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計算書類の監査日程について

著者 悩める子羊 さん

最終更新日:2010年01月18日 17:37

いつも参考にしています。

当社は、会計監査人を設置する非上場・有報提出会社です。
計算書類等の提出と期限について教えてください。

会社計算規則(158条)によれば、会計監査人は受領した日から4週間を経過した日までに監査報告を通知しなければならないとあります。(その他の条件もありますが便宜的に4週間とします)
同160条には監査役会の通知について1週間の定めがあります。

定時総会までのスケジュールを設定する際、上記の提出期限を考慮して、決算取締役会の4+1週間前に提出(つまり決算を確定)する必要があるということでしょうか?
連結も含めるとかなりタイトなスケジュールになるような気がします。
4+1週は、監査する側の期限であり、決算確定の期限に関する法的拘束はないとも考えられる気がします。
皆さんの会社はどのようにスケジュールを決めていますか?

よろしくお願いします。

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Re: 計算書類の監査日程について

著者トラきちさん

2010年01月19日 11:01

悩める子羊さん、こんにちは。

 計算書類に関する監査日程については、貴方がおっしゃるとおり会社計算規則により会計監査人監査役とも定められておます。これらは、「当該各号に定める日までに」という規定になっており、実務上、監査手続きが終われば、期限より早く監査報告書を受領しております。

 上場会社の場合は、決算短信の作成もあり、会計監査人とは正式に書類を提出するまでにも、部分的な確認ややりとりは行われており、4週間も監査報告が出されないということは稀だと思いますよ。

 逆に、監査役会の開催日の関係で、1週間以上日程を開けなくてはならないような場合には、会社計算規則第160条第1項第1号ロの規定による特定取締役と特定監査役による合意が必要となりますが。

Re: 計算書類の監査日程について

著者悩める子羊さん

2010年01月21日 09:48

トラきち さん

回答ありがとうございました。
特定取締役、特定監査役との合意も含めて改めて検討してみま
ありがとうございました。

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