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役員の解雇について

著者 姫ゴルファー さん

最終更新日:2010年01月24日 15:11

従業員4,5名の会社ですが、取締役として働いている社内の者を解雇する場合について質問です。

従業員の解雇については、通常30日前に通知となりますが、
役員でもある雇用者にも適用されるのでしょうか?

また、役員解任、解雇の場合何日前に通知しなければいけないか決まりはありますか?

最近社内の手続きをするようになったばかりで、不勉強で申し訳ありませんがご教示いただけますと幸いです。

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Re: 役員の解雇について

名ばかり役員等でも解雇についてのお問い合わせをよく聞きますが、執行役員や取締役で「使用人」という立場で就任していると認めるならば、労働者ではありませんので労働基準法の適用は受けません。よって、通常の解雇権の行使はできません。
 報酬に関して、給料でなく役員報酬という名目になっているのなら、使用人にあたります。
 よって、ご質問の方の労働契約解除とするなら、取締役会臨時株主総会での解任決議が必要となります。

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> 従業員4,5名の会社ですが、取締役として働いている社内の者を解雇する場合について質問です。
>
> 従業員の解雇については、通常30日前に通知となりますが、
> 役員でもある雇用者にも適用されるのでしょうか?
>
> また、役員解任、解雇の場合何日前に通知しなければいけないか決まりはありますか?
>
> 最近社内の手続きをするようになったばかりで、不勉強で申し訳ありませんがご教示いただけますと幸いです。

Re: 役員の解雇について

著者姫ゴルファーさん

2010年01月24日 21:42

ご回答ありがとうございます。

報酬に関しては給与と名目になってます。

取締役会臨時株主総会での解任決議後、解除の通達に必要な日数は規定ありますでしょうか。

Re: 役員の解雇について

取締役会臨時株主総会での審議案可否決議があれば可能です。
取締役会解任決議議事録、臨時株主総会での解任決議があればよいでしょう。
その後、登記変更(退任届)も必要となります。

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> ご回答ありがとうございます。
>
> 報酬に関しては給与と名目になってます。
>
> 取締役会臨時株主総会での解任決議後、解除の通達に必要な日数は規定ありますでしょうか。

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