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休職中の社会保険料は配偶者の保険料控除の対象になりますか?

最終更新日:2010年01月28日 22:18

平成20年6月よりうつ病で休職中の既婚会社員です。毎月、健康保険組合から傷病手当金をいただいていて、その中から社会保険料が控除されています。
平成21年は私の所得金額がゼロだったので、年末調整では主人の控除対象配偶者として申告しましたが、私の社会保険料控除分を主人の保険料控除の対象とすることはできますか?傷病手当金からでも保険料を支払うことができている場合は、主人の保険料控除の対象にはなりませんか?
また、今年平成22年3月で傷病手当金の期限が切れ、同9月までに復職できなければ会社を退職扱いとなります。この間6か月は無収入となりますが、会社には在籍しているので、社会保険料は立替していただき退職時に一括精算となると思います。この場合の6か月分の社会保険料は、来年の年末調整で主人の保険料控除として扱ってもよいものでしょうか?
ネットで調べたり、国税庁の資料等を読んでみましたが、いまひとつ分からなかったので相談させていただきます。
よろしくお願いいたします。

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Re: 休職中の社会保険料は配偶者の保険料控除の対象になりますか?

著者tonさん

2010年01月28日 22:38

> 平成20年6月よりうつ病で休職中の既婚会社員です。毎月、健康保険組合から傷病手当金をいただいていて、その中から社会保険料が控除されています。
> 平成21年は私の所得金額がゼロだったので、年末調整では主人の控除対象配偶者として申告しましたが、私の社会保険料控除分を主人の保険料控除の対象とすることはできますか?傷病手当金からでも保険料を支払うことができている場合は、主人の保険料控除の対象にはなりませんか?
> また、今年平成22年3月で傷病手当金の期限が切れ、同9月までに復職できなければ会社を退職扱いとなります。この間6か月は無収入となりますが、会社には在籍しているので、社会保険料は立替していただき退職時に一括精算となると思います。この場合の6か月分の社会保険料は、来年の年末調整で主人の保険料控除として扱ってもよいものでしょうか?
> ネットで調べたり、国税庁の資料等を読んでみましたが、いまひとつ分からなかったので相談させていただきます。
> よろしくお願いいたします。

こんばんわ。税務相談した結果です。
ケースバイケースです。課税収入は0円→無給であっても社会保険料の控除が記載された源泉票の発行があり傷病手当の支給がある場合は本人支払いとみなされる場合があります。
傷病手当も終了し給与も無給の場合は源泉票があったとしても夫の社会保険料として確定申告できるようです。年調加算ではなく確定申告と税務相談で言われました。退職時の一括清算の場合退職金との相殺があるようでしたら本人支払になる可能性もあります。確定申告になりますので税務署に相談してくださいとの回答でした。
とりあえず・・。

ありがとうございました。

実は私、10年以上総務人事年末調整業務を行っておりました。色々なケースを経験してきましたが、いざ自分のこととなるとわからなくなってしまうものですね(^^;)
一度税務署に相談し、できるようであれば確定申告したいと思います。
どうもありがとうございました。

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