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退職時の各種書類について

最終更新日:2010年01月23日 00:25

私は某企業の人事担当として、退職手続き業務を行っています。

(1)先日退職者の方に「退職所得の源泉徴収票」を渡した際に、以下のような質問をされました。

退職者からの質問>
①「退職所得の源泉徴収票」は、私(退職者自身)がどこかに提出するなど、何か使用する時があるのでしょうか?
②いつまで(何年間)保管すれば良いのでしょうか?

人事担当である私がすぐ答えられないのも恥ずかしい限りなのですが、当該書類は、退職者がどこかで使用する(提出等をする)ことはあるのでしょうか。退職所得の受給の証明であることはわかりますが、具体的な使用事例を教えていただけると幸いです。

(2)「退職所得の源泉徴収票」のほか、「退職所得申告書」もあわせて作成し、退職者に押印をいただいています。
こちらの書類は、企業は退職者に退職金を支払い、退職者は退職所得を受給したという証明になるものだと思います。
保管は企業で行っていますが、企業が他機関等に当該書類を提示したりする機会などはあるのでしょうか?保管はしておりますが、何のために保管をしているのかよくわかりません。

こちらもあわせてお答えいただけると幸いです。

よろしくお願いします。

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Re: 退職時の各種書類について

著者ろぷろぷさん

2010年01月24日 11:58

> <退職者からの質問>
> ①「退職所得の源泉徴収票」は、私(退職者自身)がどこかに提出するなど、何か使用する時があるのでしょうか?
> ②いつまで(何年間)保管すれば良いのでしょうか?
>
退職した年は収入があるわけですから、退職時までの源泉税もあると思いますので、収入によっては還付されると思います。
退職後にお勤めされないのであれば年末調整ができないので、その源泉徴収票を持って確定申告に行かないと還付を受けられません。
お勤めされるのであれば、新しい職場に源泉徴収票を提出し、新しい職場で年末調整してもらうことになります。(その方は定年退職でしょうか?)
②「年調未了」の源泉徴収票なので、保管期間はないと思いますが、健康保険の手続きなど(退職の証明)で必要な場合があるので
退職の年は持っていた方がいいのではないかと思います。


> (2)「退職所得の源泉徴収票」のほか、「退職所得申告書」もあわせて作成し、退職者に押印をいただいています。
> こちらの書類は、企業は退職者に退職金を支払い、退職者は退職所得を受給したという証明になるものだと思います。
> 保管は企業で行っていますが、企業が他機関等に当該書類を提示したりする機会などはあるのでしょうか?保管はしておりますが、何のために保管をしているのかよくわかりません。
>
退職所得申告書をもらっておかないと、退職金をもらった本人に20%課税されると申告書に書いてあります。
以前、税金関係書類の保管期間について税務署に問い合わせたところ「7年保管です」と言われたので7年だと思います。
ずっと保管していますが、決算時に税理士さんから見せてくださいと言われる以外でどこかに提出したりしたことはありません。何のために保管しているのか…すみません、わかりません。
知っていた方がいいですよね?

専門家でないのでこれまでの事例でお答えしました。

Re: 退職時の各種書類について

あおいさん こんにちは

退職者の方から、個人情報法保護法との辛みから、ご質問の要件はお問い合わせのあることです。

その際のお話としては、「あなたが退職する時あるいは1~2カ月ほどして、会社から「給与所得源泉徴収票」と書かれた1枚の紙が郵送させていただきます。この「給与所得源泉徴収票」は、毎年12月に給与明細とともに交付されているものとして目にしていることでしょう。 この「給与所得源泉徴収票」は、その人のその年1年間の収入金額や毎月の給料から源泉徴収されて国に納めた税額などが記されたものです。この退職時点でもらった「給与所得源泉徴収票」は、あなたが退職した会社で勤務していた期間分の収入額と納税額を集計したものです。仮にあなたが別の会社に転職する際は、この「給与所得源泉徴収票」を次の職場に提出して、そこで年末調整してもらうことになります。しかし、あなたは、今後は会社に属さない独立した事業者です。これからは自らの事業活動によって生じた収入については、自分で収入に対する所得と税金を計算して、確定申告・納税する必要が生じてきます。 退職した年と事業を開始した年が同一年で、事業で一定の所得(損失)が生じている場合、その事業による収入・費用の明細とともに、この支給された「給与所得源泉徴収票」を添付して確定申告をすることになりますので、「給与所得源泉徴収票」は大切に保管しておきましょう。」とお話しています。
それと、この源泉徴収票保管期限が法令で決められています。その期間は7年です。
定年退職あるいは、所得税の還付請求等で必要となりますから、再発行等求める方もあります。

