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実体の無い取締役を辞任するには?

著者 がりんこ さん

最終更新日:2010年01月27日 12:49

父は80歳で記憶力・判断力がかなり衰えました。
先日叔父が来訪した折「そう言えばA社の役員は辞めたのか?」と言い出し、父の記憶が曖昧なので法務局で調べてきました。

法人登記は存在し、父は3人中2番目の取締役として載っていました。
その他分かったのは、
設立:昭和44年
目的:建材の製造販売
資本金:1000万円(このうち父が100万円出資)

取締役は平成17年10月重任登記監査役は同日就任。
平成18年5月の新会社法施行日に取締役会設置会社監査役設置会社登記

父はこの会社に勤務したことは無く、知人に頼まれ止む無く出資したら取締役になったそうです。
会議に出たことは無く、役員報酬配当金ももらったことは無く、15年程前までは年に一度慰安旅行に無料で連れて行ってもらっていたのが報酬? 配当?みたいなものだったそうです。
上記重任登記の平成17年にも父に連絡や書類の郵送はされておらず、取締役会の連絡などはもちろん決算書も一度も見たことが無いそうです。

15年程前からは年賀状のやり取りも含めてまったく交流も無く、この会社のことも社長のこともどうしているか分からないそうです。
3番目に取締役として載っていた方についての知識も皆無で、会計士が誰かも知りません。

そこで本店の所在地として記されているところに行ってみると、建材会社は無く真新しいマンションが建っていました(ネットの不動産物件情報で平成19年5月新築と判明)。建材会社がどうなったのか分かりませんでした。
代表取締役は設立当時と同じ方のようですが、登記に記された代表の住所は未だ訪ねていません。父同様か父以上の高齢のはずですが・・・。


1.登記上は存在していますが、実際に営業活動をしているのかどうかどうしたら分かりますか?  父(健康保険証等身分証持参で)なら税務署とかで見せてもらえますか?

2.取締役辞任方法について調べると「取締役委任契約であり取締役は原則としていつでも辞任することができる」ただし「取締役会設置会社取締役3名以上が必要なので、人数を満たす新たな取締役が決まるまで権利と義務がある」とありました。
内容証明郵便辞任届けを出しておいた方がよいのでしょうか? その場合には登記の「本店」住所に送ればいいですか?(もし宛先不明で戻って来ても良い?) それとも代表取締役の住所と双方にでしょうか?

3.出資金は諦めるより仕方無いんですよね? それとも今後会社が「解散」とかの手続きをして資産が残れば、いくらかでも戻ってくる可能性がありますか?

4.特に何も働きかけなくても、父が亡くなれば権利も義務も無くなってお終いになりますか?

5.もし何も手続きをせずにいてこの会社に借金などが生じたら、「取締役」の父にも返済責任等が掛かってきますか? これが一番怖いのですが・・・。

父は10年程前に脳溢血で倒れ、半身に障害が残りました。身体的理由が主での介護1認定です。
未だしっかりしたところもあるので「迷惑をかけないように生きているうちにすっきりさせておきたい」と言っています。アドバイスをよろしくお願いいたします。

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Re: 実体の無い取締役を辞任するには?

著者行政書士間中宏事務所さん (専門家)

