相談の広場
最終更新日:2010年01月19日 13:59
過去の相談を見ても分からなかったので、質問させていただきます。
この度、従業員の死亡退職がありました。
弊社は、適格年金制度を運用しており、社外金融機関(A社)にて管理運用を
しています。
通常、退職手当の支払いは、弊社から規定の計算結果に基づく支払額を連絡し、
A社から直接支払いをし、源泉徴収や退職所得の受給に関する申告書の税務署への
提出もA社が行っています。
今回は死亡退職の為、ご遺族への支払となるのですが、同様にA社からの支払い
となります。退職所得としての源泉徴収は行わない為、A社から申告書の提出は
不要であることは分かるのですが、弊社から税務署へ「退職手当金等受給者別
支払調書(合計表)」の提出が必要になるのでしょうか?
弊社から実際の支払が無い場合は、提出しなくて良いのでしょうか?
基本的な事かもしれませんが、ご存知の方お教え下さい。
宜しくお願い致します。
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