相談の広場
最終更新日:2010年01月23日 17:47
結婚に伴い配偶者を第3号被保険者にするにあったての申請の質問です。
配偶者は1年前から働いておらず、親の第3号被保険者になっております。そこから異動させるには、どのような手続きが必要になるのでしょうか。
会社に申請or市役所に申請なのか、どのような書類を揃えるか等教えていただけないでしょうか。
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> 結婚に伴い配偶者を第3号被保険者にするにあったての申請の質問です。
> 配偶者は1年前から働いておらず、親の第3号被保険者になっております。そこから異動させるには、どのような手続きが必要になるのでしょうか。
> 会社に申請or市役所に申請なのか、どのような書類を揃えるか等教えていただけないでしょうか。
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ご主人が協会けんぽに加入していると仮定して回答させていただきます。
ご主人の会社で健康保険の「扶養者(異動)届」に被扶養者として奥様の名前を記入して年金事務所に届けを提出してもらいますが、その書類の最後のページが国民年金第3号被保険者の届出書になっています。これにより健康保険の扶養と国民年金第3号の届けが同時にできるようになっています。準備する書類としては奥様の年金手帳、収入が130万円以下であることを証明できる書類(必ずしも所得証明や源泉徴収票を準備する必要はありませんので会社で確認してください)などです。
なお、「配偶者は1年前から働いておらず、親の第3号被保険者になっております」とのことですが、第3号被保険者は国民年金第2号被保険者(サラリーマンや公務員、私立学校の教員で厚生年金、共済年金に加入している方)の配偶者だけが該当し、親の扶養を受けている人は該当しません。したがってこの方はご自分で国民年金に加入(第1号被保険者)しているか、または無年金状態にあるかのどちらかです。
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