2010年01月28日 11:08

> 父は80歳で記憶力・判断力がかなり衰えました。
> 先日叔父が来訪した折「そう言えばA社の役員は辞めたのか?」と言い出し、父の記憶が曖昧なので法務局で調べてきました。
>
> 法人登記は存在し、父は3人中2番目の取締役として載っていました。
> その他分かったのは、
> 設立:昭和44年
> 目的:建材の製造販売
> 資本金:1000万円(このうち父が100万円出資)
>
> 取締役は平成17年10月重任登記監査役は同日就任。
> 平成18年5月の新会社法施行日に取締役会設置会社監査役設置会社登記
>
> 父はこの会社に勤務したことは無く、知人に頼まれ止む無く出資したら取締役になったそうです。
> 会議に出たことは無く、役員報酬配当金ももらったことは無く、15年程前までは年に一度慰安旅行に無料で連れて行ってもらっていたのが報酬? 配当?みたいなものだったそうです。
> 上記重任登記の平成17年にも父に連絡や書類の郵送はされておらず、取締役会の連絡などはもちろん決算書も一度も見たことが無いそうです。
>
> 15年程前からは年賀状のやり取りも含めてまったく交流も無く、この会社のことも社長のこともどうしているか分からないそうです。
> 3番目に取締役として載っていた方についての知識も皆無で、会計士が誰かも知りません。
>
> そこで本店の所在地として記されているところに行ってみると、建材会社は無く真新しいマンションが建っていました(ネットの不動産物件情報で平成19年5月新築と判明)。建材会社がどうなったのか分かりませんでした。
> 代表取締役は設立当時と同じ方のようですが、登記に記された代表の住所は未だ訪ねていません。父同様か父以上の高齢のはずですが・・・。
>
>
> 1.登記上は存在していますが、実際に営業活動をしているのかどうかどうしたら分かりますか?  父(健康保険証等身分証持参で)なら税務署とかで見せてもらえますか?
>
> 2.取締役辞任方法について調べると「取締役委任契約であり取締役は原則としていつでも辞任することができる」ただし「取締役会設置会社取締役3名以上が必要なので、人数を満たす新たな取締役が決まるまで権利と義務がある」とありました。
> 内容証明郵便辞任届けを出しておいた方がよいのでしょうか? その場合には登記の「本店」住所に送ればいいですか?(もし宛先不明で戻って来ても良い?) それとも代表取締役の住所と双方にでしょうか?
>
> 3.出資金は諦めるより仕方無いんですよね? それとも今後会社が「解散」とかの手続きをして資産が残れば、いくらかでも戻ってくる可能性がありますか?
>
> 4.特に何も働きかけなくても、父が亡くなれば権利も義務も無くなってお終いになりますか?
>
> 5.もし何も手続きをせずにいてこの会社に借金などが生じたら、「取締役」の父にも返済責任等が掛かってきますか? これが一番怖いのですが・・・。
>
> 父は10年程前に脳溢血で倒れ、半身に障害が残りました。身体的理由が主での介護1認定です。
> 未だしっかりしたところもあるので「迷惑をかけないように生きているうちにすっきりさせておきたい」と言っています。アドバイスをよろしくお願いいたします。


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こんにちは、がりんこさん。

ご投稿を拝読いたしました。何かとご心配のことと存じます。

出資をあなたのご尊父様に依頼なさった知人の方と本件にて問題となっている会社の現在の代表取締役の方とは、どの様な関係なのでしょうか?

同一人物であればその方に、別人であれば、それぞれの方に先ずは連絡をとってみては如何かと存じます。

連絡をとり、事情や経緯等を相手方から聞いた上で、現在のご尊父様の状況をお伝えし、取締役退任の件も含めてご相談なさるのがよいかと思います。

少なくとも、かつてはご尊父様と何がしかの関係があった方でしょうから、そうした事情や関係性も尊重すべきと考えます。

いきなり内容証明辞任届けを送るのは、私はあまりおすすめしません。

連絡が取れない或いは物故なさっておられる可能性もあろうかと思いますが、その場合でもそうした事実を確認できることになります。(別の対応を講ずる判断材料)

状況によっては成年後見制度の利用を視野に入れることも有益かと存じます。

会社法第331条の規定により、成年被後見人・被保佐人は取締役の欠格事由に該当します)

以上、がりんこさんのご質問にすべて回答するものではありませんが、何かのご参考になれば幸いです。

尚、詳しいご事情を知らずに投稿しておりますので、失礼や勘違いがあった場合にはご容赦下さい。

Re: 実体の無い取締役を辞任するには?

著者がりんこさん

2010年02月01日 23:16

間中先生、早速のお返事有難うございました。
お礼が遅くなってしまって申し訳ございませんでした。

「知人」に関し私の表現が稚拙ですみません。
「知人=代表取締役」のつもりで書きましたが、実際には父とは”知人”と言うほどの面識さえも無かったそうです。

詳細を申しますと、父には前述の叔父以外にも弟がおりましたが、先年亡くなりました。代表取締役はこの亡き叔父の取引先だったそうです。出資を頼まれた時には祖父も健在で「長男は弟達が困っていたら面倒を見るべきだ」と父に出資させ、100万の中には祖父のお金も含まれていたようです。

叔父亡き後、諸事情もあって未亡人(叔母)とはほとんどお付き合いがありません。

その為もしこの「取締役のまま」が特に実害の生じる惧れがないようでしたら、このまま放置しておき「高齢の父が亡くなって自然消滅」でも良いのではと思うのですが、何かトラブルの元になるようでしたら、禍根を断っておきたいと思いました。

辞任についてネット検索したところ某所に「口頭でも良いが、書面の方が良いので内容証明で・・・」とあったので、そういうものかと思ったのですが、いきなりでは失礼なものなのですね。

やはり連絡をとったほうがよいのなら、叔父の未亡人なら何か分かるかもしれませんが・・・。

成年後見制度の利用は考えたことがありますが、父本人はしっかりしていると思っているので難しいところです。

ありがとうございました。

Re: 実体の無い取締役を辞任するには?

著者行政書士間中宏事務所さん (専門家)

2010年02月02日 11:57

削除されました

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