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振替休日と代休の見解について

著者 ドロップキック さん

最終更新日:2010年01月09日 17:43

とある社労士さんのブログを見てちょっと疑問に思いましたので教えて下さい。

6日間連続出勤をし、7日目を休日としていたが、事前に解っていたため7日目に出勤し、9日目に振替休日を取得しました。

上記の場合

① 振替休日の要件は満たしているため、割増賃金は不要か?
② 振替休日の要件満たしているものの、1週間に1日与えるというのが法定休日なので、休日出勤とみなし割増賃金0.35は支払う必要があるのか?

社労士さんは①が正解と書いていましたが、労働法が「週に1日」と法定休日を定めているため、休日出勤手当として対応しなければならないのではないか?という疑問です。

質問②

振替休日代休の繰越について教えて下さい。

ひと月(給与計算期間)の間に休日出勤し、事前に振替休日を指定しましたが、これが3ヶ月後でした。
月(給与計算期間)を超えた振替は認められるのでしょうか?
また、代休は事前予定していないため、代休の権利を取得し、3ヶ月後に取得することは可能なのでしょうか?

変形労働制等を採っていないため、繰り越せないと考えていますが、そうなると休日出勤手当てでの対応となります。
しかし、そうなると現実的には法定休日の買取に繋がると思います。

極端な話、6日連続勤務し、7日目が法定休日で出勤したが、その7日目が月末だった場合、繰り越せないので1.35倍賃金の支給をし、結果法定休日を買い取る事となります。

どういった処理をすべきなのでしょうか?

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Re: 振替休日と代休の見解について

著者Mariaさん

2010年01月10日 02:55

> 6日間連続出勤をし、7日目を休日としていたが、事前に解っていたため7日目に出勤し、9日目に振替休日を取得しました。
> ① 振替休日の要件は満たしているため、割増賃金は不要か?
> ② 振替休日の要件満たしているものの、1週間に1日与えるというのが法定休日なので、休日出勤とみなし割増賃金0.35は支払う必要があるのか?
> 社労士さんは①が正解と書いていましたが、労働法が「週に1日」と法定休日を定めているため、休日出勤手当として対応しなければならないのではないか?という疑問です。

ケースバイケースです。
たとえば、日曜から土曜を1週とする場合(特に規定していない場合はこれに該当)、
最初の週は日曜日に休んで、月~土の6日を連続出勤
2週目に休日予定の日曜(7日目)と出勤日の火曜日(9日目)を振り替えた場合、
最初の週には日曜日に法定休日が確保されており、
2週目には、休日の振替により火曜日が法定休日となりますから、
どちらの週も法定休日は確保されていますから、35%分の割増賃金の支払い義務はないことになります。
これに対し、月曜日から日曜日を1週と規定している場合、
同じく月曜から土曜日まで6日連続勤務し、日曜日に出勤して火曜日に振替休日を取ると、
最初の週の月曜日から日曜日の間に休みがありませんから、
法定休日が与えられていないことになります。
また、変形休日制の場合には、同一週の振り替えでなくても、
4週に4日の休日が確保されていれば、法定休日は確保されていることになります。
なお、法定休日が確保されている場合であっても、連続勤務により勤務時間週40時間を超えていれば、
超えた時間に対して時間外割増の25%分は支払う義務があります。
休日の振替を行ったからといって、無条件に割増賃金の支払い義務がなくなるわけではありません。
同一週内での振り替えなのか、週40時間を超えていないかどうかを確認したうえで、
割増賃金の支払い義務の有無をしっかり判断する必要があります。

> 質問②
> 振替休日代休の繰越について教えて下さい。
> ひと月(給与計算期間)の間に休日出勤し、事前に振替休日を指定しましたが、これが3ヶ月後でした。
> 月(給与計算期間)を超えた振替は認められるのでしょうか?

休日割増の支払義務がないのは、前述のとおり、原則として同一週内での振替を行った場合です。
変形休日制の場合は4週4日でも可)
同一週でない場合には、割増賃金の支払い義務があります。
法的に言えば、きちんと賃金が支払われてさえいれば、
振り替えられる休日がいつであっても違法とまでは言えませんが、
通達では、振り替えられた休日はできるだけ近接していることが“望ましい”とされており、
労働基準監督署でも、同一賃金期間内で振り替えるよう指導しているようですので、
3ヶ月先だと指導を受ける可能性は否定できません。

> また、代休は事前予定していないため、代休の権利を取得し、3ヶ月後に取得することは可能なのでしょうか?
> 変形労働制等を採っていないため、繰り越せないと考えていますが、そうなると休日出勤手当てでの対応となります。
> しかし、そうなると現実的には法定休日の買取に繋がると思います。
> 極端な話、6日連続勤務し、7日目が法定休日で出勤したが、その7日目が月末だった場合、繰り越せないので1.35倍賃金の支給をし、結果法定休日を買い取る事となります。
> どういった処理をすべきなのでしょうか?

そもそも、代休は必ず与えなければならないものではありません。
この点が休日の振替との大きな違いでもあります。
休日の振替は、あくまでも労働日と休日を振り替えるだけですから、
代わりの休日がないことには成立しないものですが、
代休休日勤務したことに対して、使用者が任意に与える休日であって、
法的に義務付けられているものではないのです。
また、労働基準法では、第35条により週1日もしくは4週4日休日を与えなくてはならない、とされていますが、
同時に、第37条では休日に労働させた場合には、3割5分以上の割増賃金を支払わなければならない、と規定されています。
つまり、原則的には週1日もしくは4週4日休日を与えなくてはならないけども、
それができなかった場合は、その日に対する賃金に加え、3割5分以上の割増賃金が支払われていればよいということです。
したがって、代休が3ヶ月先だったとしても、なかったとしても、
きちんと休日出勤した日の賃金(135%分)が支払われているのであれば違法とはなりません。
(もちろん、法定休日を定めている法の趣旨から考えれば、
3ヶ月も先の代休というのはあまり好ましくはありませんが)
逆を言えば、代休が同一賃金期間内でない場合、
きちんと135%分の賃金を支払わなければ、賃金の未払い、すなわち違法行為と言えます。
(同一賃金期間内の代休がとれれば、35%分の支払いでOKです)

Re: 振替休日と代休の見解について

著者ドロップキックさん

2010年01月11日 10:04

>Mariaさん

細かいご説明ありがとうございます。
とてもよく理解できました。

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