書」である点からも家賃ではないと思いますのでもし地代家賃での経理処理をされているようでしたら賃借料が妥当と考えます。



ton さん

お答えをいただきましてどうもありがとうございます。今まで(自分の勝手な解釈の仕方で)賃借料ということで経理処理をしてまいりました。それで正しかったということが分かりほっとしました。

実は私も「不動産の使用料等の支払い調書」の提出は必要無いものとずっと考えていたのですが、先日、国税庁の「法定調書の作成と提出の手引」を読んでいたところ以下の但し書きを見つけました。

「催物の会場を賃借する場合のような一時的な賃借料、陳列ケースの賃借料、広告等のための塀や壁面等のように土地、建物の一部を使用する場合の賃借料についても、この支払い調書を提出しなければなりません。」

実は、前回お話したレンタルオフィス使用料4万円とは別に、このサービス提供会社の会議室(かなり大きなセミナー会場)を別料金を払って毎月利用しています。このセミナー会場利用料金を合計すると15万円を上回っているため、もしかしたら「支払い調書」を提出しなければならないのかなという疑問が生じてきました。

貸し会議室などを催物の会場として賃借した場合、もしこの会社がその会議室などを所有している場合には「支払い調書」提出の必要があり、もしこの会社が会議室を所有していない場合(所有者が別の場合)は「支払い調書」の提出は必要ないという考え方でよろしいのでしょうか?

実際には利用している会議室(セミナー会場)を誰が所有しているのかという事については私は把握できておりませんが...

初歩的な質問ばかりで申し訳ありません。


毎回、ご親切にお答えいただき助かります。本当にどうもありがとうございます。

Re: レンタルオフィス使用料の仕訳について

著者waytogoさん

2010年01月09日 22:43

> 創業した直後は、顧客基盤を持っていない限りは、すぐに売上がたつことはありません。当然、十分な売り上げもなく、必要最小限の入金もされることはあり得ないと思います。毎日、通帳の残高をみていると、どんどん減っていくことに焦りを感じます。
> 個人的には、敷金仲介金、付属設備(内装や什器など)に支出するのは、非常に勿体ないと感じます。確かに貸借対照表上には、敷金、建物・付属設備などの勘定科目で残りますので、会社の資産になりますが、一番欲しい売上を呼び込む資産にはなっていないことです。
> 法人税法上は、支払う賃料すべてが必要経費として認められますので、科目は賃貸料として計上すればよいでしょう。



akijin さん

ご返答どうもありがとうございました。

まさしくおっしゃるとおりです。会社を作ってみて「お金というものがいかに入ってこないものなのだ」ということを毎日痛感しています。

今回ご教示いただいたとおり科目は賃貸料ということで処理いたします。

Re: レンタルオフィス使用料の仕訳について

著者tonさん

2010年01月10日 01:40

> > こんばんわ。私見ですが・・。
> > ビルの賃貸料はサービス提供会社とビル所有者との間でのことで御社は地代家賃を支払っているわけではなく賃借料を支払っていることになると思いますので支払調書は不要と考えます。
> > 請求書が「会費」となっている点、契約書が「業務委託契約書」である点からも家賃ではないと思いますのでもし地代家賃での経理処理をされているようでしたら賃借料が妥当と考えます。
>
>
>
> ton さん
>
> お答えをいただきましてどうもありがとうございます。今まで(自分の勝手な解釈の仕方で)賃借料ということで経理処理をしてまいりました。それで正しかったということが分かりほっとしました。
>
> 実は私も「不動産の使用料等の支払い調書」の提出は必要無いものとずっと考えていたのですが、先日、国税庁の「法定調書の作成と提出の手引」を読んでいたところ以下の但し書きを見つけました。
>
> 「催物の会場を賃借する場合のような一時的な賃借料、陳列ケースの賃借料、広告等のための塀や壁面等のように土地、建物の一部を使用する場合の賃借料についても、この支払い調書を提出しなければなりません。」
>
> 実は、前回お話したレンタルオフィス使用料4万円とは別に、このサービス提供会社の会議室(かなり大きなセミナー会場)を別料金を払って毎月利用しています。このセミナー会場利用料金を合計すると15万円を上回っているため、もしかしたら「支払い調書」を提出しなければならないのかなという疑問が生じてきました。
>
> 貸し会議室などを催物の会場として賃借した場合、もしこの会社がその会議室などを所有している場合には「支払い調書」提出の必要があり、もしこの会社が会議室を所有していない場合(所有者が別の場合)は「支払い調書」の提出は必要ないという考え方でよろしいのでしょうか?
>
> 実際には利用している会議室(セミナー会場)を誰が所有しているのかという事については私は把握できておりませんが...
>
> 初歩的な質問ばかりで申し訳ありません。
>
>
> 毎回、ご親切にお答えいただき助かります。本当にどうもありがとうございます。

こんばんわ。
そうですね。貸し会議室の請求書がオフィス同様会費の中に含まれているか利用料請求であれば業務委託の一環と思われますので不要と思います。サービス提供会社がオフィススペースと会議室スペースを合わせて賃貸し会員に対し利用料を請求しているようであれば不要と思います。

Re: レンタルオフィス使用料の仕訳について

著者waytogoさん

2010年01月13日 17:02

> こんばんわ。
> そうですね。貸し会議室の請求書がオフィス同様会費の中に含まれているか利用料請求であれば業務委託の一環と思われますので不要と思います。サービス提供会社がオフィススペースと会議室スペースを合わせて賃貸し会員に対し利用料を請求しているようであれば不要と思います。



ton さん

お答えをいただきまして本当にどうもありがとうございました。誰にも相談できずに不安な気持ちでおりましたが、とてもすっきりといたしました。感謝いたします。

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