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税務管理

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産休の時の厚生年金保険料

著者 あにぃ さん

最終更新日:2010年02月03日 00:04

いつも参考にさせて頂いております。最近は閲覧のみでしたが、本当に久しぶりに質問させて頂きます。

今度、産休を取得する社員がいるのですが、この時の保険料の処理について教えて下さい。

雇用保険料労働保険料)は翌年度に処理となるのはわかりますが、厚生年金保険料は退職したわけではないので、原則本人から毎月徴収することになると思います。

しかし、会社を休むわけですから収入はないわけです。皆さんの会社ではどのように保険料を本人から徴収してますか?

毎月会社まで持参させるとか、本人の銀行口座から毎月引き落とすとか、職場復帰して給料がもらえるまでは会社が立替て支払い、以後、給料から天引きするとか・・・。

ここ10年以上、該当者がなかったため、社内でも経験者がなく苦慮しております。

宜しくお願い致します。

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Re: 産休の時の厚生年金保険料

著者tonさん

2010年02月03日 01:08

> いつも参考にさせて頂いております。最近は閲覧のみでしたが、本当に久しぶりに質問させて頂きます。
>
> 今度、産休を取得する社員がいるのですが、この時の保険料の処理について教えて下さい。
>
> 雇用保険料労働保険料)は翌年度に処理となるのはわかりますが、厚生年金保険料は退職したわけではないので、原則本人から毎月徴収することになると思います。
>
> しかし、会社を休むわけですから収入はないわけです。皆さんの会社ではどのように保険料を本人から徴収してますか?
>
> 毎月会社まで持参させるとか、本人の銀行口座から毎月引き落とすとか、職場復帰して給料がもらえるまでは会社が立替て支払い、以後、給料から天引きするとか・・・。
>
> ここ10年以上、該当者がなかったため、社内でも経験者がなく苦慮しております。
>
> 宜しくお願い致します。

こんばんわ。
一例として・・。産休のみで復帰の場合は復帰後給与控除、産休後引き続き育休取得の場合は振込OR持参をお願いしています。
年末にかかる場合は状況に関係なく年内に振込OR持参で入金してもらいます。
産休のみか育休取得かにより対応しています。

Re: 産休の時の厚生年金保険料

著者オレンジcubeさん

2010年02月03日 08:46

> いつも参考にさせて頂いております。最近は閲覧のみでしたが、本当に久しぶりに質問させて頂きます。
>
> 今度、産休を取得する社員がいるのですが、この時の保険料の処理について教えて下さい。
>
> 雇用保険料労働保険料)は翌年度に処理となるのはわかりますが、厚生年金保険料は退職したわけではないので、原則本人から毎月徴収することになると思います。
>
> しかし、会社を休むわけですから収入はないわけです。皆さんの会社ではどのように保険料を本人から徴収してますか?
>
> 毎月会社まで持参させるとか、本人の銀行口座から毎月引き落とすとか、職場復帰して給料がもらえるまでは会社が立替て支払い、以後、給料から天引きするとか・・・。
>
> ここ10年以上、該当者がなかったため、社内でも経験者がなく苦慮しております。
>
> 宜しくお願い致します。

こんにちは。
産前産後休暇はある程度事前に把握することが出来ます。
従って、2ヶ月前の給与から育児休業に入るまでの間の保険料について事前に控除するようにしております。(当然社員に説明し了解を取っておりますが)。

Re: 産休の時の厚生年金保険料

著者あにぃさん

2010年02月03日 09:55

> 産休のみか育休取得かにより対応しています。

お返事ありがとうございます。育休も考慮しなければなりませんでしたね。忘れてました。

どうやら、隔月で会社に持参してもらうことになりそうです。

ところで、もうひとつ質問させてください。

厚生年金保険料は産休では減額されるような制度はありませんよね?今までと同じ額を徴収すればよいと解釈しておりますが間違いないでしょうか?

確か育休の場合は何か制度があったと記憶しております。

ご存知でしたら教えて下さい。

宜しくお願い致します。

Re: 産休の時の厚生年金保険料

著者tonさん

2010年02月04日 01:07

> > 産休のみか育休取得かにより対応しています。
>
> お返事ありがとうございます。育休も考慮しなければなりませんでしたね。忘れてました。
>
> どうやら、隔月で会社に持参してもらうことになりそうです。
>
> ところで、もうひとつ質問させてください。
>
> 厚生年金保険料は産休では減額されるような制度はありませんよね?今までと同じ額を徴収すればよいと解釈しておりますが間違いないでしょうか?
>
> 確か育休の場合は何か制度があったと記憶しております。
>
> ご存知でしたら教えて下さい。
>
> 宜しくお願い致します。

こんばんわ。直接の労務は同僚の反中なので関連性での記憶ですが産休での減額はありません。通常額になります。
育児休業は免除申請できるはずです。

Re: 産休の時の厚生年金保険料

著者あにぃさん

2010年02月04日 01:23

> 育児休業は免除申請できるはずです。

ありがとうございます。私も昼間にいろいろ調べてみました。やはり産休は駄目で、育休には申請できる仕組みがあるのですね。

早速、申請書類だけでも準備しておきます。他の業務をしながらですと産休の56日なんてあっという間ですから。

ありがとうございました。

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