相談の広場
①先日、母親が亡くなったので扶養をはずす手続きをしたいと従業員 の方から申し出がありました。75歳を超えているので社会保険には 加入していなかった為保険は適応外でした。
すると、年末調整の用紙に母親の名前を書いていると言うので申告 書を見ると記載されていました。
22年度の申告時に記入されその年に亡くなられた場合も1年間所得税 の控除の対象にはなるのでしょうか?
それとも亡くなられた月で削除をするべきものなのでしょうか?
②旦那さんと別居される方がいます。子供の扶養はすべて旦那さんに しているようですが、別居するにあたり子供の扶養を自分にしたほ うが税金が得になるのか?と聞かれましたが答えれませんでした。
子供を自分につけることで得になることなどあるのでしょうか?
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死亡した時の現況において、扶養控除の適用要件を満たしていたかどうかを判定し、要件を満たしている場合には、扶養控除の適用を受けることができます。
したがって、年の初めには生計を一にする親族の所得金額の見積額が38万円を超えていたため、自身の給与所得者の扶養控除等申告書において扶養親族として申告していなかった場合であっても、生計を一にする親族が年の中途で死亡し、所得金額が38万円を超えないこととなった場合には、年末調整又は確定申告において扶養控除の適用を受けることができます。
また、子供の扶養についてですが、別居していても家計の主たる収入(簡単に言うと多いほう)がご主人の場合、扶養者はご主人側に入ります。収入が低い人から扶養控除すると所得税が0になるケースがあるためです。
しかし、特例としてですが、別居していてお子さんが同居(住民票が母方にある)ケースでは可能のケースもあると聞いたことがあります(離婚調停中だった)
あくまで特例と聞きましたので、税務署に確認することをお勧めします。
> ①先日、母親が亡くなったので扶養をはずす手続きをしたいと従業員 の方から申し出がありました。75歳を超えているので社会保険には 加入していなかった為保険は適応外でした。
> すると、年末調整の用紙に母親の名前を書いていると言うので申告 書を見ると記載されていました。
> 22年度の申告時に記入されその年に亡くなられた場合も1年間所得税 の控除の対象にはなるのでしょうか?
> それとも亡くなられた月で削除をするべきものなのでしょうか?
>
> ②旦那さんと別居される方がいます。子供の扶養はすべて旦那さんに しているようですが、別居するにあたり子供の扶養を自分にしたほ うが税金が得になるのか?と聞かれましたが答えれませんでした。
> 子供を自分につけることで得になることなどあるのでしょうか?
こんにちは。
年の途中で死亡された方は、扶養要件を満たしていれば、その年は扶養として扱えます。
笑い話ですが、死亡する場合は1月、子供が生まれるのは12月が一番所得税的には得になるという話がありますが。
②については、市区町村からもらえる手当関係のことを言っているのかもしれません。
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