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税務管理

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外国人留学生の非居住者所得税について

著者 j-boy1712 さん

最終更新日:2010年02月04日 17:17

2009年3月30日に来日した台湾の学生のアルバイト料源泉のことで相談します。

来日して1年未満なので「非居住者」として20%の源泉徴収されています。
確定申告でこの高い税金が返還されることはありますか?

2009年度の源泉徴収票によると、10月からアルバイトを始めて、給与支給額83,700円で源泉所得税額が16,700円くらいなのですが?
それでも、非居住者は20%払いっぱなしのままですか?
2年間の留学ビザを取得していますので1年以上は滞在することが分かっていてもだめなのでしょうか?

その他、学校から「勤労学生控除に関する証明書」をもらうことも可能ですが、その提出の効果はありますか?
確定申告させればなんとかなりませんか?助けてください。。
外国からの留学生が可愛そうでなりません。

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Re: 外国人留学生の非居住者所得税について

著者smileyさん

2010年02月04日 19:17

仕事の内容や労働時間はわからないので何とも言えませんが、
確定申告をする以前に、もともと留学ビザでは働いて収入をえることはできないのではないでしょうか?
アルバイトなら「資格外活動許可書」があれば可能みたいですが、現状ではそれも無いようですので不法就労となっているのではないでしょうか?

Re: 外国人留学生の非居住者所得税について

著者bjnbaさん

2010年02月04日 20:06

他に収入がないのであれば、もちろん、日本で確定申告をすることが可能なはずです。
留学生のために、まずは、相談者ご自身で税務署へ相談されることをお願い申し上げます。

また、留学生のための軽減措置もあるようです。

http://www.zairyu.jp/2_09.html
http://www17.ocn.ne.jp/~lgis/web2006omura/job1.html

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