相談の広場
こんにちは、専門家や経験者のお知恵を貸していただけましたらと思い質問させていただきます。
ある会社(A)が11月末支払の70万ほどの商品代金を現在まで、支払ってもらえません。
聞くところによると、会社の役員もほどんとではらって、何もわからない事務の女の子だけがいる状態とのことです。
本日内容証明郵便を作成し、督促をする予定ですが、あまり効果は期待できません。
そこで、次策として、70万ほどの債権を(A)の取引先である会社(B)に債権譲渡してしまおうかと考えております。
債権譲渡というのは債権者(当社)が、譲渡した旨を債務者(A)に伝えればよいとのことですが、実際(A)の取引先(B)と当社が債権譲渡する場合、「当社が有する(A)に対する債権70万を、(B)に60万で譲渡するものとする。」というような紙(契約書)1枚で正式に債権が移動したとされるのでしょうか?
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あるリース、レンタ業界で監査業務を行っておりますた。
お話では、貴社の有するA社に対する売掛金債務(70万円)をB社に譲渡するのですから、譲渡契約書への記載金額は、該当する金額の記載が必要です。
譲渡後、実際受け取った金額(60万円)のほか、売掛債務が発生しますが、その際貸倒引当金勘定科目があればそれで処理します。
通常では、売掛取引先には与信管理を行い、実会計を望む必要があります。(売掛回収の延滞が頻発し売るようですと、四半期ベースでのチェック必要でしょう)
ホーム>税について調べる>質疑応答事例>印紙税目次一覧>売掛債権譲渡契約書
売掛債権譲渡契約書
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/18/06.htm
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> こんにちは、専門家や経験者のお知恵を貸していただけましたらと思い質問させていただきます。
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> ある会社(A)が11月末支払の70万ほどの商品代金を現在まで、支払ってもらえません。
> 聞くところによると、会社の役員もほどんとではらって、何もわからない事務の女の子だけがいる状態とのことです。
> 本日内容証明郵便を作成し、督促をする予定ですが、あまり効果は期待できません。
> そこで、次策として、70万ほどの債権を(A)の取引先である会社(B)に債権譲渡してしまおうかと考えております。
> 債権譲渡というのは債権者(当社)が、譲渡した旨を債務者(A)に伝えればよいとのことですが、実際(A)の取引先(B)と当社が債権譲渡する場合、「当社が有する(A)に対する債権70万を、(B)に60万で譲渡するものとする。」というような紙(契約書)1枚で正式に債権が移動したとされるのでしょうか?
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