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通勤手当の支給 会社にとってのメリットは?

著者 こうさぎ さん

最終更新日:2010年02月03日 10:35

いつも勉強させていただいております。

タイトルの通り、通勤手当を支給することによって、会社としてはどのようなメリットが考えられるのでしょうか?

例えば、
基本給30万円 としていたところ、
基本給29万円 通勤手当1万円 という割り振りに支給方法を変更した場合、会社が納める税金や、その他何かメリットはありますか?

従業員にとっては、所得税住民税は多少軽減されますよね?
社会保険料もでしょうか?)

経理初心者で不勉強なことが多く、具体的に教えていただければ助かります。
どうぞ宜しくお願い致します。

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Re: 通勤手当の支給 会社にとってのメリットは?

著者オレンジcubeさん

2010年02月03日 12:31

> いつも勉強させていただいております。
>
> タイトルの通り、通勤手当を支給することによって、会社としてはどのようなメリットが考えられるのでしょうか?
>
> 例えば、
> 基本給30万円 としていたところ、
> 基本給29万円 通勤手当1万円 という割り振りに支給方法を変更した場合、会社が納める税金や、その他何かメリットはありますか?
>
> 従業員にとっては、所得税住民税は多少軽減されますよね?
> (社会保険料もでしょうか?)
>
> 経理初心者で不勉強なことが多く、具体的に教えていただければ助かります。
> どうぞ宜しくお願い致します。

こんにちは。
メリットという考え方はおかしいのでは?
労働者労務の提供するための手段として、公共交通機関や車を利用し通勤するのです。
会社は労務の提供を受けるために通勤費を支払う訳なので、メリットという考え方がおかしいと思います。

例で出されている数字も確かに社会保険料は減るでしょうが、同時に1万円の基本給が減、基本給賞与計算されているのであれば、その分減。ましてや退職金計算にも基本給が絡んでくるならば、退職金額も減。
会社にとってのメリットだけで、従業員には何らメリットがありません。

Re: 通勤手当の支給 会社にとってのメリットは?

著者bjnbaさん

2010年02月03日 13:23

ご質問をわかりやすくするための表現と思いますが、「基本給30万円を、基本給29万円+通勤手当1万円」とすることは、賃金不利益変更に該当すると思います。変更が認められるのは、相当に高いハードルですよ。

さて、通勤手当を支給することの会社としてのメリットは、「社員を集めやすくなる」ことが一番でしょう。家が遠い人でも、通勤手当があれば、応募しようと考えることもあるでしょう。
他のご回答にもありますが、基本給とは切り離して考えるのが通常かと思います。
また、通勤手当は、残業単価の計算から、外すことができますが、これを理由に通勤手当を決めると、それは通勤手当ではなくなってしまうような気がします。

従業員にしてみれば、非課税になることは大きなメリットだと思います。
社会保険料の計算では、通勤手当は含めて計算します。

Re: 通勤手当の支給 会社にとってのメリットは?

著者こうさぎさん

2010年02月03日 13:42

> メリットという考え方はおかしいのでは?
> 労働者労務の提供するための手段として、公共交通機関や車を利用し通勤するのです。
> 会社は労務の提供を受けるために通勤費を支払う訳なので、メリットという考え方がおかしいと思います。

おっしゃる通りだと思います。反省しています。
もちろん、会社の立場だけを考えてこういう言葉を使ったわけではありません。双方良いようになるように色々考えておりまして。。。

>
> 例で出されている数字も確かに社会保険料は減るでしょうが、同時に1万円の基本給が減、基本給賞与計算されているのであれば、その分減。ましてや退職金計算にも基本給が絡んでくるならば、退職金額も減。
> 会社にとってのメリットだけで、従業員には何らメリットがありません。

はい。もちろんその点は従業員にとってのデメリットになるということは頭にあります。あまり詳しくは書きませんでしたが、当社の規程では今現在、基本給の絡む支給ではないので、あえてそのことについては触れませんでした。

色々ご教示いただきありがとうございました。

Re: 通勤手当の支給 会社にとってのメリットは?