Re: 退職時の各種書類について

わんろっぷさん

ご回答ありがとうございました。

(1)で質問された方は、専業主婦(再就職の可能性はあり)になる方でした。
①なるほど、退職所得の源泉徴収票の交付は、年末調整が大きな理由なのですね。

話はそれますが、年末調整は、その年に収入があるが企業などに所属していない人(自営業や年の途中で仕事を辞めた人など)は必ず行っているものなのでしょうか。もし必ず全員が行うならば、「年末調整の際に使用してください」と断言できるのですが、必ずしも行っていないならば、どのように言えば良いかと…。
すみません、実態がよく分かっていないもので…。

(2)課税20%は確かに書いてありましたね。私も記憶にあります。
7年間保管ということは知りませんでした。ありがとうございました。

Re: 退職時の各種書類について

akijinさん

ご回答ありがとうございました。
退職所得源泉徴収票だけでなく、退職者に給与所得源泉徴収票も私が送付しているので、ご回答はためになりました。
退職所得のものと同じく、やはり年末調整のために必要なのですね。退職者の方には、「大切に保管してください」とお話することにします。
源泉徴収票も7年保管ということは知りませんでした。ありがとうございました。

Re: 退職時の各種書類について

著者ろぷろぷさん

2010年01月24日 23:48

あおいさん

すみません、一番最初に勘違いしていました。①を「給与所得源泉徴収票」と勘違いしてお返事してしまっていました。

退職所得は別途課税される(勤続年数や金額などで控除額が異なり
ます)のでご本人の年末調整の対象にはなりません。

すみませんでした。

Re: 退職時の各種書類について

著者tonさん

2010年01月25日 00:56

こんばんわ。横からすみません。
退職所得の源泉徴収票ですがA社で退職金を受給後4年以内にB社でも退職金を受給した場合通算される場合があります。
退職所得の受給に関する申告書」→退職所得の申告書を確認していただくとわかりますが過去4年以内の情報を記載するようになっていますね。なので少なくとも4年は保管しておかなければ過去の受給に関しての情報が不明になりかねませんね。実際法的には7年とあるようですが。
また申告書自体は会社保管で税務調査の際に年末調整資料→扶養控除申告書や保険料申告書と同様に退職所得の申告書の提示を求められる事もあります。他企業に情報開示はありませんが税務調査の対象資料にはなりますから少なくとも税法上の7年の保管は必要でと考えます。

Re: 退職時の各種書類について

わんろっぷさん

> 退職所得は別途課税される(勤続年数や金額などで控除額が異なり
> ます)のでご本人の年末調整の対象にはなりません。

以上のように年末調整の対象外ということですが、国税庁のホームページ等によると、「原則的には対象外」だそうです。例外的なものをご存知でしたら教えていただけると幸いです。

Re: 退職時の各種書類について

著者ろぷろぷさん

2010年02月01日 23:28

あおいさん

給与所得退職所得とでは所得税の計算の仕方が違うので、全部合計して年収として年末調整すべきものではないのだと思います。
そのため退職金は支払時に単独で源泉徴収します。

退職所得控除の金額が大きいので、高額の退職金をもらわない限り
源泉所得税・市県民税はほとんど徴収されないようです。
退職所得に関する受給申告書をもらっていない場合は、20%課税
されているはずなので、確定申告すれば還付金が精算される、ということのようです。

ご質問の答えにならなくてすみません

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