著者こうさぎさん

2010年02月03日 14:01

> ご質問をわかりやすくするための表現と思いますが、「基本給30万円を、基本給29万円+通勤手当1万円」とすることは、賃金不利益変更に該当すると思います。変更が認められるのは、相当に高いハードルですよ。

賃金不利益変更」にあたるのですね。

最初の質問では書きませんでしたが、今回この質問をさせていただいたのは、税務に詳しい方から「通勤手当非課税になるから従業員所得税住民税が軽減される」というアドバイスをいただいたからです。さらっと聞き流してしまったので、会社としてはどういう点が変わってくるのかと思いまして。
一人ではなく、広く一般的なご意見をいただきたく質問させていただいた次第です。

>
> さて、通勤手当を支給することの会社としてのメリットは、「社員を集めやすくなる」ことが一番でしょう。家が遠い人でも、通勤手当があれば、応募しようと考えることもあるでしょう。
> 他のご回答にもありますが、基本給とは切り離して考えるのが通常かと思います。

そうですね。それが普通だと思います。
「手当」には意味がありますもんね。

> また、通勤手当は、残業単価の計算から、外すことができますが、これを理由に通勤手当を決めると、それは通勤手当ではなくなってしまうような気がします。

>
> 従業員にしてみれば、非課税になることは大きなメリットだと思います。
> 社会保険料の計算では、通勤手当は含めて計算します。

そうでした。社会保険料の計算通勤手当を含めるのでしたね。
従業員にとって、月々の手取り額が多少なりとも増えるのは喜ばれるかな、と思いましたが、やはり慎重に考えるべきですね。

色々ご教示いただきありがとうございました。

Re: 通勤手当の支給 会社にとってのメリットは?

著者オレンジcubeさん

2010年02月03日 14:10

> > メリットという考え方はおかしいのでは?
> > 労働者労務の提供するための手段として、公共交通機関や車を利用し通勤するのです。
> > 会社は労務の提供を受けるために通勤費を支払う訳なので、メリットという考え方がおかしいと思います。
>
> おっしゃる通りだと思います。反省しています。
> もちろん、会社の立場だけを考えてこういう言葉を使ったわけではありません。双方良いようになるように色々考えておりまして。。。
>
> >
> > 例で出されている数字も確かに社会保険料は減るでしょうが、同時に1万円の基本給が減、基本給賞与計算されているのであれば、その分減。ましてや退職金計算にも基本給が絡んでくるならば、退職金額も減。
> > 会社にとってのメリットだけで、従業員には何らメリットがありません。
>
> はい。もちろんその点は従業員にとってのデメリットになるということは頭にあります。あまり詳しくは書きませんでしたが、当社の規程では今現在、基本給の絡む支給ではないので、あえてそのことについては触れませんでした。
>
> 色々ご教示いただきありがとうございました。

こんにちは。
公共交通機関利用者の通勤手当額を下げたいのであれば、1ヶ月定期券代支給を3ヶ月又は6ヶ月定期券代支給に変更するというのも一つの案だと思います。

しかし、従業員にとってみれば、途中で紛失してしまった時のリスク等もあり、会社が一方的に決めることは良くないと思います。

Re: 通勤手当の支給 会社にとってのメリットは?

著者bjnbaさん

2010年02月03日 14:12

> 従業員にとって、月々の手取り額が多少なりとも増えるのは喜ばれるかな、と思いました

仰るとおりと思います。
今まで通勤手当がなかったのに、たとえ一部でも支給することになったら、従業員にとっては、「非課税所得」が増えて、大きなメリットです。
新聞では、昇給が難しくなっている環境が報道されています。
名目はともあれ、「手取り額が増える」ことが、実現されるとよいですね。

Re: 通勤手当の支給 会社にとってのメリットは?

著者こうさぎさん

2010年02月04日 10:26

オレンジcube様、bjnba様
アドバイス、ありがとうございました。
勉強になりました。
この件、慎重に考えようと思います。

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